○苫前町いやしふれあい助成事業補助金交付要綱
平成26年3月24日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、町が指定する宿泊施設(以下「指定宿泊施設」という。)を利用する高齢者等に対し、宿泊費用の負担軽減を図るため、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次号に掲げる用語の意義は、当該次号に定めるところによる。
(1) 指定宿泊施設 苫前町新日本海地域交流センター及び苫前町ななかまどの館をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、苫前町内に住民票を有し、かつ町税等を滞納していない苫前町いやしふれあい助成事業指定宿泊施設利用助成券(以下「利用助成券」という。)を利用する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 満70歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者として身体障害者手帳の交付を受けた者及び身体障害者手帳1級若しくは2級所持者の付添人で町長が認めた者
(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児156号)により知的障がい者として療育手帳の交付を受けた者及び療育手帳A所持者の付添人で町長が認めた者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び精神障害者保健福祉手帳1級所持者の付添人で町長が認めた者
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護2以上の要介護認定を受けた者及び要介護2以上の要介護認定を受けた者の付添人で町長が認めた者
2 前項の規定にかかわらず、付添人が苫前町内に住民票を有しない場合は、補助対象者の3親等以内の者を付添人とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1人1回の宿泊につき5,000円とする。ただし、利用期間は、毎年10月1日から翌年3月31日までの期間とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付は、補助対象者から受領委任を受けた指定宿泊施設管理者(以下「管理者」という。)に行うものとする。
(1) 毎年10月1日から11月30日までは、当該期間の末日に属する翌月の10までに申請
(2) 毎年12月1日から翌年1月31日までは、当該期間の末日に属する翌月の10日までに申請
(3) 毎年2月1日から3月31日までは、当該期間の末日までに申請
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付の決定を行い、速やかにその旨を管理者に通知するものとする。
(1) 毎年10月1日から11月30日までは、当該期間の末日に属する翌月の20日までに報告
(2) 毎年12月1日から翌年1月31日までは、当該期間の末日に属する翌月の20日までに報告
(3) 毎年2月1日から3月31日までは、当該期間の末日までに報告
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、管理者に通知するものとする。
2 補助金の額の確定通知は、実績報告書を受理した日から30日以内に行うものとする。
(補助金の交付決定の取消)
第9条 町長は、補助対象者が偽り、その不正な手段で補助金の交付を受けたときは当該補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付の決定を取り消したとき、既に交付している補助金を期間を定めて返還を命ずるものとする。
2 町長は、前項の返還命令に係る補助金の交付決定の取り消しが、やむを得ない事情があると認めたときは、返還の期限を延長し、又は返還命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第29号)
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。