○苫前町訪問看護ステーション利用者に対する交通費助成事業実施要綱
平成25年3月8日
訓令第9号
羽幌地域訪問看護ステーション利用者に対する利用者負担額一部助成要綱(平成12年苫前町訓令第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、苫前町において北海道知事の指定を受けた事業者が設置する訪問看護ステーションの訪問看護サービスを受ける者(以下「利用者」という。)に対し、その利用料金の一部を補助することにより、利用者の費用の軽減を図り、もつて健康保持と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成の対象者は、苫前町に住所を有する利用者とする。
(助成金額)
第3条 利用者に対する助成の額は、訪問看護ステーションによる訪問看護サービスの対価として支払う利用料金のうち、交通費分(200円を超える部分に限る。)に相当する額とする。ただし、営業車利用分は、除く。
(助成方法)
第4条 前条の利用者に対する助成は、利用者に代わつて訪問看護ステーションが苫前町に直接請求し、受領するものとする。
(助成金の返還)
第5条 町長は、偽りその他不正の手段によりこの助成を受けた訪問看護ステーションがあるときは、当該訪問看護ステーションから当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(協定書)
第6条 助成金の請求及び受領の取扱いその他この事業の実施に必要な事項については、苫前町と当該訪問看護ステーションとの間に協定書(別記様式第2号)を取り交わし、実施するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の苫前町訪問看護ステーション利用者に対する交通費助成事業実施要綱の規定は、平成25年4月以後の分の助成金額について適用し、平成25年3月分までの助成金額については、なお従前の例による。