○苫前町同報系防災行政無線局運用管理規程

平成24年11月26日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、同報系防災行政無線局(以下「無線局」という。)の適正かつ効率的な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総括管理者(無線局の管理及び運用上の責任者をいう。)

(2) 管理責任者(総括管理者の命を受け、直接無線局の管理及び運用にあたる責任者をいう。)

(3) 通信取扱者(無線局の通信を取扱う者であつて、無線従事者以外の者をいう。)

(無線局の任務)

第3条 この無線局は、平常時においては行政事務に関する通信を取扱い、災害時等においては、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく防災、応急救助、災害復旧に関する通信を取扱うことを任務とする。

(無線局の管理)

第4条 無線局の管理課は、総務財政課とする。

(総括管理者)

第5条 総括管理者は、総務財政課長とする。

2 総括管理者は、無線局の管理及び運用に関する業務について管理責任者、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。

(管理責任者)

第6条 管理責任者は、総務財政課交通防災係長とする。

2 管理責任者は、無線局の管理及び運用に関する業務について無線従事者及び通信取扱者を直接指揮監督する。

(無線従事者)

第7条 無線従事者は、管理責任者を補佐するとともに、電波法及びこれに基づく命令の規定を遵守して、無線局の円滑な運用を図る。

(通信取扱者)

第8条 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに無線局の通信義務にあたる。

(無線従事者の配置)

第9条 総括管理者は、無線局の運用形態に応じ、適正な資格、員数の無線従事者を配置しなければならない。

(通信の種類)

第10条 通信は、防災通信(災害発生時において、防災、応急救助、災害復旧等のために行う通信をいう。)、平常通信(一般行政事務のために行う通信をいう。)及び訓練通信(非常災害時における通信の円滑な実施を確保するに必要な訓練のために行う通信をいう。)とする。

(非常災害時等における通信体制)

第11条 総括管理者は、次の各号の1に該当するときは、直ちに管理責任者に対し、通信の確保に必要な措置をとらせるものとする。

(1) 災害その他緊急の事態が発生したとき、又は発生が予測されるとき

(2) 管理責任者が特に必要と認めるとき

2 管理責任者は、無線従事者及び通信取扱者を指導し、防災通信の円滑な利用を図るものとする。

(放送方法)

第12条 緊急の事態が発生したとき、又は発生が予測されるときは、次により放送を行う。

(1) 執務時間中は、町役場の親局から放送を行う。

(2) 執務時間外及び休日は、消防署古丹別支署の遠隔制御局から放送を行う。

(3) 親局及び遠隔制御装置に運用不能等の障害が発生した場合は、消防署古丹別支署の予備指令局から放送を行う。

2 前項第2号の場合、町役場職員の体制が整い次第、消防署古丹別支署に連絡の上、以降の放送を親局で行うものとする。

(通信訓練)

第13条 総括管理者は、毎年1回以上定期的に通信訓練を行わなければならない。

(無線業務日誌の備付け)

第14条 管理責任者は、電波法施行規則(昭和23年電波管理委員会規則第14号)第41条の規定による無線業務日誌を備付けておかなければならない。

(無線従事者選任及び解任届の提出)

第15条 管理責任者は、無線従事者に異動が生じたときは、電波法第51条及び電波法施行規則第36条の規定により、速やかに無線従事者選任又は解任届けを北海道総合通信局長に提出するための手続きをとらなければならない。

(無線設備の保守点検)

第16条 管理責任者は、無線設備について毎年定期的に点検を行い、その機能を確認しておかなければならない。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、無線局の運用管理に係る必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

苫前町同報系防災行政無線局運用管理規程

平成24年11月26日 訓令第29号

(平成24年11月26日施行)