○苫前町空き地空き店舗活用事業補助金交付要綱
平成26年3月24日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、町内における空き地及び空き店舗を活用して集客施設を設置し、又は商業用店舗等を開設した者に対し、その費用の一部を補助することにより町の活性化を図ることを目的とする。
(1) 空き地 かつて営業その他事業の用に供していた土地で、原則として利用されていない状態となつてからおおむね1ヶ月以上経過した土地をいう。
(2) 空き店舗 かつて営業その他事業の用に供していた建物で、原則として利用されていない状態となつてからおおむね1ヶ月以上経過した建物をいう。
ア 資本の額又は出資の額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営む者
イ 資本の額又は出資の額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業及び不動産賃貸業に属する事業を主たる事業として営む者
ウ 商店街の振興及び町民生活の向上に寄与すると認められる公益法人、社会福祉法人、NPO法人等の法人又は団体
(4) 集客施設 展覧会場、イベントスペース及び店舗複合型等の集客力向上のための施設をいう。
(5) 起業家 新たに創業を目指し、実際に事業を着手する者をいう。
(6) 創業 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、又は事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、会社が事業を開始することをいう。
(7) 改装等 増築、改築、修繕及び模様替えのうち、別表1に掲げる工事のほか看板・サイン・照明工事、外構工事及び空き店舗の取得をいう。
(1) 集客施設整備事業 町商工会が、空き地又は空き店舗を活用して集客施設を整備し活用する事業であつて、1年以上継続して使用するもの
(2) 店舗開設事業 中小企業者等及び新たに創業する起業家が、空き地又は空き店舗を活用して新たに店舗を開設する事業であつて、当該店舗において1年以上継続して営業活動を行うもの
2 前項各号の規定による1年以上継続して使用又は営業活動をできない場合において、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(補助対象者の要件)
第4条 店舗開設事業の補助対象者は、別表3に定める業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項に規定する営業を行うものは除く)にかかる店舗を開設するものでなければならない。ただし、町長が特に認める場合はこの限りではない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象にはしないものとする。
(1) 空き地又は空き店舗の取得等の日から1年以内に事業の用に供しない場合、又は改装等の工事に着手しない場合
(2) 空き地若しくは空き店舗の所有者と補助事業者が生計を一にしている場合、若しくは当該所有者と補助事業者が2親等以内の親族である場合、又は当該所有者が補助対象者である法人若しくは団体の役員である場合
(3) 施設等賃借料助成について、その借り受ける空き地又は空き店舗の賃借料が、類似の土地又は建物と比較して同程度以下であると認められない場合
(4) 苫前町内に住所を有しない者
(5) 町商工会の会員でない者
(6) 町税その他町の収入金の滞納がある場合
(7) その他町長が不適当であると認める場合
(補助金の交付対象となる空き地及び空き店舗)
第5条 補助金の交付対象となる空き地及び空き店舗は、町内に現有する空き地及び空き店舗とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(「申請者」という。)は、土地又は建物の賃貸借契約及び売買契約若しくは店舗の改装等工事の着手前に苫前町空き地空き店舗活用補助事業交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 住民票(戸籍謄本又は法人登記簿謄本)
(2) 事業計画書(別記様式第2号)
(3) 改装等工事計画図
(4) 工事費内訳書
(5) 土地又は建物の仮賃貸借契約書又は売買仮契約書の写し
(6) 工事請負契約書又は見積書の写し
(7) 土地及び建物の現況写真並びに改装等工事の着手前の写真
(8) 第2条第1項第3号ウの場合は、その団体の総会等で店舗営業開始の議決をした議事録の写し
(9) 町税その他町の収入金の完納状況が確認できる資料
(10) 町商工会の推薦書(別記様式第3号)
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(1) 改装等工事変更計画図
(2) 工事費変更内訳書
(3) 工事請負契約書又は見積書の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(中止の届出)
第9条 交付決定者は、決定を受けた店舗の改装等工事を中止しようとするときは、苫前町空き地空き店舗活用補助事業工事中止届(別記様式第7号)により、町長に届け出なければならない。
(着手の届出)
第10条 交付決定者は、店舗の改装等工事に着手したときは、苫前町空き地空き店舗活用補助事業工事着手届(別記様式第8号)に次の関係書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 改装等工事の着手前の写真
(完了届等)
第11条 交付決定者は、店舗の改装等工事が完了したときは、苫前町空き地空き店舗活用補助事業工事完了届(別記様式第9号)に次に掲げる関係書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 改装等工事の着手前、工事中及び完了時の写真
(2) 賃借料及び改装等工事に要した費用の請求書又は領収書の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の規定により届出があつたときは、届出を受けた日から14日以内に、補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかの検査を当該職員に行わせるものとする。
3 補助金の交付時期は、店舗の改装等に係る補助金にあつては、当該工事が完了し、当該店舗を開業した日以降とし、賃貸料にかかる補助金にあつては、営業開始日から3年間、毎月末をもつて分割交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消)
第13条 町長は、交付対象者が偽り、その他不正な手段で補助金の交付を受けたときは当該補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付の決定を取り消したとき、既に交付している補助金を期間を定めて返還を命ずるものとする。
