○苫前町介護保険短期入所サービスの連続利用等に関する要綱
平成24年9月20日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第20項及び居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)に基づき、要介護又は要支援と認定された苫前町の被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が、在宅介護を継続する上で、短期入所サービスの30日を超える連続利用及び要介護認定等有効期間の半数を超える利用(以下「連続利用等」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(30日を超える連続利用)
第2条 次の各号のいずれかに該当する要介護被保険者等は、町長の承認を受け、短期入所サービスの30日を超える連続利用を行うことができる。
(1) 退所予定日において、被保険者の心身の状態が悪化しており、在宅に戻れる状態ではないと客観的に判断できる場合
(2) 退所予定日において、在宅に戻つた場合に介護をする者が急病又は疾病等の理由により介護ができない場合
(3) 退所予定日において、戻るべき自宅が火災等の災害を受け、又は同居する家族に不測の事態が生じ、在宅に戻れる状態ではない場合
(4) その他町長が必要と認めた場合
(要介護認定等有効期間の半数を超える利用)
第3条 次の各号のいずれかに該当する要介護被保険者等は、町長の承認を受け、短期入所サービスの要介護認定等有効期間の半数を超える利用を行うことができる。
(1) 認知症であること等で、同居の家族等による介護が困難と判断できる場合
(2) 同居の家族等が高齢又は疾病等にあり在宅で十分な介護が受けられない場合
(3) その他町長が必要と認めた場合
(承認の有効期間)
第5条 前条第2項による承認の有効期間は、当該要介護被保険者等に係る要介護認定等有効期間内とする。なお、利用の継続に当たつては、要介護認定等有効期間ごとに申請を行い、承認を受けるものとする。
(保険給付)
第7条 第4条第2項の承認を受け連続利用等を行つたもののうち、30日を超える連続利用については、31日目は保険給付の対象とならないものとする。ただし、32日目以降については、再度保険給付の対象とすることができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。