○苫前町地域おこし協力隊設置要綱

平成24年12月1日

訓令第31号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図り、地域活動の担い手の確保及び地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、苫前町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(隊員の活動)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動に従事する。

(1) 地域おこしの支援に関する活動

(2) 農林水産業の振興に関する活動

(3) 脱炭素地域づくりの推進に関する活動

(4) 観光の振興に関する活動

(5) その他町長が必要と認める活動

(隊員の委託)

第3条 隊員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委託する。

(1) 町の地域活性化に深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる心身ともに健康な者

(2) 三大都市圏をはじめとする都市地域に現に住所を有している者で、本町に住民登録し、かつ、生活の拠点を移すことができる者

2 前項の委託は、町が実施する苫前町地域おこし協力隊設置業務の委託(以下「設置業務委託」という。)に含めて措置するものとする。

(隊員の委託期間)

第4条 隊員の委託期間は、1年以内とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で委託された者の委託期間は、委託の日から当該日の属する年度の末日までとする。

2 前項の委託期間は、委託の日から最長3年まで延長することができる。

(報酬等)

第5条 隊員は、設置業務委託の受託者(以下「受託者」という。)と雇用契約を締結し、受託者が報酬を支払うものとする。

2 隊員の活動に必要な経費は、受託者が支給するものとする。

(勤務条件)

第6条 隊員の勤務条件は、受託者の定めるところによる。

(守秘義務)

第7条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。隊員を退いた後も、同様とする。

(委託の解除)

第8条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委託を解除することができる。

(1) 隊員本人から解除の願い出があつたとき。

(2) 法令若しくは活動上の義務に違反し、又は活動を怠つたとき。

(3) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 隊員としてふさわしくない行為があつたとき。

(5) 協議なく住所を移したとき。

(町の役割)

第9条 町は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員の活動地域との調整及び住民への周知

(3) 隊員の委託期間満了後の定住支援

(4) その他隊員の円滑な活動に関して必要な事項

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第20号)

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

苫前町地域おこし協力隊設置要綱

平成24年12月1日 訓令第31号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成24年12月1日 訓令第31号
平成31年3月19日 訓令第5号
令和元年9月30日 訓令第19号
令和5年7月28日 訓令第20号