2 町長は、前項の返還命令に係る補助金の交付決定の取り消しが、やむを得ない事情があると認めたときは、返還の期限を延長し、又は返還命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(その他)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表1(第2条第1項第7号関係)
増築 | 空き店舗の建物部分の存しない箇所に、店舗部分の床面積を増床する工事又は空き店舗以外の部分を店舗部分に変更し、店舗部分の床面積を増床させる工事とする。 |
改築 | 空き店舗の建物部分の一部を取り壊し、当該建物部分が存した箇所に店舗部分を改めて建築する工事とする。 |
修繕及び模様替え | 1 空き店舗の耐久性を高めるための工事で、次の各号に掲げる工事とする。 (1) 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の修繕工事 (2) 塗装工事 (3) 建物の嵩上げ工事又は床を高くする工事 (4) その他耐久性を高めるために必要な工事 2 空き店舗の安全上又は防災上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。 (1) 基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事 (2) 柱、はり等について有効な補強を行う工事 (3) 筋かい、火打ちなどによる補強工事 (4) 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事 (5) 屋根を不燃材料で葺き替える等の工事 (6) 避難設備、防火設備及び換気設備の設備工事 (7) その他安全上又は防炎上必要な工事 3 空き店舗の営業環境を良好にするための工事又は空き店舗の衛生上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。 (1) 間取りの変更等模様替えを行う工事 (2) 開口部等を設ける工事 (3) 台所又は便所を改良する工事 (4) 建具の取り替え等の工事 (5) 壁紙の張り替え工事 (6) 断熱構造化工事及び遮音工事 (7) その他営業環境を良好にするため、又は空き店舗の衛生上必要な工事 4 空き店舗の環境性能を良好にする工事で、次の各号に掲げる工事とする。 (1) 太陽光発電施設を設置する工事 (2) 高効率給湯器を設置する工事 (3) オール電化工事 (4) その他環境性能を良好にするために必要な工事 |
別表2(第3条関係)
事業名 | 区分 | 対象経費及びその要件 | 補助額 | 限度額 |
集客施設整備事業 | 施設等賃借料助成 | (対象経費) 借り上げ物件(土地又は建物)にかかる賃借料(消費税等を除く。)。ただし、敷金、礼金及び共益費等賃借料に付随する経費を除く。 (期間) 営業開始から3年間 | 対象経費の5分の2以内とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。 | 1年目は60万円以内 2年目は1年目の3分の2以内 3年目は1年目の3分の1以内 |
改装費等助成 | (対象経費) 建物の改装等のために要した経費。ただし、器物備品類の購入に要した経費を除く。 (要件) ① 建物の改装等に要した経費が30万円(消費税等を除く。)を超えるものであること。 ② 建物の改装等は、町内業者により施工されたものであること。 | 対象経費の5分の2以内とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。 | 150万円以内 | |
店舗開設事業 | 施設等賃借料助成 | (対象経費) 営業のための借り上げ物件(土地又は建物)にかかる賃借料(消費税等を除く。)。ただし、敷金、礼金及び共益費等賃借料に付随する経費を除く。 (期間) 営業開始から3年間 | 対象経費の5分の2以内とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。 | 1年目は60万円以内 2年目は1年目の3分の2以内 3年目は1年目の3分の1以内 |
改装費等助成 | (対象経費) 建物の改装等のために要した経費(店舗の取得費を含む。)。ただし、器物備品類の購入に要した経費を除く。 (要件) ① 建物の改装等に要した経費が30万円(消費税等を除く。)を超えるものであること。 ② 店舗を閉鎖した時点の経営者と同一経営者によつて再度その店舗を活用するものでないこと。 ③ 建物の改装等は、町内業者により施工されたものであること。 | 対象経費の5分の2以内とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。 | 150万円以内 |
別表3(第4条第1項関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 |
I卸売業、小売業 | 56各種商品小売業 | 569その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) |
57織物・衣類・身の回り品小売業 | 570管理、補助的経済活動を行う事業所を除く左記分類業種 | |
58飲食料品小売業 | 580管理、補助的経済活動を行う事業所を除く左記分類業種 | |
59機械器具小売業 | 590管理、補助的経済活動を行う事業所を除く左記分類業種 | |
60その他の小売業 | 600管理、補助的経済活動を行う事業所を除く左記分類業種 | |
K不動産業、物品賃貸業 | 69不動産賃貸業・管理業 | 692貸家業、貸間業 |
70物品賃貸業 | 709その他の物品賃貸業のうち音楽・映像記録物賃貸業 | |
L学術研究、専門・技術サービス業 | 74技術サービス業(他に分類されないもの) | 746写真集 |
M宿泊業、飲食サービス業 | 75宿泊業 | 751旅館、ホテル |
76飲食店 | 761食堂、レストラン(専門料理店を除く) 762専門料理店(料亭を除く) 763そば・うどん店 764すし店 767喫茶店 769その他の飲食店 | |
77持ち帰り・配達飲食サービス業 | 771持ち帰り飲食サービス業 772配達飲食サービス業 | |
N生活関連サービス業、娯楽業 | 78洗濯・理容・美容・浴場業 | 781洗濯業 782理容業 783美容業 784一般公衆浴場業 789その他の洗濯・理容・美容・浴場業 |
79その他の生活関連サービス業 | 793衣服裁縫修理業 799他に分類されない生活関連サービス業のうち食品賃加工業 | |
80娯楽業 | 809その他の娯楽業のうちカラオケボックス業 |