○苫前町における地域生活支援事業実施要綱

平成25年3月29日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、苫前町における地域生活支援事業の実施に関する規則(平成18年苫前町訓令第5号)第6条の規定に基づき、地域生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「地域生活支援事業の実施について」(平成18年8月1日付け障発第0801002号による厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「部長通知」という。)において使用する用語の例による。

(対象者、事業の内容等)

第3条 この事業を利用できる者(以下「対象者」という。)、事業の内容、事業の実施方法、費用の負担、利用の基準並びに利用の申請及び決定等については、別表1に定めるとおりとする。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するために必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の苫前町延滞金減免取扱規程、第5条の規定による改正前の苫前町未熟児養育医療の給付等に関する要綱、第6条の規定による改正前の苫前町不妊治療等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の苫前町出産支援費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の苫前町育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の苫前町における地域生活支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の苫前町地域活動支援センター事業実施要綱、第11条の規定による改正前の苫前町高齢者世帯住み替え支援費支給要綱、第12条の規定による改正前の苫前町任意予防接種事業実施要綱、第13条の規定による改正前の苫前町介護保険住宅改修費の受領委任払い制度取扱要綱、第14条の規定による改正前の苫前町指定地域密着型サービス等事業所の指定等に関する要綱、第15条の規定による改正前の苫前町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の苫前町住宅改修理由書作成経費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の苫前町いきいきサポーター活動事業実施要綱、第18条の規定による改正前の苫前町障害者控除対象者認定実施要綱及び第20条の規定による改正前の社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

別表1

地域生活支援事業(相談支援事業等)の実施基準表

事業名

区分

内容(具体例等)

相談支援事業

対象者

苫前町に居住する者のうち、福祉サービスの利用援助等を受けるための情報の提供、相談、指導及び助言等が必要な障がい者及びその家族

事業内容

(1) 障がい者相談支援事業

ア 福祉サービスに係る情報提供及び相談等の利用援助

イ 社会資源を活用するための支援施策に関する助言、指導等

ウ 社会生活力を高めるための支援

エ ピアカウンセリング

オ 制度の利活用のために必要な援助

カ 専門機関の紹介

キ 地域自立支援協議会の運営

(2) 相談支援機能強化事業

ア 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応

イ 地域の関係機関、団体等への専門的な指導、助言等

(3) 住宅入居等支援事業

ア 賃貸住宅等への入居支援

イ 居住支援のための関係機関による支援体制の調整

費用の負担等

無料

事業の実施方法

(1) 訪問相談支援

対象者の家庭又は職場等へ必要に応じて訪問し、各種の相談支援を実施する。

(2) 外来等相談支援

対象者の外来(事業主体の事務所等へ来所することをいう。)若しくは対象者からの電話又は電子メール等による相談に対し、文書、口頭、電話又は電子メール等の方法により各種の相談支援を実施する。

補則

この事業を適正に実施するため、町又は支援事業者は、相談支援に関する記録票を作成し、適切に管理し、保管する

成年後見制度利用支援事業

対象者、事業内容等

苫前町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成24年苫前町訓令第5号)に定めるとおりとする。

コミュニケーション支援事業

対象者

苫前町に居住する障がい者等であつて、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障があると町長が認めた者

事業内容

手話通訳者(手話通訳士を含む。以下この事業において同じ。)、要約筆記者を派遣することにより、意思疎通を図ることに支障がある対象者とその他の者の意思疎通を仲介する。

費用の負担等

無料

事業の実施方法

上記の対象者とコミュニケーションを図るため、手話通訳又は要約筆記が必要であると町が認めた場合に、手話通訳者又は要約筆記者を派遣する。

(1) 派遣を必要とする場合とその例

ア 生命又は健康に関する場合(例:診察、治療、健診、健康相談等)

イ 権利に関する場合(例:裁判所・警察・法務局への出頭等)

ウ 職業又は労働に関する場合(例:就職試験、労働相談、求職相談等。ただし、職場等における通常勤務時など恒常的な派遣は除く。)

エ 人間関係に関する場合(例:親族の冠婚葬祭、地域集会等)

オ 住まいに関する場合(例:住宅購入、住宅入退居等)

カ 教育又は保育に関する場合(例:入学、卒業等の行事、説明会等。ただし、学校における授業など恒常的な派遣は除く。)

キ 技術又は資格に関する場合(例:公的な資格取得等)

