○苫前町にこにこタクシー運行事業実施要綱
平成26年3月24日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等の移動における利便性を図るため、高齢者等の需要に応じて運行する苫前町にこにこタクシー運行事業(以下「にこにこタクシー運行事業」という。)について必要な事項を定め、地域の活性化及び高齢者等福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 事業の実施主体は、苫前町とし、事業の全部又は一部を民間事業者に委託できるものとする。
(対象者)
第3条 にこにこタクシー運行事業による運行車両(以下「にこにこタクシー」という。)を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、苫前町内に住民票を有し、かつ町税等を滞納していない次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 満70歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者として身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児156号)により知的障がい者として療育手帳の交付を受けた者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護2以上の要介護認定を受けた者
(運行範囲)
第4条 にこにこタクシーの運行範囲は、苫前町内及び北海道立羽幌病院とする。
(運行時間)
第5条 にこにこタクシーの運行時間は午前8時から午後8時までとする。
(運休日)
第6条 にこにこタクシーの運休日は、12月31日から翌年の1月1日までの期間とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、臨時に運休することができる。
(利用料金等)
第7条 にこにこタクシーの利用料金は、実費として乗車1回あたり400円(北海道立羽幌病院を運行の起点又は終点とする場合は、800円)とし、現金により支払うものとする。ただし、にこにこタクシーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)に対し介助者が必要な場合は、介助者の利用料金は、無料とする。
2 利用助成回数は、利用者1名あたり年間96回を上限とする。
(利用登録の申請)
第8条 利用者は、苫前町にこにこタクシー利用登録申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、町長に申請しなければならない。
(利用登録の決定)
第9条 町長は、申請書の内容を審査し、対象者に該当した場合には、にこにこタクシーの利用登録を決定する。
(利用方法等)
第10条 利用者がにこにこタクシーを利用するときは、事業を受託した者(以下「事業受託者」という。)に事前に申込し、利用当日乗車時に利用登録証を提示しなければならない。
2 利用者は、にこにこタクシーを利用しようとするときは、希望乗降場所等を電話で申し込むものとする。
3 前項に規定する利用申込の受付時間は、運行する日の午前8時から午後8時までとする。
4 1人で車両への乗降が困難である利用者又は日常生活行動において介助を必要とする利用者は、介助者を同伴し乗車させなければならない。ただし、介助者は利用者1名につき2名までとする。
(変更申請)
第11条 利用者は、にこにこタクシー利用登録の申請後、申請内容に変更があつたときは、速やかに苫前町にこにこタクシー利用登録変更申請書(別記様式第1号)により、利用登録証を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、変更後の申請内容を審査し、適正と認めたときは、利用登録証を変更するものとする。
(再交付申請)
第12条 利用者は、利用登録証をき損または紛失したときは、苫前町にこにこタクシー利用登録再交付申請書(別記様式第1号)により再交付の申請をすることができる。
2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、当該申請内容を確認し、適正と認めたときは、利用登録証を再交付するものとする。
(利用登録証の無効)
第13条 町長が事業受託者の指定を取り消したときは、当該にこにこタクシーにかかる交付後の利用登録証は無効とする。
2 前項の場合にあつては、町長は、利用者に当該利用登録証は無効となる旨を連絡しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、利用登録証を他人に譲渡、贈与又は貸与してはならない。
(資格の消滅)
第15条 利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用登録を受ける資格は消滅する。
(1) 死亡したとき
(2) 第3条に規定する対象者でなくなつたとき
(3) 苫前町内に住民票を有しなくなつたとき
(4) 町税等を滞納しているとき
(5) その他町長が特に必要と認めたとき
(利用の取消し等)
第16条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに町長に連絡し、利用登録証を返還しなければならない。
(1) 利用を取り消そうとするとき
(2) 利用者の資格が消滅したとき
(にこにこタクシーの利用助成額の返還)
第17条 偽りその他不正の手段によりにこにこタクシーの利用助成を受けた者があつたときは、町長は、当該利用助成額を返還させることができる。
(その他)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第22号)
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第13号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式第2号(第9条第2項関係) 省略