○苫前町妊産婦健康診査及び乳幼児健康診査実施要綱
平成26年4月3日
訓令第17号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第12条及び第13条の規定に基づく妊産婦及び乳幼児の健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施方法)
第2条 健康診査は、苫前町が別に指定する場所において行う集団健診及び医療機関等において行う個別健診により実施する。
2 個別健診を受けることができる医療機関は、次のとおりとする。
(1) 北海道と協定を締結した医療機関等(以下「委託医療機関」という。)
(2) 委託医療機関以外の医療機関等(以下「委託外医療機関」という。)
(対象者等)
第3条 健康診査の種類、対象者、交付する受診票の種類、交付枚数及び実施方法は、別表第1に掲げるとおりとする。
(健康診査の内容)
第4条 健康診査の内容は、「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」(平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知)及び「妊婦健康診査の実施について」(平成21年2月27日雇児母発第0227001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知)、「母子保健医療対策総合支援事業の実施について」(平成17年8月23日雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)、「新生児聴覚検査の実施について」(平成19年1月29日雇児母発0129002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知)を基本として、次に掲げるものとする。
(1) 妊婦一般健康診査 別表第2に定める内容
(2) 妊婦精密健康診査 妊婦一般健康診査の結果、妊娠中毒症等妊娠又は出産に直接影響を及ぼす疾病の疑いのある妊婦に対し、必要に応じて行う検査
(3) 産婦健康診査 別表第3に定める内容
(4) 新生児聴覚検査 別表第4に定める内容
(5) 乳児精密健康診査 乳児一般健康診査の結果、疾病及び心身の発達に異常の疑いのある乳児に対し、必要に応じて行う検査
(6) 乳児一般健康診査、1歳6ヶ月児一般健康診査及び3歳児一般健康診査 別表第5に定める内容
(7) 1歳6ヶ月児精密検査 1歳6ヶ月児一般健康診査の結果、疾病及び心身の発達に異常の疑いのある幼児に対し、必要に応じて行う検査
(8) 3歳児精密検査 3歳児一般健康診査の結果、疾病及び心身の発達に異常の疑いのある幼児に対し、必要に応じて行う検査
2 町長は、受診票を損傷し、又は汚損し、若しくは紛失した者から再交付の申請があつたときは、受診票再交付申請書(様式第10号)を提出させ、受診票の欄外に「再交付」と朱書きして交付する。
3 第2条第2項第1号に規定する委託医療機関で健康診査を受診しようとする者は、受診票のうち、受診しようとする健康診査に該当するものを委託医療機関に提出し、受診するものとする。
(公費負担)
第6条 町は、第4条の規定により受診した健康診査に要する費用の額を次の方法により負担する。
(1) 集団健診による受診 現物給付による負担
(2) 個別健診による受診
ア 委託医療機関の場合 現物給付による負担
イ 委託外医療機関の場合 償還払いによる負担
(助成額等)
第7条 健康診査費の助成額は、健康診査に要した費用の実費又は北海道と委託医療機関が協定した金額のいずれか低い方の額とする。
3 前項の助成の申請は、最終の健康診査を受けた日から3月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情のあるときは、この限りでない。
(転入者)
第8条 本町以外の市町村で母子健康手帳を交付された者で、妊婦一般健康診査の日及び産婦健康診査の日において本町に住所を有する者は、同日における妊娠及び産後の週数に応じた範囲内で、妊婦一般健康診査及び産婦健康診査の対象者とするものとする。
2 町外から転入した乳幼児が健康診査の対象者であることを確認したときは、乳児一般健康診査、1歳6ヶ月児一般健康診査、3歳児一般健康診査のうち必要な健康診査の対象者とするものとする。
(受診票交付簿の作成)
第9条 町長は、管理台帳に記載することにより受診票の交付状況を明らかにしておかなければならない。
(転出に伴う受診票の返還)
第10条 第3条に掲げる対象者が他の市町村に転出する場合は、未使用の受診票を返却するものとする。
(委託医療機関からの健康診査委託料等の請求)
第11条 委託医療機関は、健康診査を実施した翌月の10日までに、実施した健康診査の結果を添えて、町に請求するものとする。
2 町長は、委託医療機関から請求を受けたときは、内容を審査して委託医療機関に健康診査委託料を支払う。
(助成の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全額又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1
健康診査の種類 | 対象者 | 交付する受診票の種類 | 交付枚数 | 健康診査の実施方法 |
妊婦一般健康診査 | 健康診査の受診時において町内に住所を有する妊婦で、法第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けているもの | 妊婦一般健康診査受診票(様式第1号) | 14枚 | 個別健診 |
超音波検査受診票(様式第2号) | 6枚 | |||
妊婦精密健康診査 | 妊婦一般健康診査の結果、妊娠又は出産に直接影響を及ぼす疾病の疑いのある妊婦 | 妊婦精密健康診査受診票(様式第3号) | 必要とされる枚数 | 個別健診 |
産婦健康診査 | 産後2週間、産後1ヶ月など、出産後間もない時期の産婦 | 産婦健康診査受診票(様式第4号) | 2枚 | 個別健診 |
新生児聴覚検査 | 聴覚検査の実施時期において町内に住所を有する新生児 | 新生児聴覚検査受診票(様式第5号) | 1枚 | 個別健診 |
聴覚再検査 | 聴覚検査の結果、再検査が必要と認められた乳児 | |||
