○苫前町任意予防接種事業実施要綱
平成25年3月29日
訓令第17号
苫前町子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要綱(平成23年苫前町訓令第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項各号に定める定期予防接種以外の予防接種に関し、当該予防接種に要する費用の全部若しくは一部を助成することにより、当該予防接種を受けた被接種者の保護者の経済的な負担を軽減するとともに、感染の予防と疾病のまん延を防止し、もって町民の健康保持と増進を図ることを目的とする。
(予防接種の種類)
第2条 この要綱において「任意予防接種」とは、次の各号に掲げるワクチンの接種をいう。
(1) 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)ワクチン
(2) インフルエンザワクチン
(対象者)
第3条 この要綱による任意予防接種の対象となる者(以下「接種対象者」という。)は、任意予防接種を受けた日において、住民基本台帳法(昭和42年法律81号)による本町の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録原票の登録をされている者であって、別表の接種対象者欄に記載された者とする。
(実施方法)
第4条 任意予防接種のワクチンの接種に当たっては、北海道の区域内において任意予防接種を実施している医療機関において、個別に接種するものとする。
(助成回数及び助成金額)
第5条 任意予防接種に係る費用の助成の回数及び助成の金額は、別表の助成回数欄及び助成金額欄に記載のとおりとする。
2 被接種者の保護者が生活保護法(昭和25年法律144号)による被保護者であるときは、前項の規定にかかわらず、任意予防接種に要した費用の全額を助成することができる。
(1) 任意予防接種を受けたことを示す領収書
(2) 母子手帳又は被接種者が任意予防接種を受けたことを証する書類の写し
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成を受けた者(以下この条において「不正受給者」という。)があるときは、当該助成金の交付決定を取消し、支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(健康被害の処理)
第9条 町長は、被接種者に予防接種に起因する健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年12月20日法律第192号)及び苫前町予防接種事故災害補償規定(昭和61年苫前町訓令第1号)に基づく救済を適用し必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第35号)
1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
2 平成27年3月31日までの間に限り、水痘(水ぼうそう)ワクチンの任意予防接種に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年訓令第30号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の苫前町延滞金減免取扱規程、第5条の規定による改正前の苫前町未熟児養育医療の給付等に関する要綱、第6条の規定による改正前の苫前町不妊治療等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の苫前町出産支援費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の苫前町育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の苫前町における地域生活支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の苫前町地域活動支援センター事業実施要綱、第11条の規定による改正前の苫前町高齢者世帯住み替え支援費支給要綱、第12条の規定による改正前の苫前町任意予防接種事業実施要綱、第13条の規定による改正前の苫前町介護保険住宅改修費の受領委任払い制度取扱要綱、第14条の規定による改正前の苫前町指定地域密着型サービス等事業所の指定等に関する要綱、第15条の規定による改正前の苫前町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の苫前町住宅改修理由書作成経費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の苫前町いきいきサポーター活動事業実施要綱、第18条の規定による改正前の苫前町障害者控除対象者認定実施要綱及び第20条の規定による改正前の社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第24号)
1 この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
ワクチンの区分 | 接種対象者 | 接種区分 | 助成回数 | 助成金額 (1回当たりの額) |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)ワクチン | 満1歳から就学前までの者 | ― | 1回 | 接種費用の全額 |
インフルエンザワクチン | 生後6ヶ月から高校生までの者 | 生後6ヶ月以上13歳未満の者 | 2回 | 接種費用の全額 |
上記以外の者 | 1回 | 接種費用の全額 |