○苫前町地域活動支援センター事業実施要綱

平成25年3月29日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定に基づき、障害者等を地域活動支援センター(法第5条第21項に規定する地域活動支援センターをいう。)に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等の便宜を供与する事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定め、もつて障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、苫前町とする。ただし、町長は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に事業の一部を委託することができる。

2 前項ただし書の場合において、町長は、受託事業者に対し、事業が適正かつ効果的に行われるよう指導及び監督を行うものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、苫前町内に住所を有する在宅の障害者等で町長が認めるものとする。ただし、当該障害者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業を利用することができない。

(1) 感染症疾患を有する者

(2) 事業を利用する他の者に迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) その他町長が不適当と認めた者

(事業の実施場所)

第4条 事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)を満たす施設で実施するものとする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする対象者又はその保護者等(以下「申請者」という。)は、苫前町地域活動支援センター事業利用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書は、申請者の利便を図るため、受託事業者を経由して提出することができるものとする。

(利用の決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、苫前町地域活動支援センター事業利用決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)又は苫前町地域活動支援センター事業利用却下通知書(別記様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(利用期間)

第7条 事業を利用できる期間は、決定通知書を受けた日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、当該期間を更新することを妨げない。

(利用の方法)

第8条 第6条の規定により、決定通知書の交付を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、受託事業者に当該決定通知書を提示して契約のうえ、事業を利用するものとする。

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者が、次のいずれかに該当するときは、事業の利用決定を取消すことができる。

(1) 第3条に定める対象者の要件を満たさなくなつたとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により事業の利用の決定を受けたとき。

(3) その他町長が事業の利用を適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により事業の利用決定を取消したときは、苫前町地域活動支援センター事業利用決定取消通知書(別記様式第4号)により、その旨を当該利用者に通知するものとする。

(費用の負担)

第10条 事業の利用料は、無料とする。ただし、飲食費その他利用者個人に係る経費については実費相当額を徴収するものとする。

(事業の実施状況報告等)

第11条 町長は、事業の適正かつ効果的な運営を確保するため、受託事業者に対し事業の実施状況について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の苫前町延滞金減免取扱規程、第5条の規定による改正前の苫前町未熟児養育医療の給付等に関する要綱、第6条の規定による改正前の苫前町不妊治療等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の苫前町出産支援費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の苫前町育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の苫前町における地域生活支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の苫前町地域活動支援センター事業実施要綱、第11条の規定による改正前の苫前町高齢者世帯住み替え支援費支給要綱、第12条の規定による改正前の苫前町任意予防接種事業実施要綱、第13条の規定による改正前の苫前町介護保険住宅改修費の受領委任払い制度取扱要綱、第14条の規定による改正前の苫前町指定地域密着型サービス等事業所の指定等に関する要綱、第15条の規定による改正前の苫前町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の苫前町住宅改修理由書作成経費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の苫前町いきいきサポーター活動事業実施要綱、第18条の規定による改正前の苫前町障害者控除対象者認定実施要綱及び第20条の規定による改正前の社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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苫前町地域活動支援センター事業実施要綱

平成25年3月29日 訓令第15号

(平成28年4月1日施行)