○苫前町空き家等の適正管理に関する条例

平成24年9月24日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等の適正管理に関し、空き家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の責務を明らかにするとともに、管理不全な状態となつた空き家等に対する措置について必要な事項を定めることにより、町民の生命、身体、財産及び生活環境に対する重大な損害の発生の防止に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるものをいう。

(2) 所有者等 町内に所在する建物その他の工作物を所有し、又は管理する者をいう。

(3) 管理不全な状態 次のいずれかに該当する状態をいう。

 著しい老朽化、台風、積雪等の自然現象その他の事由により倒壊し、又はその一部が飛散するおそれのある危険な状態

 不特定者の侵入等による火災又は犯罪が誘発されるおそれのある状態

 及びに掲げるもののほか、第1条の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれがあると町長が認める状態

(4) 町民 町内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は町内に滞在する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければならない。

(情報提供)

第4条 町民は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、町長にその情報を提供することができる。

(実態調査)

第5条 町長は、前条の規定による情報提供があつたとき、又は第3条に規定する管理が行われていないと認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。

(助言、指導及び勧告)

第6条 町長は、前条の実態調査により、空き家等が管理不全な状態になるおそれがあると認めるとき、又は管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

2 町長は、前項の助言又は指導を行つたにもかかわらず、なお、当該空き家等が管理不全な状態にあるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第7条 町長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)

第8条 町長は、前条の規定による命令を行つたにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(行政代執行)

第9条 町長は、第7条の規定による命令を受けた者がこれを履行しない場合において、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に定めるところにより、自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該命令を受けた者から徴収することができる。

(関係行政機関等との連携)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、警察署、消防署その他の関係行政機関等に当該空き家等の管理不全な状態を解消するために必要な協力を求めることができる。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

苫前町空き家等の適正管理に関する条例

平成24年9月24日 条例第25号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町  長/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成24年9月24日 条例第25号