○苫前町介護保険高額介護サービス費等貸付規則

平成24年4月24日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、苫前町介護保険条例(平成12年苫前町条例第17号)第5条第2項の規定に基づき、この町の被保険者が利用する居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス又は介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)(以下「居宅サービス等」という。)のための費用のうち、それぞれ高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給の対象となる費用に充てるための資金を貸し付けることにより、適切な介護の機会を確保し、もつて福祉の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 前条の資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条第1項に規定する高額介護サービス費の支給を受けることができる要介護被保険者又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けることができる居宅要支援被保険者であつて、かつ、介護保険料を滞納していない者とする。

(貸付けの額等)

第3条 資金として貸し付ける金額は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第22条の2第2項、第3項、第5項、第6項若しくは第7項に規定するところにより算定した高額介護サービス費の額又は政令第29条の2第2項、第3項、第5項、第6項若しくは第7項に規定するところにより算定した高額介護予防サービス費の額に相当する額とする。

2 資金として貸し付けた金銭(以下「貸付金」という。)には、利息を付さないものとする。

(貸付けの申請等)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該資金に係る居宅サービス等を受けた月の翌月の10日までに、介護保険高額介護サービス費等貸付申請書(別記様式第1号)に当該資金の額を確認することができる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに貸付けの可否を決定し、介護保険高額介護サービス等貸付等決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第5条 前条第2項の通知を受けた者のうち資金を貸し付ける旨の通知を受けた者は、介護保険高額介護サービス費等貸付金借用書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの時期)

第6条 資金の貸付けは、前条の借用書が提出された日から10日以内に当該申請者に対して行うものとする。

(貸付金の償還方法等)

第7条 貸付金の償還は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の4第1項及び第97条の2第1項の規定による申請に基づき資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対して支給される高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費を充当する方法により行うものとする。

2 町長は、前項の規定により借受人に対して支給される高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費等を貸付金の償還金として充当するときは、その旨を介護保険高額介護サービス費等貸付金充当通知書(別記様式第4号)により当該借受人に通知するものとする。

(氏名の変更等の届出)

第8条 借受人は、前条第1項の規定による貸付金の償還をする前において、氏名若しくは住所に変更を生じたとき、又はこの町の被保険者の資格を喪失したときは、速やかに介護保険高額介護サービス費等貸付金借受人氏名変更等届(別記様式第5号)にその事実が確認できる書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(貸付金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為により資金の貸付けを受けた者を発見したときは、その者から当該貸付金の全額又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の苫前町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の苫前町老人福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の苫前町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の苫前町介護保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の苫前町介護保険高額介護サービス費等貸付規則及び第9条の規定による改正前の苫前町生きがい活動支援事業の実施に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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苫前町介護保険高額介護サービス費等貸付規則

平成24年4月24日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)