○苫前町介護保険軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付に関する要綱

平成24年9月20日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)に基づき、苫前町における軽度者に係る指定(介護予防)福祉用具貸与費の給付費のうち町長の確認を必要とする給付(以下「例外給付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 軽度者 介護保険における要支援者及び要介護1の者

(2) 福祉用具 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く。)及び自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。また、この用具に限り要介護2及び要介護3の者も軽度者に含む。)

(確認依頼書の提出)

第3条 居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)は、軽度者が例外給付の対象者であることの確認を受けようとする場合は、軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付に関する確認依頼書(別記様式第1号。以下「確認依頼書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 居宅サービス計画書(第1表及び第2表)又は介護予防サービス・支援計画書の写し

(2) サービス担当者会議の要点又は介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点が記入されたもの)の写し

(3) 医師の医学的な所見の分かる書類の写し(主治医意見書、医師の診断書、又は担当介護支援専門員(指定介護予防支援事業所にあつては、担当職員)が面接又は電話により聴取した内容を記録したもの。ただし、サービス担当者会議の要点等に例外給付が必要な状態の原因となつている疾患名、医師の所見、必要とされる福祉用具の種目が確認できる詳細な記録がある場合は、省略できるものとする。)

(例外給付の対象者の確認方法)

第4条 町長は、例外給付の対象者であることの確認について、次の各号のいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見により判断されていること、及びサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具が特に必要である旨が判断されていることを書面に基づき確認する方法により行うものとする。

(1) 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日又は時間帯によつて、頻繁に厚生労働大臣が定める者(平成24年厚生労働省告示第95号二十五のイに定める者をいう。以下同じ。)に該当する者

(2) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに厚生労働大臣が定める者に該当するに至ることが確実に見込まれる者

(3) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から厚生労働大臣が定める者に該当すると判断できる者

(確認の通知)

第5条 町長は、前条の規定により例外給付の対象者であることを確認したときは、軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付に関する確認通知書(別記様式第2号)により当該確認依頼書を提出した居宅介護支援事業者等に通知するものとする。

(例外給付の対象期間)

第6条 例外給付の対象となる期間(以下「対象期間」という。)は、確認依頼書の提出があつた日の属する月の初日以降で貸与が必要な日から、当該要介護認定又は要支援認定の有効期間の満了する日までとする。ただし、事前にやむを得ない事情により確認依頼書の提出が遅れる等の申し出があつた場合は、この限りでない。

2 前条の規定により例外給付を受けている軽度者が、要介護状態区分若しくは要支援状態区分の変更の認定又は要介護認定により新たに認定を受けた場合は、当該認定の効力が生じた日の前日をもつて前項の対象期間が終了したものとみなす。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

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苫前町介護保険軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付に関する要綱

平成24年9月20日 訓令第24号

(平成24年10月1日施行)