○苫前町同報系防災行政無線に関する規則
平成24年11月26日
規則第28号
(目的)
第1条 苫前町の防災広報活動及び緊急を要する情報等を住民に速やかに伝達し、災害の未然防止、災害時の応急救助、災害復旧等通信の確保によつて住民の福祉の増進に資することを目的として苫前町同報系防災行政無線(以下「防災無線」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 この防災無線の名称及び各装置の設置場所は、別表のとおりとする。
(業務内容)
第3条 防災無線の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 地震、津波等に関する予・警報の伝達など防災行政に関する事項
(2) 行政事務に関する事項
(3) その他、町長が必要と認める事項
(放送の種別及び放送時間)
第4条 この防災無線の放送は、緊急放送及び一般放送とする。
(1) 緊急放送は、常時必要の都度行うものとする。
(2) 一般放送は、親局と遠隔制御局とにおいて別途協議するものとする。
(戸別受信機の貸与)
第5条 子局の戸別受信機(以下「受信機」という。)は、町が無償貸与するものとする。
(受信者の義務)
第6条 受信機は、受信者の責任において維持管理しなければならない。
2 受信者は、受信機に異常を発見したとき、又は転出等の事由により受信機の利用に異動が生じたときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
3 受信者の責めにより発生した受信機の修復に要する費用は、受信者の負担とする。
4 受信機の修復等は、町長の指定する者以外は行うことができない。
(維持管理経費等の負担)
第7条 受信機の維持管理に必要な電気料及び乾電池代等は、受信者の負担とする。
(管理台帳の備付け)
第8条 町は、受信機管理台帳を備え、その目的達成に利用されるよう努めるものとする。
(受信機の返還等)
第9条 利用者が転出する場合は、受信機を町に返還するものとする。
2 転居する場合は、届け出をするものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 設置場所 |
親局 | 苫前郡苫前町字旭37番1 苫前町役場 |
遠隔制御局 | 苫前郡苫前町字古丹別254番 北留萌消防組合消防署古丹別支署 |
中継局 | 苫前郡苫前町字古丹別156番10及び161番1 苫前郡苫前町字力昼217番6 苫前郡苫前町字力昼128番5 |
屋外子局 | 苫前郡苫前町字興津202番2 苫前郡苫前町字豊浦145番3 苫前郡苫前町字栄浜55番2 苫前郡苫前町字栄浜395番17 苫前郡苫前町字旭567番 苫前郡苫前町字苫前85番2 苫前郡苫前町字苫前34番1 苫前郡苫前町字三豊(町道用地) 苫前郡苫前町字三豊16番1 苫前郡苫前町字上平873番7 苫前郡苫前町字香川675番 苫前郡苫前町字香川(町道用地) 苫前郡苫前町字香川534番4 苫前郡苫前町字香川473番5 苫前郡苫前町字香川179番17 苫前郡苫前町字長島1248番 苫前郡苫前町字長島875番 苫前郡苫前町字古丹別782番 苫前郡苫前町字古丹別275番4 苫前郡苫前町字古丹別187番15 苫前郡苫前町字古丹別430番3 苫前郡苫前町字上平121番 苫前郡苫前町字上平61番2 苫前郡苫前町字力昼364番1 苫前郡苫前町字力昼(国鉄用地) 苫前郡苫前町字力昼892番2 |
戸別受信機 | 町長が必要と認めた施設及び世帯等 |
ダイポールアンテナ | 町長が必要と認めた施設及び世帯等 |