○苫前町同報系防災行政無線デジタル戸別受信機管理規程

平成25年2月12日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、苫前町防災行政無線デジタル戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象)

第2条 町長は、次に掲げる者に戸別受信機1台を無償貸与するものとする。

(1) 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者で構成された世帯の世帯主

(2) 防災上必要と認めた施設の長及び団体の代表者

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(貸与承諾書の提出)

第3条 前条各号の規定により、戸別受信機の貸与等を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、同報系防災行政無線デジタル戸別受信機貸与承諾書(別記第1号様式)(以下「承諾書」という。)に必要事項を記載し、署名押印の上、町長へ承諾書を提出するものとする。

(費用の負担)

第4条 利用者は、次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 戸別受信機に要する電気料及び乾電池の購入費

(2) 故意又は過失による戸別受信機及び付属機器の亡失、破損及び故障等の場合の機器の購入、交換並び修繕に要する費用

(保管義務)

第5条 利用者は、戸別受信機の使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 善良な管理の下に使用すること。

(3) 第三者に譲渡、又は転貸しないこと。

(4) 戸別受信機の改造等原型を変える行為をしないこと。

(変更等の届出)

第6条 利用者は、戸別受信機の設置等の状況に変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(返納の届出)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに戸別受信機を返納しなければならない。

(1) 家屋の滅失等により戸別受信機が不要になつたとき。

(2) 町外に転出するとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が返還を求めたとき。

(管理台帳の作成)

第8条 町長は、戸別受信機の貸与等の状況を明確にするため、戸別受信機管理台帳を作成するものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、戸別受信機の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

画像

苫前町同報系防災行政無線デジタル戸別受信機管理規程

平成25年2月12日 訓令第6号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成25年2月12日 訓令第6号
平成31年4月26日 訓令第10号