○苫前町介護保険住宅改修費の受領委任払い制度取扱要綱

平成24年4月13日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の受領委任払い及び代理受領(以下「受領委任払い制度」という。)を行う事業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(住宅改修費等の支給)

第3条 本町の居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が、住宅改修を行う事業者であつて、この要綱に基づく登録を受けた者(以下「受領委任払い取扱事業者」という。)により住宅改修を行つた場合は、第10条に規定する代理受領により、住宅改修費を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受領委任払い制度の利用ができないものとする。

(1) 法第21条第1項に規定する第三者の行為によつて生じた住宅改修であるとき。

(2) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けているとき。

(3) 法第67条第1項に規定する保険給付の支払の一時差止を受けているとき。

(4) 法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を受けているとき。

(5) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けているとき。

(受領委任払い取扱事業者の登録)

第4条 受領委任払い取扱事業者の登録は、住宅改修を行う事業者の届出により、事業所ごとに行うものとする。

2 前項の事業所は、苫前町内に所在するものでなければならない。

(受領委任払い取扱事業者の登録等の届出)

第5条 代理受領の登録を受けようとする事業者は、介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録届出書(別記様式第1号)及び介護保険住宅改修費受領委任払い制度に係る取扱誓約書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により受領委任払い取扱事業者として登録を行つたときは、介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 受領委任払い取扱事業者は、事業所の名称及び所在地その他の届出事項に変更があつたときは、速やかに介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書(別記様式第4号)により町長に届け出なければならない。

4 受領委任払い取扱事業者は、住宅改修の事業を廃止し、休止し、又は再開するとき若しくは登録を辞退するときは、速やかに介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者廃止・休止・再開・辞退届出書(別記様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(受領委任払い取扱事業者の責務)

第6条 受領委任払い取扱事業者は、関係法令等を遵守するとともに、被保険者の心身の状況等に応じて適切な住宅改修を行うよう努めなければならない。

(登録内容の情報提供)

第7条 町は、被保険者及び居宅介護支援事業者等に対し、受領委任払い取扱事業者の所在等について情報提供を行う。

(受領委任払い取扱事業者の登録の取消)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該受領委任払い取扱事業者の登録を取り消すことができるものとする。

(1) 被保険者の求めにもかかわらず、正当な理由なく受領委任払い制度の利用を拒否した場合

(2) この要綱に定める所定の手続を行わなかつた場合

(3) 受領委任払い取扱事業者の責に帰すべき事由により、被保険者の身体、財産等に損害を与えた場合

(4) 偽りその他不正の手段により第4条の登録を受けた場合並びに住宅改修費の請求を行つた場合

(5) その他町長が登録の取消しについて必要と認めた場合

2 町長は、前項の規定に基づき登録の取消を行つたときは、介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録取消通知書(別記様式第6号)により当該取消を受けた事業者に通知するものとする。

(委任状の提出)

第9条 住宅改修費に関して受領委任払い制度を利用する被保険者は、住宅改修を施工する前に、当該住宅改修費の支給申請に必要な書類に加えて、介護保険住宅改修費受領委任払いに係る委任状(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(介護給付費の代理受領)

第10条 受領委任払い取扱事業者は、被保険者が住宅改修を行つたときは、当該被保険者からの委任に基づき、当該被保険者が支払うべき当該住宅改修に要した費用について、住宅改修費として当該被保険者に対して支給されるべき額の限度において、当該被保険者に代わり支払を受けることができる。

2 前項の規定による住宅改修費の支払があつたときは、当該被保険者に対して住宅改修費の支給があつたものとみなす。

(審査及び決定)

第11条 町長は、受領委任払いに係る住宅改修費の支給申請があつたときは、速やかに審査し、その可否を決定するとともに、介護保険住宅改修費の受領委任払いのお知らせ(別記様式第8号)を当該受領委任払い取扱事業者に送付するものとする。

(返還)

第12条 町長は、受領委任払い取扱事業者が偽りその他不正の手段により住宅改修費を代理受領したときは、当該住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の苫前町延滞金減免取扱規程、第5条の規定による改正前の苫前町未熟児養育医療の給付等に関する要綱、第6条の規定による改正前の苫前町不妊治療等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の苫前町出産支援費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の苫前町育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の苫前町における地域生活支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の苫前町地域活動支援センター事業実施要綱、第11条の規定による改正前の苫前町高齢者世帯住み替え支援費支給要綱、第12条の規定による改正前の苫前町任意予防接種事業実施要綱、第13条の規定による改正前の苫前町介護保険住宅改修費の受領委任払い制度取扱要綱、第14条の規定による改正前の苫前町指定地域密着型サービス等事業所の指定等に関する要綱、第15条の規定による改正前の苫前町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の苫前町住宅改修理由書作成経費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の苫前町いきいきサポーター活動事業実施要綱、第18条の規定による改正前の苫前町障害者控除対象者認定実施要綱及び第20条の規定による改正前の社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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苫前町介護保険住宅改修費の受領委任払い制度取扱要綱

平成24年4月13日 訓令第13号

(平成28年4月1日施行)