○苫前町立小中学校の通学路に関する要綱

平成24年5月29日

教育長訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、苫前町立の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の児童生徒の安全な通学路を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「通学路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路その他の道路のうち、児童生徒が通学のため通常利用する経路で、小中学校の校長(以下「学校長」という。)が指定した道路及びその区間をいう。

(指定)

第3条 学校長は、通学区域の交通事情等を的確に把握し、児童生徒の通学に適切な道路を通学路として指定しなければならない。

2 校長は、通学路を指定しようとするときは、必要に応じて児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)や学校関係者と協議し、所管警察署その他関係機関と調整しなければならない。

3 学校長は、通学路の指定にあたつては、通学距離及び通学時間のみによることなく、次の各号に掲げる事項に配慮のうえ、児童生徒の安全確保を最優先に指定しなければならない。

(1) 国・道・町が管理する道路であること。

(2) 道路横断箇所には、横断歩道があること。

(3) 車両交通量が比較的少ないこと。

(4) その他、通学路として適切な環境であること。

4 前2項の規定は、通学路を変更しようとする場合について準用する。

(届出)

第4条 学校長は、通学路を指定し、毎年4月末日までに通学路指定届出書(別記様式第1号)に関係図面を添えて苫前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

2 学校長は、通学路を変更したときは、直ちに通学路変更届出書(別記様式第2号)に関係図面を添えて教育委員会に届け出なければならない。ただし、期間を定めた工事等による臨時的な通学路の変更については、この限りでない。

(教育委員会の指導助言等)

第5条 教育委員会は、前条の規定により届出のあつた通学路について、適切でないと認めるとき、その他必要があると認めるときは、学校長に指導又は助言を行い、その変更を求めることができる。

2 教育委員会は、関係機関から通学路に関する情報を得たときは、速やかに学校長に提供するものとする。

(通学路の周知)

第6条 学校長は、通学路を指定し、又は変更したときは、児童生徒、保護者その他関係者に対しその旨を周知徹底するとともに、通学時の安全意識の高揚に努めなければならない。

(通学路の安全確保)

第7条 学校長は、通学路での交通事故等を防止するため、通学路を定期的に点検し、安全確保に留意しなければならない。

2 学校長は、児童生徒の安全を確保するうえで、通学路の補修、修繕等が必要であると認めるときは、教育委員会を通じて国、道、町その他関係機関に補修、修繕等を要望するものとする。

3 教育委員会は、児童生徒の通学時における安全確保について、学校長と連携のうえ、関係機関と協議しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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苫前町立小中学校の通学路に関する要綱

平成24年5月29日 教育委員会教育長訓令第5号

(平成24年5月29日施行)