○苫前町母子保健事業実施要綱

平成26年4月3日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の規定に基づく母子保健事業の実施に関し、必要な事項を定めるもの。

(訪問指導)

第2条 法第11条第1項、第17条第1項及び法第19条第1項の規定による訪問指導は、平成8年11月20日付け児発第934号厚生省児童家庭局長通知「母性、乳幼児に対する健康診査及び訪問指導の実施について」を参考にし、母子管理表(様式第1号)により行う。

2 法19条による訪問指導の実施にあたつては、医療機関等を通じて未熟児(法第6条第6項に規定するものをいう。以下同じ。)の症状等の把握に努めるものとし、指導内容は当該医療機関の医師等の意見を聞くものとする。

(継続指導)

第3条 前条第1項の規定は、法第11条第2項及び法第19条第2項の規定により当該新生児が新生児でなくなつた後において継続して行う訪問指導について準用する。

(訪問指導従事者)

第4条 訪問指導は、保健師により行うものとする。

(妊娠の届出)

第5条 法第15条の規定による妊娠の届出は、妊娠届出書(様式第2号)を町長に提出して行うものとする。

(母子健康手帳の交付)

第6条 町長は、前条の規定により妊娠届出書を受理したときは、当該届出者に法第16条第1項の規定により母子健康手帳を交付するものとする。

(母子健康手帳の追加交付)

第7条 前条の規定により母子健康手帳の交付を受けた者が、同時に2人以上の子を出産しようとするときは、その者に対して、その子の数に応じて母子健康手帳を追加して交付するものとする。

(母子健康手帳の再交付)

第8条 第6条又は前条の規定により母子健康手帳の交付を受けた者が、当該母子健康手帳を破り、汚し、又は失つたときは、母子健康手帳再交付申請書(様式第3号)により、町長に再交付を申請することができる。

(低体重児届出)

第9条 未熟児の養育対策の万全を期すため、法第18条の規定により低体重児の届出について、早期届出の徹底を図るものとする。

2 町は、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、母親教室等の機会をとらえて、速やかに届出が行われるよう、妊婦に対する指導を行うほか、医療機関等との連絡調整を密にし、未熟児の早期発見に努めるものとする。

(未熟児の把握)

第10条 訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握するとともに、医療機関等との連携を密にし、その対象の把握に努める。

2 医療機関から、未熟児出生連絡票(様式第4号)又は養育支援連絡書(様式第5号)により報告を求めるものとする。この場合において、未熟児出生連絡票又は養育支援連絡書をあらかじめ医療機関に配布しておくものとする。

3 産婦から提出される出生連絡票(様式第6号)により低体重児を把握できるよう周知・指導を行うものとする。

4 未熟児出生連絡票の報告の対象となるものは、次のいずれかに該当する児とする。

(1) 未熟児養育医療の対象となつた児

(2) 出生体重が2,500グラム未満の低体重児であつて、未熟性に基づく新生時期の異常が認められた児

(3) 出生体重が2,500グラム以上であつても、身体の発育が未熟のまま出生した児

(未熟児の訪問指導の徹底)

第11条 未熟児は、通常養育上の必要性から訪問指導を必要とするため、出生したすべての未熟児を訪問指導するものとする。なお、未熟児養育医療の対象となつた児については、重点対象とするものとする。

(未熟児の事後指導の徹底)

第12条 未熟児の訪問指導を行つたときは、母子健康手帳及び母子管理表など関係書類に必要事項を記入して事後指導の徹底を図るものとする。

2 未熟児の訪問指導を行つた後に、当該未熟児の居住地が変更になつた場合には、その居住地の市町村に連絡し、継続した事後指導が行われるよう配慮するものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 苫前町未熟児訪問指導実施要綱(平成25年度苫前町訓令第13号)は、廃止する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

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苫前町母子保健事業実施要綱

平成26年4月3日 訓令第19号

(令和元年5月1日施行)