○苫前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則に特段の定めがない限り、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(支給申請等)

第3条 施行規則第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1項の規定に基づく支給の申請等は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)に、世帯状況・収入等申告書(別記様式第2号)を添えて行うものとする。

(支給決定通知等)

第4条 町長は、前条の申請に対し支給等を決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(別記様式第4号)又は地域相談支援受給者証(別記様式第5号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、法第70条第1項の規定により支給決定障害者に療養介護医療費を支給しようとするときは、当該支給決定障害者に療養介護医療受給者証(別記様式第6号)を交付するものとする。

(却下決定通知)

第5条 町長は、第2条による申請を却下したときは、却下決定通知書(別記様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定等の変更申請)

第6条 施行規則第17条又は施行規則第34条の44の規定に基づく支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第8号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第7条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定及び利用者負担額減額・免除等の変更の決定を行つたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第9号)により申請者に通知するとともに、第4条に規定する受給者証を交付するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請により障害支援区分を変更したときは、障害支援区分変更認定通知書(別記様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前条の規定による申請の却下を決定したときは、第5条の規定による却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消)

第8条 法第25条第1項又は法第51条の10第1項の規定に基づき支給決定の取消しを行つたときは、支給(給付)決定取消通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。

(申請内容の変更の届出書)

第9条 施行令第15条又は施行令第26条の7の規定に基づく申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(別記様式第12号)によるものとする。

(受給者証の再交付申請)

第10条 施行令第16条又は施行令第26条の8の規定に基づく受給者証並びに施行規則第64条の2の2の規定に基づく療養介護医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第13号)によるものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)

第11条 施行規則第31条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費、第34条の4第1項の規定による特例特定障害者特別給付費及び第34条の53第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記様式第14号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があつたときは、速やかに支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)

第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とし、特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第13条 施行令第43条の5第1項の規定に基づく高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第16号)によるものとし、施行令第43条の5第6項の規定に基づく高額障害福祉サービス等給付費の支給を申請する場合においては、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第16―2号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に対し高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第17号)又は令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第17―2号)により申請者に通知するものとする。

(サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出)

第14条 法第22条第4項の規定に基づくサービス等利用計画案又は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童福祉法」という。)第21条の5の7第4項の規定に基づく障害児支援利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第18号)によるものとする。

2 前項の規定によるサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出を求められた者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第19号)によりサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案を作成する指定特定相談支援事業者を町長に届け出るものとする。

3 前項の規定により指定特定相談支援事業者を届け出た者は、当該指定特定相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第19号)により、新たに契約した指定特定相談支援事業者を町長に届け出るものとする。

(計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の支給申請等)

第15条 施行規則第34条の54第1項の規定に基づく計画相談支援給付費又は児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児童福祉法施行規則」という。)第25条の26第3項の規定に基づく障害児相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第20号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があつたときは、支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第21号)により通知するものとする。

(計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の支給取消通知)

第16条 施行規則第34条の55第2項の規定に基づく計画相談支援給付費の支給の取消又は児童福祉法施行規則第25条の26の4第2項の規定に基づく障害児相談支援給付費の支給の取消の通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第22号)によるものとする。

(継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助におけるモニタリング期間の変更)

第17条 町長は、継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助におけるモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(別記様式第23号)により支給決定を受けた者に通知するものとする。

(特例計画相談給付費・特例障害児相談支援給付費の額)

第18条 特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の18第2項の規定によりその基準とされる額とし、特例障害児相談支援給付費の額は、児童福祉法第24条の27第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(災害等による介護給付費等の額の特例)

第19条 法第31条の規定に基づく介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額の特例(以下、この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第24号)に受給者証及び町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第20条 施行規則第35条の規定に基づく支給認定の申請は、自立支援医療費(更正医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第26号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第21条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行つたときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)通知書(別記様式第27号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(更正医療・育成医療)(別記様式第28号)(以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し不支給の決定を行つたときは、通知書(別記様式第29号)を交付する。

(自立支援医療費申請内容変更の届出)

第22条 施行規則第45条第1項の規定に基づく申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更正医療・育成医療)(別記様式第30号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第23条 施行規則第48条第1項の規定に基づく医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証等再交付申請書(別記様式第31号)によるものとする。

(医療受給者証の返還)

第24条 医療受給者証の交付を受けていた者が死亡し、又は医療を受けることを中止したときは、速やかに医療受給者証を自立支援医療受給者証返納届(別記様式第32号)に添えて返納しなければならない。

(補装具費の支給申請及び支給決定)

第25条 施行規則第65条の7の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(別記様式第33号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、調査書(別記様式第34号)により支給対象障害者等の世帯の状況を調査するとともに、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求め、補装具費の支給を行うかどうか決定するものとする。

3 町長は、補装具費の支給を行うことを決定したときは、補装具費支給決定通知書(別記様式第35号)により、補装具費支給券(別記様式第36号)を添えて支給決定障害者等に通知するものとする。

4 町長は、第1項の規定による申請を却下したときは、却下決定通知書(別記様式第37号)を申請者に交付するものとする。

(補則)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に苫前町障害者自立支援法施行細則(平成18年苫前町規則第13号)の規定によりされた申請、決定、却下及び取消等は、この規則の規定によりされたものとみなす。

3 苫前町障害者自立支援法施行細則は、廃止する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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苫前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月29日 規則第12号

(令和5年2月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第12号
平成27年8月4日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年3月29日 規則第9号
平成31年4月26日 規則第7号
令和元年9月30日 規則第12号
令和5年2月20日 規則第1号