○苫前町未熟児養育医療の給付等に関する要綱

平成25年3月29日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給(以下「養育医療の給付等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(支給の対象)

第3条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付等の対象となる未熟児は、次に掲げるいずれかの事項に該当する者であつて、医師が養育のための入院が必要と認めた者とする。

(1) 出生時の体重が2,000グラム以下の者

(2) 生活力が特に薄弱であつて、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不足、けいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるもの又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向が強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排尿、排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

 生後数時間以内に黄疸が現れるか、又は異常に強い黄疸の状態にあるもの

(保育器の使用)

第4条 保育器の使用期間は、原則として収容した未熟児の体重が2,300グラムを超え、哺乳が十分に行え、体温が正常(摂氏37度前後をいう。)な状態に達するまでの間とする。

(養育医療の給付の申請等)

第5条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)に、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつた場合において、養育医療の給付を決定したときは、養育医療券(様式第3号)(以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、当該医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請を却下したときは、養育医療給付申請却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(養育医療の有効期間の延長の申請等)

第6条 医療券に記載された有効期間を超え、引き続き養育医療の給付を継続する必要がある場合は、養育医療継続申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつた場合において、養育医療の給付の延長を決定したときは、養育医療継続決定通知書(様式第6号)により、申請の却下を決定したときは、養育医療継続申請却下通知書(様式第7号)により、申請者に交付するとともに、当該申請に係る指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

第7条 医療券の交付を受けている者が、やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する必要があるときは、新たに養育医療の給付を申請しなければならない。この場合における申請の手続等については、第5条の規定を準用する。

(医療券の再交付等)

第8条 交付を受けた医療券を紛失又はき損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第8号)を町長に提出し、医療券の再交付を受けることができる。

第9条 医療券に記載されている申請者等の氏名、住所又は加入医療保険等に変更があるときは、養育医療券記載事項変更届(様式第9号)を町長に届け出なければならない。

(移送費の支給の申請等)

第10条 法第20条第3項第5号の規定による移送費の支給を受けようとする者は、移送承認申請書(様式第10号)に、当該費用の額に関する証拠書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつた場合において、移送費の支給を決定したときは、移送費支給決定通知書(様式第11号)により、申請の却下を決定したときは、移送費承認申請却下通知書(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。

(給付の中止)

第11条 収容した未熟児が次の状態に達したときは、養育医療券の有効期間内であつても養育医療の給付を中止することができる。

(1) 体重が2,500グラムを超えたとき。

(2) 哺乳が十分に行えるようになつたとき。

(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になつたとき。

(4) 重症黄疸のための交換輸血を完了したとき。

(台帳等の整備)

第12条 町長は、養育医療の給付状況を明確にするため、養育医療給付事業台帳(様式第13号)を備え、必要事項を記載して整備するものとする。

(補則)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の苫前町延滞金減免取扱規程、第5条の規定による改正前の苫前町未熟児養育医療の給付等に関する要綱、第6条の規定による改正前の苫前町不妊治療等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の苫前町出産支援費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の苫前町育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の苫前町における地域生活支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の苫前町地域活動支援センター事業実施要綱、第11条の規定による改正前の苫前町高齢者世帯住み替え支援費支給要綱、第12条の規定による改正前の苫前町任意予防接種事業実施要綱、第13条の規定による改正前の苫前町介護保険住宅改修費の受領委任払い制度取扱要綱、第14条の規定による改正前の苫前町指定地域密着型サービス等事業所の指定等に関する要綱、第15条の規定による改正前の苫前町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の苫前町住宅改修理由書作成経費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の苫前町いきいきサポーター活動事業実施要綱、第18条の規定による改正前の苫前町障害者控除対象者認定実施要綱及び第20条の規定による改正前の社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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苫前町未熟児養育医療の給付等に関する要綱

平成25年3月29日 訓令第14号

(平成28年4月1日施行)