○苫前町介護保険施設等指導監査要綱

平成24年6月6日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、苫前町(以下「町」という。)が指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「介護保険施設等」という。)に対して行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条に基づく指導並びに第76条第78条の7第83条第90条第100条第115条の7第115条の17及び第115条の27の規定に基づく監査に関する基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(基本方針)

第2条 指導は、介護保険施設等に対し、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護保険施設等の支援を基本とし、介護給付等対象サービスの取扱いや介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

2 監査は、介護保険施設等の介護給付等対象サービスの内容について、第9条に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は介護報酬の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合等(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを主眼とする。

(指導形態等)

第3条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 介護保険施設等に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導 次の形態により、指導の対象となる介護保険施設等の事業所において実地に行う。

 一般指導 町が単独で行うもの

 合同指導 町が国、北海道又は他の市町村と合同で行うもの

(指導対象の選定)

第4条 重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については、次の基準を標準とし、毎年度計画を策定し、実施する。

(1) 集団指導の選定基準 原則すべての介護保険施設等を対象とする。

(2) 実地指導の選定基準

 新たに介護給付等対象サービスを開始し、又は、入所定員を増加した介護保険施設等

 国の示す指導重点事項に該当する介護保険施設等

 その他実地指導が必要と認める介護保険施設等

2 前項の規定にかかわらず、指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所が町外に所在する介護保険施設等については、当該事業所の所在地の市町村からの報告をもつて指導に代えることができる。

(集団指導の方法等)

第5条 町長は、集団指導の対象となる介護保険施設等を決定したときは、あらかじめ日時、場所、出席者、指導内容その他町長が必要と認める事項を文書により当該介護保険施設等に通知する。

2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

3 集団指導に欠席した介護保険施設等には、必要な情報提供に努めるため、当日使用した書類を配布するとともに、必要に応じて実地指導を実施する。

(実地指導の方法等)

第6条 町長は、実地指導の対象となる介護保険施設等を決定したときは、あらかじめ根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類その他町長が必要と認める事項を文書により当該介護保険施設等に通知する。ただし、指導対象となる介護保険施設等において高齢者虐待が疑われている等の理由により、あらかじめ通知したのでは当該介護保険施設等の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始前に通知するものとする。

2 実地指導に当たつては、対象となる介護保険施設等の管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付等対象サービスの担当者、介護報酬請求担当者等の関係職員の出席を求める。

3 実地指導は、関係書類を確認し、管理者及び関係職員からの面談方式により実施する。

4 実地指導は、町職員2名以上による班を編成して実施することとし、班長は、係長職以上の職員が担当する。

5 実地指導の結果については、後日、文書によつて通知し、改善を要すると認められた事項については、法令等の根拠を明示する。

6 前項の文書で指導した事項については、当該介護保険施設等に対し、具体的な改善内容や実施時期について、文書により報告を求める。

7 実地指導において、介護給付等対象サービスの内容又は介護給付費の算定及び請求に関し過誤が認められたときは、当該介護保険施設等に対し、指摘事項に係る自主点検を指示するとともに、自主点検の結果、返還すべき内容が確認されたときは、自主返還するよう指示する。

(監査対象の選定基準)

第7条 監査は、次に掲げる情報を踏まえ、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 北海道国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)、苫前町地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

(3) 国保連、北海道及び他の市町村からの通報情報

(4) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者

(5) 介護保険法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(6) 法第23条及び第24条により指導を行つた他の市町村又は北海道が介護保険施設等について確認した指定基準違反等

2 実地指導中に、次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

(監査方法等)

第8条 町長は、監査の対象となる介護保険施設等を決定したときは、あらかじめ根拠規定、日時、場所、監査担当者、出席者、準備すべき書類その他町長が必要と認める事項を文書により当該介護保険施設等に通知する。ただし、前条第2項の規定により実地指導を中止し、監査へ変更した場合を除く。

2 監査に当たつては、対象となる介護保険施設等の開設者(これに代わる者を含む。)及び管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付等対象サービスの担当者、介護報酬請求担当者等の関係職員(従業者であつた者を含む。)の出席を求める。

3 監査は、介護保険施設等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は町職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護保険施設等の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うことにより実施する。

4 監査は、町職員2名以上による班を編成して実施することとし、班長は、課長補佐職以上の職員が担当する。

5 監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日、文書によつてその旨の通知を行う。

6 前項の文書で通知した事項については、当該介護保険施設等に対し、具体的な改善内容や実施時期について、文書により報告を求める。

(行政上の措置)

第9条 指定基準違反等が認められた場合には、法第5章に掲げる「勧告、命令等」、「指定の取消し等」、「業務運営の勧告、命令等」、「許可の取消し等」の規定に基づき、次に掲げる行政上の措置を機動的に行う。

(1) 勧告

 介護保険施設等に指定基準違反等の事実が確認された場合、当該介護保険施設等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告する。

 勧告に従わなかつたときは、その旨を公表する。

 勧告を受けた当該介護保険施設等に対し、期限内に、勧告事項の改善状況について文書による報告を求める。

(2) 命令

 介護保険施設等が正当な理由がなく前号の勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該介護保険施設等に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命令する。

 命令をした場合には、その旨を公示する。

 命令を受けた当該介護保険施設等に対し、期限内に、命令事項の改善内容について文書により報告を求める。

(3) 指定の取消等

 指定基準違反等の内容等が法第77条第1項各号、第78条の10各号、第84条第1項各号、第92条第1項各号、第104条第1項各号、第115条の9第1項各号、第115条の19各号及び第115条の29各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護保険施設等に係る指定若しくは許可を取り消し、又は期間を定めて、その指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消等」という。)をする。

 指定の取消等をした場合には、その旨を公示する。

2 監査の結果、当該介護保険施設等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与する。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。

3 聴聞及び弁明の機会の付与に関し必要な事項は、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成10年苫前町規則第5号)に基づくものとする。

4 取消処分等を行つたときは、当該介護保険施設等に対し、措置の種類、根拠規定、その原因となる事実、審査請求に関する事項等について文書により通知する。ただし、取消処分等に至らないと認められる場合には、実地指導に準じた指導をする。

(経済上の措置)

第10条 監査の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に関し、不正又は著しい不当が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等として、当該返還させるべき額を徴収する。

2 取消処分等を行つた場合には、原則として、法第22条第3項の規定により前項の返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を徴収する。

(介護保険施設等からの現況報告)

第11条 当該年度の4月1日時点において指定を受けている介護保険施設等から、別に定める現況報告書を毎年5月末日までに提出させる。

(関係機関との連携等)

第12条 指導及び監査に当たつては、国、北海道、国保連、関係市町村その他の機関と緊密に連携を図るとともに、その実施状況、実施結果その他必要な情報を提供する。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年訓令第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

苫前町介護保険施設等指導監査要綱

平成24年6月6日 訓令第17号

(平成28年8月18日施行)