乳児一般健康診査(第1回) | 健康診査の実施の時期において町内に住所を有する乳児 | 乳児一般健康診査受診票(様式第6号) | 1枚 | 個別健診 |
乳児一般健康診査(第2回から第4回) | 健康診査の実施の時期において町内に住所を有する乳児 | 集団健診 | ||
乳児精密健康診査 | 乳児一般健康診査の結果、疾病及び心身の発達に異常の疑いのある乳児 | 乳児精密健康診査受診票(様式第7号) | 必要とされる枚数 | 個別健診 |
1歳6ヶ月児一般健康診査 | 健康診査の実施の時期において町内に住所を有する幼児 | 集団健診 | ||
3歳児一般健康診査 | ||||
1歳6ヶ月児精密健康診査 | 1歳6ヶ月児一般健康診査の結果、疾病及び心身の発達に異常の疑いのある幼児 | 1歳6ヶ月児精密健康診査受診票(様式第8号) | 必要とされる枚数 | 個別健診 |
3歳児精密健康診査 | 3歳児一般健康診査の結果、疾病及び心身の発達に異常の疑いのある幼児 | 3歳児精密健康診査受診票(様式第9号) | 必要とされる枚数 | 個別健診 |
別表第2
回数 | 健康診査の実施の時期 | 健康診査の実施の内容 |
第1回 | 妊娠8週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿科学検査、血液検査(血算(貧血)、血糖、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、梅毒血清反応、風疹ウイルス抗体、血液型(ABO血液型・Rh血液型)) |
第2回 | 妊娠12週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿科学検査、血液検査(血液型(不規則抗体)、HIV抗体、HTLV―1抗体検査、トキソプラズマ抗体)子宮頸がん検診(細胞診)、性器クラミジア |
第3回 | 妊娠16週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿科学検査 |
第4回 | 妊娠20週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿科学検査 |
第5回 | 妊娠24週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿科学検査、血液検査(血算(貧血)、血糖) |
第6回 | 妊娠26週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿科学検査 |
第7回 | 妊娠28週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿科学検査 |
第8回 | 妊娠30週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿科学検査 |
第9回 | 妊娠32週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿科学検査 |
第10回 | 妊娠34週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿科学検査、ノンストレステスト |
第11回 | 妊娠36週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿科学検査、血液検査(血算(貧血))、B群溶血性レンサ球菌(GBS) |
第12回 | 妊娠37週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿科学検査、ノンストレステスト |
第13回 | 妊娠38週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿科学検査、ノンストレステスト |
第14回 | 妊娠39週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿科学検査、ノンストレステスト |
任意回 | 第1回から第14回までの健康診査のうち任意の時期に6回を限度の実施 | 超音波検査 |
別表第3
健康診査の種類 | 回数 | 実施の時期 | 健康診査の実施の内容 |
産婦健康診査 | 第1回 | 産後2週間前後 | 問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、エジンバラ産後うつ病質問票 |
第2回 | 産後1ヶ月前後 |
別表第4
健康診査の種類 | 回数 | 実施の時期 | 健康診査の実施の内容 |
新生児聴覚検査 | 第1回 | 生後6ヶ月以内 |
別表第5
健康診査の種類 | 回数 | 実施の時期 | 健康診査の実施の内容 |
乳児一般健康診査 | 第1回 | 生後1ヶ月前後 | 問診・診察、尿化学検査、血液検査(末梢血液一般検査)、栄養食事指導 |
第2回 | 3ヶ月から5ヶ月に達するまで | 身体測定、問診・診察、栄養指導、歯科相談、発達状況及び個別相談 | |
第3回 | 6ヶ月から8ヶ月に達するまで | ||
第4回 | 9ヶ月から11ヶ月に達するまで | ||
1歳6ヶ月児一般健康診査 | 第1回 | 1歳6ヶ月から2歳に達するまで | 身体発育状況 栄養状態 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 皮膚の疾病の有無 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 四肢運動障害の有無、精神発達の状況 言語障害の有無、予防接種の実施状況 育児上問題となる事項 その他の疾病及び異常の有無 |
3歳児一般健康診査 | 第1回 | 3歳から4歳に達するまで | 身体発育状況 栄養状態 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 皮膚の疾病の有無 眼の疾病及び異常の有無 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 四肢運動障害の有無 精神発達の状況 言語障害の有無 予防接種の実施状況 育児上問題となる事項 その他の疾病及び異常の有無 |