○苫前町いやしふれあい助成事業実施要綱
平成26年3月24日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、指定管理施設の利用促進と経営の安定化に加え、高齢者等の健やかな生活支援を図るため、町が指定する指定管理施設の利用助成について必要な事項を定め、高齢者等福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業の委任)
第2条 事業の実施主体は、苫前町とし、事業の全部又は一部を町が指定する宿泊施設(以下「指定宿泊施設」という。)管理者に委任できるものとする。
(対象者)
第3条 町が指定する宿泊施設の利用助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、苫前町内に住民票を有し、かつ町税等を滞納していない次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 満70歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者として身体障害者手帳の交付を受けた者及び身体障害者手帳1級若しくは2級所持者の付添人で町長が認めた者
(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児156号)により知的障がい者として療育手帳の交付を受けた者及び療育手帳A所持者の付添人で町長が認めた者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び精神障害者保健福祉手帳1級所持者の付添人で町長が認めた者
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護2以上の要介護認定を受けた者及び要介護2以上の要介護認定を受けた者の付添人で町長が認めた者
2 前項の規定にかかわらず、付添人が苫前町内に住民票を有しない場合は、対象者の3親等以内の者を付添人とする。
(指定宿泊施設の指定)
第4条 対象者が利用できる指定宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
苫前町新日本海地域交流センター | 苫前町字苫前119番地の1ほか |
苫前町ななかまどの館 | 苫前町字古丹別171番地の53 |
(利用助成)
第5条 町長は、対象者に対し、次の各号に掲げる利用助成をするものとする。
(1) 利用回数は、各年度において1回とする。
(2) 助成額は、1人1回の宿泊につき5,000円とする。
(3) 利用期間は、毎年10月1日から翌年3月31日までの期間とする。
(利用助成の申請)
第6条 指定宿泊施設の利用助成を受けようとする者は、苫前町いやしふれあい助成事業指定宿泊施設利用助成申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、町長に申請しなければならない。
(利用助成の決定)
第7条 町長は、申請書の内容を審査し、対象者に該当した場合には、指定宿泊施設の利用助成を決定する。
(利用方法)
第8条 利用者が指定宿泊施設を利用するときは、当該指定宿泊施設に事前に予約し、利用日当日に利用助成券を提出しなければならない。
(変更申請)
第9条 利用者は、指定宿泊施設利用助成の申請後、申請内容に変更があつたときは、速やかに苫前町いやしふれあい助成事業指定宿泊施設利用助成変更申請書(別記様式第1号)により、利用助成券を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、変更後の申請内容を審査し、適正と認めたときは、利用助成券を変更するものとする。
(再交付申請)
第10条 利用者は、利用助成券をき損または紛失したときは、苫前町いやしふれあい助成事業指定宿泊施設利用助成再交付申請書(別記様式第1号)により再交付の申請をすることができる。
2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、当該申請内容を確認し、適正と認めたときは、利用助成券を再交付するものとする。
(利用助成券の無効)
第11条 町長が指定宿泊施設の指定を取り消したときは、当該指定宿泊施設にかかる交付後の利用助成券は無効とする。
2 前項の場合にあつては、町長は、利用者に当該利用助成券は無効となる旨を連絡しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、利用助成券を他人に譲渡、贈与又は貸与してはならない。
(資格の消滅)
第13条 利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用助成を受ける資格は消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条第1項に規定する対象者でなくなつたとき。
(3) 苫前町内に住民票を有しなくなつたとき。
(4) 町税等を滞納しているとき。
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。
(利用の取消し等)
第14条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに町長に連絡し、利用助成券を返還しなければならない。
(1) 利用を取り消そうとするとき。
(2) 利用者の資格が消滅したとき。
(指定宿泊施設の利用助成額の返還)
第15条 偽りその他不正の手段により指定宿泊施設の利用助成を受けた者があつたときは、町長は、当該利用助成額を返還させることができる。
(その他)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第28号)
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。