○苫前町指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

平成24年12月13日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行うことができる特別養護老人ホームの入所定員、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の要件並びに指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行うことができる特別養護老人ホームの入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の要件)

第3条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る申請に限る。)とする。

2 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第4条 法第78条の4第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、次条及び第6条に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「地域密着型サービス基準」という。)に定める基準をもつて、その基準とする。

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)

第5条 指定地域密着型サービスの事業の運営に当たつての一般原則は、地域密着型サービス基準第3条に定めるもののほか、次項のとおりとする。

2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たつては、暴力団員(苫前町暴力団排除条例(平成24年苫前町条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)の支配を受けてはならず、また、暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。)を利することとならないよう、暴力団の排除(同条第7号に規定する暴力団の排除(事業活動に係るものに限る。)をいう。)を行わなければならない。

(指定地域密着型サービスの提供に関する記録の整備)

第6条 指定地域密着型サービス事業者が整備しておかなければならない利用者に対する指定地域密着型サービスの提供に関する記録のうち、地域密着型サービス基準第3条の40第2項第1号及び第2号、第17条第2項第1号及び第2号、第36条第2項第1号及び第2号、第40条の15第2項第1号及び第3号、第60条第2項第1号及び第2号、第87条第2項第1号から第3号まで、第107条第2項第1号及び第2号、第128条第2項第1号及び第2号、第156条第2項第1号及び第2号(第169条において準用する場合を含む。)並びに第181条第2項第1号、第2号及び第6号に掲げる記録は、当該各項の規定にかかわらず、当該記録に係る介護給付があつた日から5年間保存しなければならない。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第7条 法第115条の14第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、次条及び第9条に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「地域密着型介護予防サービス基準」という。)に定める基準をもつて、その基準とする。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)

第8条 第5条の規定は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則について準用する。

(指定地域密着型介護予防サービスの提供に関する記録の整備)

第9条 指定地域密着型介護予防サービス事業者が整備しておかなければならない利用者に対する指定地域密着型介護予防サービスの提供に関する記録のうち、地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項第1号及び第2号、第63条第2項第1号から第3号まで並びに第84条第2項第1号及び第2号に掲げる記録は、当該各項の規定にかかわらず、当該記録に係る予防給付があつた日から5年間保存しなければならない。

(基準の特例)

第10条 指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所が他の市町村に所在する場合は、当該事業所が所在する市町村が法第78条の4第1項及び第2項又は法第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき条例で定める基準をこの条例で定める基準とみなすことができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定中「、第14条各号」の次に「、第29条各号、第40条の12各号」を加える部分の改正規定及び第4条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

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平成24年12月13日 条例第26号

(平成30年4月1日施行)