ク 大会、会議又は講演会に関する場合

ケ その他町が必要と認めた場合

コ 上記のアからケまでに該当する場合であっても、営利を目的とする場合、政治団体や宗教団体が行う活動である場合、趣味・娯楽・宴会などの場合は、対象外とする。

(2) 派遣の範囲

手話通訳者又は要約筆記者を派遣する範囲は、原則、苫前町内とする。なお、特別の事情により、町長が特に必要と認めた場合は、苫前町外に派遣することができる。

利用、給付の申請及び決定

(1) 利用の申請

この事業を利用しようとする障がい者等又は申請者は、手話通訳者・要約筆記者派遣申請書(別記第1号様式)を町長に提出する。

(2) 利用の可否

町長は、前記の申請書を受理したときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、障がい者等又は申請者にその旨を通知する。

補則

北海道を代理人として、一般社団法人北海道ろうあ連盟と契約した手話通訳者広域派遣事業(単価)委託契約書の諸規定に基づき、この事業を実施する。

日常生活用具給付事業

対象者

苫前町に居住する者であつて、別表2の対象者欄に掲げる障がい者等

事業内容

(1) 日常生活の便宜と地域における自立支援を図り、障がい者等の福祉の増進に寄与するため、重度障がい者等に対し、日常生活用具又は住宅改修費を給付する。

(2) 日常生活用具又は住宅改修費の給付に係る費用については、別表2の基準額欄に定める額を上限とする。

費用の負担等

(1) 用具又は住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)又はその者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、用具又は住宅改修費の給付に要する費用の一部を用具納入業者又は住宅改修業者(以下「業者」という。)に支払うものとする。

(2) 前記により業者へ支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定による補装具費の支給の例による。

(3) 町長は、業者から利用、給付の申請及び決定欄に規定する給付券を添付して用具又は住宅改修費の給付に係る費用の請求があつたときは、当該用具又は住宅改修費の給付に要した費用から前記による納入義務者が業者に支払つた額を控除した額を支払うものとする。

事業の実施方法

(1) 給付の対象となる用具は、別表2の種目欄に掲げる用具とする。

(2) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、給付の対象としない。

ア 介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令により、給付の対象となる用具の貸付又は購入費の支給等を受けられる場合

イ 施設又は医療機関等に入所又は入院している者からの申請で、次に掲げる用具以外のものの給付

(ア) 頭部保護帽

(イ) 歩行時間延長信号用小型送信機

(ウ) 透析液加温器

(エ) ネブライザー(吸引器)

(オ) 電気式たん吸引器

(カ) 携帯用会話補助装置

(キ) 点字ディスプレイ

(ク) 点字タイプライター

(ケ) 視覚障害者用ポータブルレコーダー

(コ) 視覚障害者用活字文書読上げ装置

(サ) 視覚障害者用拡大読書器

(シ) 盲人用時計

(ス) 聴覚障害者用情報受信装置

(セ) 点字図書

(ソ) 排泄管理支援用具

ウ 既に給付を受けている用具と同一の用具の交付に係る申請で、修理不能により用具の使用が困難となつた場合を除き、前回の給付日から別表2の耐用年数欄による期間を経過していない場合

エ 視覚障害者用ポータブルレコーダーについては、テープレコーダーの給付を受け、給付の日から2年を経過していない場合

(3) 前号ウ及びエの耐用年数を経過した場合にあつては、既に給付を受けている用具が修理不能な場合若しくは再交付による方が部品の交換又は修理よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等により、新たな機器の方が用具の使用効果が向上すると認められる場合に限り、再交付できるものとする。

利用、給付の申請及び決定

(1) 給付の申請

ア 用具の給付を受けようとする者(以下「用具申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(別記第2号様式)を町長に提出する。

イ 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下「改修申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(別記第3号様式)を町長に提出する。

(2) 給付の可否

町長は、前記の申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査するとともに、当該対象者の身体の状況、介護の状況及び家庭の経済状況等を必要に応じ実態調査するなどして給付の可否を決定する。

(3) 給付の可否の通知

ア 前記により用具又は住宅改修費の給付を決定したときは、日常生活用具の給付にあつては、日常生活用具給付決定通知書(別記第4号様式)及び日常生活用具給付券(別記第5号様式)により、住宅改修費の給付にあつては、住宅改修費給付決定通知書(別記第6号様式)及び住宅改修費給付券(別記第7号様式)により、それぞれ用具申請者又は改修申請者に通知する。

イ 前記により用具又は住宅改修費の給付を却下したときは、日常生活用具の給付にあつては、日常生活用具給付却下通知書(別記第8号様式)により、住宅改修費の給付にあつては、住宅改修費給付却下通知書(別記第9号様式)により、それぞれ用具申請者又は改修申請者に通知する。

利用、給付の基準等

給付決定者は、業者に、日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券をそれぞれ提出して、用具又は住宅改修費の給付を受けるものとする。

補則

(1) 譲渡等の禁止

日常生活用具の給付を受けた者は、当該日常生活用具を給付の目的以外に使用し、又は第三者に譲渡し、貸与し、又は第三者と交換し、又は担保に供してはならない。

(2) 費用の返還

町長は、虚偽その他不正な手段により用具又は住宅改修費の給付を受けた者が有るとき、又は用具の給付を受けた者が前号の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(3) 排泄管理支援用具の特例

