○苫前町店舗新築事業補助金交付要綱
平成26年3月24日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、商業用店舗等を新築した者に対し、その費用の一部を補助することにより町の活性化を図ることを目的とする。
(1) 店舗 本町において、別表1に定める業種による営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項に規定する営業を行うものを除く。)の用に供される施設をいう。
ア 資本の額又は出資の額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営む者
イ 資本の額又は出資の額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業及び不動産賃貸業に属する事業を主たる事業として営む者
ウ 商店街の振興及び町民生活の向上に寄与すると認められる公益法人、社会福祉法人、NPO法人等の法人又は団体
(3) 起業家 新たに創業を目指し、実際に事業を着手する者をいう。
(4) 創業 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、又は事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、会社が事業を開始することをいう。
(5) 新築 町内に新築する工事をいう。
(補助金の内容)
第3条 町長は、中小企業者等及び新たに創業する起業家が店舗の新築工事を行つた場合は、工事費の一部を補助するため、予算の範囲内で、補助金を交付することができる。
2 当該店舗は1年以上継続して営業活動を行うものとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りではない。
(補助金の交付対象者)
第4条 店舗の新築工事に対して補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、新築工事を行う店舗の所有者であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 苫前町内に住所を有する者
(2) 町商工会の会員である者
(3) 町税その他町の収入金を滞納(過年度分)していない者
(1) 第9条に規定する補助金の交付決定の日から1年以内に事業の用に供しない場合
(2) その他町長が不適当であると認める場合
(補助金の交付対象となる店舗)
第5条 補助金の交付対象となる店舗は、町内に新築される店舗とする。
(補助金の交付対象となる工事費)
第6条 補助金の交付対象となる店舗の新築工事費(消費税等を除く。)は、100万円以上とする。
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は、町内に事業所(本社又は支店等)がある法人又は町内に住所のある個人事業所で施工した新築工事費(消費税等を除く。)の5分の2以内に相当する額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、補助金の額が200万円を超える場合は、最大200万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、店舗の新築工事の着手前に苫前町店舗新築補助事業交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 住民票(戸籍謄本又は法人登記簿謄本)
(2) 事業計画書(別記様式第2号)
(3) 新築工事計画図
(4) 工事費内訳書
(5) 工事請負契約書又は見積書の写し
(6) 新築工事の着手前の写真
(7) 町税その他町の収入金を滞納(過年度分)していないことが確認できる資料
(8) 町商工会の推薦書(別記様式第3号)
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(1) 新築工事変更計画図
(2) 工事費変更内訳書
(3) 工事請負契約書又は見積書の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(中止の届出)
第11条 交付決定者は、決定を受けた店舗の新築工事を中止しようとするときは、苫前町店舗新築補助事業工事中止届(別記様式第7号)により、町長に届け出なければならない。
(着手の届出)
第12条 交付決定者は、店舗の新築工事に着手したときは、苫前町店舗新築補助事業工事着手届(別記様式第8号)に次の関係書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 新築工事の着手前の写真
(完了届等)
第13条 交付決定者は、店舗の新築工事が完了したときは、苫前町店舗新築補助事業工事完了届(別記様式第9号)に次に掲げる関係書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 新築工事の着手前、工事中及び完了時の写真
(2) 新築工事に要した費用の請求書又は領収書の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の規定により届出があつたときは、届出を受けた日から14日以内に、補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかの検査を当該職員に行わせるものとする。
(補助金の交付決定の取消)
第15条 町長は、交付決定者が偽り、その他不正の手段で補助金の交付を受けたときは当該補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助金の交付の決定を取り消したとき、既に交付している補助金を期間を定めて返還を命ずるものとする。
2 町長は、前項の返還命令に係る補助金の交付決定の取り消しが、やむを得ない事情があると認めたときは、返還の期限を延長し、又は返還命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(その他)
第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第39号)
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
別表1(第2条第1項第1号関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 |
I卸売業、小売業 | 56各種商品小売業 | 569その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) |
57織物・衣類・身の回り品小売業 | 570管理、補助的経済活動を行う事業所を除く左記分類業種 | |
58飲食料品小売業 | 580管理、補助的経済活動を行う事業所を除く左記分類業種 | |
59機械器具小売業 | 590管理、補助的経済活動を行う事業所を除く左記分類業種 | |
60その他の小売業 | 600管理、補助的経済活動を行う事業所を除く左記分類業種 | |
K不動産業、物品賃貸業 | 70物品賃貸業 | 709その他の物品賃貸業のうち音楽・映像記録物賃貸業 |
L学術研究、専門・技術サービス業 | 74技術サービス業(他に分類されないもの) | 746写真業 |
M宿泊業、飲食サービス業 | 75宿泊業 | 751旅館、ホテル |
76飲食店 | 761食堂、レストラン(専門料理店を除く) 762専門料理店(料亭を除く) 763そば・うどん店 764すし店 767喫茶店 769その他の飲食店 | |
77持ち帰り・配達飲食サービス業 | 771持ち帰り飲食サービス業 772配達飲食サービス業 | |
N生活関連サービス業、娯楽業 | 78洗濯・理容・美容・浴場業 | 781洗濯業 782理容業 783美容業 784一般公衆浴場業 789その他の洗濯・理容・美容・浴場業 |
79その他の生活関連サービス業 | 793衣服縫製修理業 799他に分類されない生活関連サービス業のうち食品賃加工業 | |
80娯楽業 | 809その他の娯楽業のうちカラオケボックス業 |