○苫前町生活路線バス通学定期運賃補助要綱
平成8年11月12日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活路線バスを利用する通学者に対し通学費用の負担軽減を図るため補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 定期運賃補助 輸送事業者が運行する生活路線バスを利用し、かつ定期券を購入する通学者に対し定期運賃の一部を補助することをいう。
(2) 生活路線バス 北海道運輸局長の免許を受け留萌、豊富間(古丹別、上平間を含む。)を運行する一般乗合バスをいう。
(3) 輸送事業者(以下「事業者」という。) 沿岸バス株式会社をいう。
(4) 通学者 通学のため生活路線バスを利用する高校生をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、本町の住民で、生活路線バスの定期券を平成25年4月1日以降、新たに購入する通学者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、事業者が定める通学区間毎の1ケ月又は3ケ月定期運賃の額に100分の20を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(補助対象の決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、定期運賃補助対象者証交付申請書(様式1)に在学証明書を添付し、町長に提出しなければならない。
3 町長は、補助対象者証を交付したときは定期運賃補助対象者証原簿(様式3。以下「補助対象者原簿」という。)を作成し、その写しを事業者に送付するものとする。
(補助対象者の記載事項の変更及び再交付)
第6条 補助対象者は、補助対象者証を汚損又は亡失、若しくは住所の移転等により補助対象者証の再交付を受けようとするときは定期運賃補助対象者証再交付申請書(様式4)に在学証明書を添付し町長に提出しなければならない。
(資格の喪失、補助対象者証の返還)
第7条 補助対象者が次の各号のいずれかの事由により、補助対象者の資格を失つたときは速やかに補助対象者証を町長に返還しなければならない。
(1) 本町の住民でなくなつたとき。
(2) 通学する学校を退学したとき。
(3) 生活路線バスを利用しなくなつたとき。
(4) その他町長が補助対象者でなくなつたと認めたとき。
(補助対象者証の譲渡等の禁止)
第8条 補助対象者は、補助対象者証を他人に譲渡、贈与又は貸与してはならない。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付は、補助対象者から受領委任を受けた事業者に行うものとする。
2 補助対象者は、補助対象者証及び身分証明書を事業者に提示し、補助相当額を割引いた額で定期券を購入する。
3 事業者は、定期運賃補助金交付申請書(様式5)に補助対象者原簿の写しを添付して、4月購入分から9月購入分まで(以下「上期分」という。)は5月末日まで、10月購入分から翌年3月購入分まで(以下「下期分」という。)は11月末日までに町長に申請するものとする。
(補助金の交付決定及び通知)
第10条 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは補助金の交付の決定を行い、速やかにその旨を事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 事業者は、上期分は10月10日まで、下期分は翌年4月10日までに定期運賃補助実績報告書(様式6)に定期券の購入状況を追記した補助対象者原簿の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し事業者に通知するものとする。
2 補助金の額の確定の通知は、実績報告書を受理した日から30日以内に行うものとする。
(概算払)
第13条 町長は、事業者から補助金の概算払の請求があつたときは、これを支払うことができる。
(補助金の交付決定の取消)
第14条 町長は、補助対象者が偽り、その他不正な手段で補助金の交付を受けたときは補助対象者証を返還させ事業者に対し当該補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付の決定を取り消したとき、既に交付している補助金を期間を定めて返還を命ずるものとする。
2 町長は、前項の返還の命令に係る補助金の交付決定の取り消しが、やむを得ない事情があると認めたときは、返還の期限を延長し、又は返還命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第10号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。