町長は、用具申請者の利便を考慮し、排泄管理支援用具に関し、歴月を単位として2月分の日常生活用具給付券を1枚の給付券にして交付することができる。この場合における費用の負担については、当該給付券に記載された数量に相当する給付額に関して行うものとする。

(4) 台帳の整備

町長は、用具の給付等の状況を明らかにするため、日常生活用具の給付にあつては日常生活用具給付台帳(別記第10号様式)を、住宅改修費の給付にあつては住宅改修費給付台帳(別記第11号様式)を整備しなければならない。

移動支援事業

対象者

苫前町に居住する障がい者等であつて、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、定期的かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。以下同じ。)に移動の支援が必要であると町長が認めた者

事業内容

屋外での移動が困難な障がい者等に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の参加のための外出の際の移動の支援

費用の負担等

(1) 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)がこの事業を利用した場合は、この事業に要する経費の1割に相当する額を町又は支援事業者に支払うものとする。

(2) 前記の利用者が負担する額の月額の上限は、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用する。

事業の実施方法

通気の特性や障がい者等の状況に応じた柔軟な形態で、次に掲げる利用方法により事業を実施する。

(1) 個別支援型

個別的私案が必要な障がい者等に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ型

ア 複数(原則として3人までを対象とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、3人を超えることができる。以下同じ。)の障がい者等に対する同時支援

イ 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一行事への参加等に係る複数の障がい者等に対する同時支援

(3) 車両輸送型

障がい者等の利便を考慮した経路を定めての公共施設等への運行及び各種行事への参加のための運行等車両による支援

利用、給付の申請及び決定

(1) 利用の申請

この事業を利用しようとする障がい者等又は保護者(配偶者、親権を行う者、後見人、その他の者で障がい者等を現に保護する者をいう。以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(別記第12号様式)を町長に提出する。

(2) 利用の可否

町長は、前記の申請書を受理したときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、移動支援事業利用決定(却下)通知書(別記第13号様式)により当該申請者に通知する。

利用、給付の基準等

原則として1日の範囲内で用務を終えることができる場合に限り利用できるものとする。

更正訓練費給付事業

対象者

法第19条第1項の規定による支給決定を受けた障がい者等のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援の支給決定を受けている障がい者等のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている障がい者等で、法に基づく利用者負担の生じない者

事業内容

対象者に対する更生訓練費の支給

費用の負担等

無料

事業の実施方法

(1) 訓練の内容等を勘案して必要と認めた経費及び通所のための経費を合算し町長が認めた額(月額3,150円を上限とする。)を支給する。

(2) 更生訓練費の代理受領等

ア 支給の決定を受けた者は、更生訓練費の支給の申請手続及び当該訓練費の受領を更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができる。この場合において、施設長は、支給の決定を受けた者から支給申請手続及び受領に関する権限の委任状を徴取するものとする。

イ 前記アによる更生訓練費の支給の申請は、更生訓練費支給申請書(施設用)(別記第14号様式)により行うものとする。

利用、給付の申請及び決定

(1) 利用の申請

この事業を利用しようとする障がい者等(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(別記第15号様式)を町長に提出する。

(2) 利用の可否

町長は、前記の申請書を受理したときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、更生訓練費支給決定(却下)通知書(別記第16号様式)により当該申請者に通知する。

自動車改造費助成事業

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている重度の肢体不自由者であつて、次の要件のいずれにも該当する者

(1) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(2) 改造助成を行う月の属する前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額をいう。)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

事業内容

自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費の一部を助成する。

費用の負担等

(1) 改造に要する経費が10万円未満の場合は、その全額を助成する。

(2) 10万円を超える場合は、当該超える額は、全額自己負担とする。

事業の実施方法

(1) 助成が決定された者は、自動車の改造が終了したときは、自動車改造実施報告書(別記第17号様式)に、当該改造の内容が分かる写真を貼付して町長に提出する。

(2) 町長は、前記の報告書を受理したときは、その内容を審査して助成金の支払の可否を決定し、次のとおり処理する。

ア 支払を可としたときは、費用の負担欄に記載した範囲内で、改造に要した費用を改造を行つた業者に支払うものとする。

イ 支払を否としたときは、自動車改造費助成金の支払を否とする通知書(別記第18号様式)により助成が決定された者に通知する。

利用、給付の申請及び決定

(1) 助成の申請

この事業による助成を受けようとする障がい者等は、自動車改造費助成申請書(別記第19号様式)に、改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費の内訳が分かるもの)、当該自動車の自動車検査証の写し及び運転免許証の写しを添えて、町長に提出する。

