○苫前町バスターミナルの設置及び管理に関する条例
平成24年6月15日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、苫前町バスターミナルの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 バス利用者の利便性の向上と交通安全の確保を図り、本町における効率的な交通体系を確立し、もつて地域の発展に寄与するために苫前町バスターミナル(以下「バスターミナル」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 バスターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
古丹別バスターミナル | 苫前町字古丹別187番地の11 |
上平バスターミナル | 苫前町字上平121番地 |
(管理及び運営)
第4条 バスターミナルは、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(利用者及び使用者の範囲)
第5条 バスターミナルを利用できる者(以下「利用者」という。)は、公共交通機関を利用しようとする者とする。
2 バスターミナルを占用し使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の承認)
第6条 前条第2項に規定する使用者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において、バスターミナルの管理上必要な条件を付すものとする。
(使用料金)
第7条 バスターミナルの使用に係る料金(以下「使用料金」という。)は、苫前町行政財産使用料条例(平成12年条例第23号)第2条、第3条、第4条、第5条及び第7条の規定によるものとする。
2 使用料金の納入方法は、町長が別に発行する納入通知書により、納入しなければならない。
(1) 地域の産業振興、文化、社会教育活動、保健福祉の向上等を目的とする町内の団体が使用するとき。
(2) 前号に掲げるときのほか、町長が公益上必要があると認めるとき。
(行為の制限)
第9条 バスターミナル設置の目的を達成するため、町長が認めたときを除き、次に掲げる行為等を禁止し、必要に応じて利用を制限する。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為及びそのおそれがある行為
(2) バスターミナルの形状を変更し、損傷し、又は滅失する行為及びそのおそれがある行為
(3) バスターミナル設置備品を敷地外に持ち出す行為
(4) 敷地内で物品等の販売又はこれに類する行為
(5) 張り紙、広告物等を掲出する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める行為
(損害賠償)
第10条 利用者及び使用者は、故意又は過失により、バスターミナル又は設置備品等をき損し、又は滅失したときは利用者及び使用者はこれを現状に回復し、又は町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償について減免することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。