○苫前町にこにこタクシー運行事業補助金交付要綱
平成26年3月24日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等の需要に応じて運行する苫前町にこにこタクシー運行事業(以下「にこにこタクシー運行事業」という。)を利用する高齢者等に対し、利用料金の負担軽減を図るため、補助金を交付することについて苫前町補助金交付規則(昭和51年規則第10号)に定 めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該次号に定めるところによる。
(1) にこにこタクシー運行事業者にこにこタクシー運行事業を適正に運営できると認められる事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 にこにこタクシー運行事業による運行車両(以下「にこにこタクシー」という。)を利用することができる者(以下「補助対象者」という。)は、苫前町内に住民票を有し、かつ町税等を滞納していない次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 満70歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者として身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児1号)により知的障がい者として療育手帳の交付を受けた者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第1号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護2以上の要介護認定を受けた者
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 交付する補助金の額は、補助金の交付を受けようとする会計年度におけるにこにこタクシー運行事業に要する経費(以下「運行事業費」という。)から利用料金収入(以下「料金収入」という。)を差し引いた額(以下「運行実績額」という。)とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付は、補助対象者から受領委任を受けたにこにこタクシー運行事業者に行うものとする。
2 にこにこタクシー運行事業者は、苫前町にこにこタクシー運行事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の交付決定に際し、当該補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)と、当該補助金交付の目的を達成させ、適正なにこにこタクシー運行事業を運営するため、別途協定書を締結するものとする。
(補助金の概算払)
第8条 町長は、補助金の交付対象期間を四半期に区分し、第1四半期から第3四半期までは、各期の初月に概算払で交付するものとし、第4四半期は、既に交付した補助金額と年間の運行実績額をもつて精算するものとする。
(1) 運行事業費を変更しようとするとき
(2) にこにこタクシー運行事業の内容を変更しようとするとき
(3) にこにこタクシー運行事業を中止し、又は廃止しようとするとき
(実績報告)
第11条 補助事業者は、にこにこタクシー運行事業が完了したときは、補助金の交付決定を受けた会計年度の翌年度の4月末日までに、苫前町にこにこタクシー運行事業補助金実績報告書(別記様式第8号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) この要綱又はこの要綱に基づく町長の指示若しくは協定書に違反したとき
(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があつたとき
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、納期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(会計帳簿等の整理)
第16条 補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整理し、補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第23号)
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。