(2) 助成の可否

町長は、前記の申請書を受理したときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、自動車改造費助成決定(却下)通知書(別記第20号様式)により当該申請者に通知する。

補則

(1) 町は、助成の状況を明らかにするため、自動車改造費助成簿(別記第21号様式)を整備するものとする。

(2) 町は、この事業の実施に際し、陸運事務所等の関係機関及び改造にあたる業者との連携を図り、事業の適正な執行に努めるものとする。

日中一時支援事業

対象者

(1) 苫前町に居住する障がい者等のうち、法第20条の規定による障害程度区分認定調査を受けた者又は同法第21条の規定による障害程度区分の認定を受けた者で、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めた者

(2) 前記のほか町長が特に必要があると認めた者

事業内容

障がい者等の日中における活動の場を提供し、障がい者等が社会に適応するための日常的な訓練を行うこと並びに障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図る。

費用の負担等

(1) 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)がこの事業を利用した場合は、別表3に掲げるこの事業に要する経費の1割に相当する額を町又は支援事業者に支払うものとする。

(2) 前記の利用者が負担する額の月額の上限は、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用する。

事業の実施方法

日中において、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等を活用して、障害者等に活動の場を提供しながら、見守りや社会に適応するための日常的な訓練を行うとともに、送迎サービス等対象者の障害に即した適切な支援を行う。

利用、給付の申請及び決定

(1) 利用の申請

この事業を利用しようとする障がい者又は当該障がい者の配偶者、親権を行う者及び後見人で、障がい者を現に保護する者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(別記第22号様式)を町長に提出する。

(2) 利用の可否

町長は、前記の申請書を受理したときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(別記第23号様式)により当該申請者に通知する。

利用、給付の基準等

事業の利用の決定を受けた障がい者等が、この事業を利用するときは、決定通知書を支援事業者に提示し、当該事業者に直接依頼するものとする。

補則

この事業の1月あたりの利用回数は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給決定基準を定める規則(平成18年苫前町規則第24号)の規定による短期入所サービスを利用した際の支給量を上限とする。

地域活動支援センター事業

対象者、事業内容等

苫前町地域活動支援センター事業実施要綱(平成25年苫前町訓令第15号)に定めるとおりとする。

別表2

種別

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者(児)の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者

身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者

介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし原則として3歳以上の者

介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上の者

腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりをつけることができる(児にあっては手すりつきのもの)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

便器 4,450円

手すり5,400円

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

4,683円

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者。

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

① 身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

② 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。

① スポンジ及び革を主材料としているもの

② スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

① 15,656円

② 37,853円

レディメイドは上記の80%の範囲内の額とする

3年

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の身体障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の身体障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

88,900円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者。

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者。ただし、原則として学齢児以上の者。

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の身体障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上の身体障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人口呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病官患者等が容易に使用し得るもの

157,500円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

① 上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等

② 視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000円

6年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。

価格には点筆を含む


(1) 標準型

(1) 標準型

7年

① 両面書真鍮板製

① 10,712円

② 両面書プラスチック製

② 6,798円

(2) 携帯用

(2) 携帯用

5年

① 片面書アルミニューム製

① 7,416円

② 片面書プラスチック製

② 1,700円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

① 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

または、

② 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

① 録音再生

85,000円

② 再生専用

35,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚に障害を有する身体障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

触読式

10,300円

音声式

13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる身体障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚に障害のある身体障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

喉頭摘出者

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内導き構音化するもの

笛式 5,150円(気管カニューレ付きは3,200円増し)

4年

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式 72,203円(電池又は充電器を含む)

5年

排泄管理支援用具

ストマ装具

人工肛門又は人工膀胱造設者

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

月額8,858円

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

月額11,639円

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの。

男性用

普通型8,085円

簡易型5,985円

女性用

普通型8,925円

簡易型6,195円

簡易型は採尿袋20枚を1組とする

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

町長が別に定める。

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

別表3

日中一時支援事業利用料

障がい者

障害程度区分

利用時間

食事提供加算

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

区分6

2,225円

4,450円

6,675円

食事の提供を行った場合は、1日につき420円を加算する。

区分5

1,892円

3,785円

5,677円

区分4

1,560円

3,120円

4,680円

区分3

1,405円

2,810円

4,215円

区分2

1,225円

2,450円

3,675円

区分1

1,225円

2,450円

3,675円

障がい児

障害程度区分

利用時間

食事提供加算

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

区分3

1,892円

3,785円

5,677円

食事の提供を行った場合は、1日につき420円を加算する。

区分2

1,482円

2,965円

4,447円

区分1

1,225円

2,450円

3,675円

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苫前町における地域生活支援事業実施要綱

平成25年3月29日 訓令第16号

(令和元年5月1日施行)