○苫前町高齢者世帯住み替え支援費支給要綱
平成24年5月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活を営む上で支障があり、これを容易にするために住み替えを行う高齢者に対し、住み替え支援費(以下「支援費」という。)を支給することにより、住環境の改善を図ることを目的とする。
(支給の対象となる者)
第2条 支援費の支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本町に1年以上居住し、かつ、本町の住民基本台帳に登録されている者
(2) 65歳以上の単身世帯又は65歳以上の者のみからなる世帯に属する者
(3) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(1) 町内に所在する、高齢者の日常生活を容易にするための手すり、スロープ等の設備を備えた集合住宅の一室(3階以上の場合は、エレベーターの停止階であるものに限る。)
(2) 町内に所在する前号以外の集合住宅の一室(1階部分に限る。)
(3) 町内に所在する戸建て住宅(平屋に限る。)
(4) 老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームをいう。)の一室
(5) 認知症高齢者グループホーム(介護保険法(平成9年法律第48号)の規定に基づく認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護において、その共同生活を営むべき住居をいう。)の一室
(支給の対象となる経費)
第4条 支給の対象となる経費(以下「支給対象経費」という。)は、前条の住み替えに係る費用のうち、引つ越しに係る費用、従前の住宅の退去に伴う費用並びに入居の際の敷金、礼金及び仲介手数料とする。
(支援費の額)
第5条 支援費の額は、支給対象経費の額(当該支給対象経費に対して生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助又は他の制度等による助成金若しくは返還金等の支給があるときは、当該支給額を控除した額)とし、10万円を限度とする。
2 前項の場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(申請及び支給決定)
第6条 支援費を受給しようとする者(以下「申請者」という。)は、苫前町高齢者世帯住み替え支援費支給申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 支給対象経費に係る見積書の写し等
(2) 新たに入居する住宅の賃貸契約書又は入居許可書の写し等
2 町長は、申請書を受理したときは、当該申請書及び前項各号に掲げる書類の内容について実態調査、聞き取り調査及びその他の方法による調査(以下「実態調査等」という。)を行うものとする。
(支援費の支給)
第8条 町長は、前条の規定による完了報告及び支援費の請求があつたときは、速やかに支援費を支給するものとする。
(支援費の返還)
第9条 町長は、支援決定者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、当該支援費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の苫前町延滞金減免取扱規程、第5条の規定による改正前の苫前町未熟児養育医療の給付等に関する要綱、第6条の規定による改正前の苫前町不妊治療等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の苫前町出産支援費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の苫前町育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の苫前町における地域生活支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の苫前町地域活動支援センター事業実施要綱、第11条の規定による改正前の苫前町高齢者世帯住み替え支援費支給要綱、第12条の規定による改正前の苫前町任意予防接種事業実施要綱、第13条の規定による改正前の苫前町介護保険住宅改修費の受領委任払い制度取扱要綱、第14条の規定による改正前の苫前町指定地域密着型サービス等事業所の指定等に関する要綱、第15条の規定による改正前の苫前町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の苫前町住宅改修理由書作成経費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の苫前町いきいきサポーター活動事業実施要綱、第18条の規定による改正前の苫前町障害者控除対象者認定実施要綱及び第20条の規定による改正前の社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。