○苫前町介護保険施設等報告事務取扱要領
平成25年12月1日
訓令第27号
(目的)
第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条に基づき、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「介護保険施設等」という。)が苫前町(以下「町」という。)に対して報告すべき事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(入所及び退所等の連絡)
第2条 町内に所在する指定介護老人福祉施設及び介護老人保健施設並びに指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該施設における入所又は退所があつたときは、介護保険施設入退所連絡票(別記様式第1号)により、速やかに町に報告しなければならない。
2 指定地域密着型介護サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該事業所における入居又は退居があつたときは、地域密着型介護サービス事業所等入退居連絡票(別記様式第2号)により、速やかに町に報告しなければならない。
3 指定地域密着型介護サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者は、毎月5日までに、前月末日における当該事業所の入居者数及び待機者数等について、地域密着型介護サービス事業所等入退居連絡票により、町に報告しなければならない。
(1) 重大な事故等
ア 入所者又は利用者(以下「入所者等」という。)の死亡事故
イ 役員又は職員の不法行為(預り金の着服、横領等をいう。)
ウ 入所者等に対する虐待(不適切な処遇及びその疑いを含む。)
エ 入所者等の不法行為
オ 入所者等の失踪又は行方不明(捜索願を出したもの)
カ 火災(消防機関に出動を要請したものに限る。)
キ その他前各号に掲げるもの以外の重大な事故等で、テレビ又は新聞等で報道された事案(報道される可能性のあるものを含む。)
(2) 前号に掲げるもの以外の事故等
ア 入所者等の骨折、打撲又は裂傷等で、医療機関への入院又は通院を要したもの
イ 入所者等の誤飲、誤食、誤嚥又は誤薬
ウ 無断外出
エ その他の事故等で、報告が必要と認められる事案
2 前項の場合において、サービス提供中の事故等については、送迎又は通院等の間を含み、かつ、事業者の過失の有無を問わないものとする。
(報告の手順及び期限)
第4条 介護保険施設等は、前条第1項第1号の重大な事故等が発生した場合は、当該事故等の発生又は発覚後、直ちに町に連絡しなければならない。
(1) 入所者等のケアプラン、支援計画及びアセスメント表(当該事故等に関するものに限る。)
(2) 入所者等の栄養計画(食事に関する事故等に限る。)
(3) 事故等発生時の現場見取図
(4) 法人及び当該介護保険施設等において、事故等の対応を協議した会議等の記録
(5) 当該介護保険施設等内の事故報告書
4 前各項に定めるもののほか、介護保険施設等は、関係法令又は通知等に基づき、別途、国、北海道及び市区町村並びに入所者等の家族等へ報告を要するものがあることに留意しなければならない。
(雑則)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この要領は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第29号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第19号)
この要領は、公布の日から施行する。