○苫前町選挙執行規程

平成24年3月2日

選管告示第7号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 公職選挙法による選挙

第1節 選挙人名簿(第6条―第8条)

第2節 在外選挙人名簿(第9条―第11条)

第3節 投票(第12条―第31条)

第4節 不在者投票(第32条―第35条)

第5節 期日前投票(第36条・第37条)

第6節 在外投票(第38条)

第7節 開票(第39条―第46条)

第8節 選挙会(第47条・第48条)

第9節 公職の候補者(第49条・第50条)

第10節 選挙事務所(第51条・第52条)

第11節 自動車、船舶及び拡声機の使用(第53条―第57条)

第12節 選挙運動用ビラ(第58条・第59条)

第13節 ポスター掲示場(第60条―第64条)

第14節 文書図画の撤去(第65条)

第15節 新聞広告(第66条)

第16節 個人演説会等(第67条―第73条)

第17節 街頭演説(第74条)

第18節 氏名等の掲示(第75条)

第19節 選挙運動に関する収入及び支出(第76条―第79条)

第20節 政治活動(第80条―第84条)

第21節 争訟(第85条)

第3章 その他の選挙及び投票

第1節 削除

第2節 削除

第3節 地方自治法による解散及び解職の請求の投票(第94条―第96条)

第4節 住民投票(第97条)

第5節 最高裁判所裁判官国民審査(第98条)

第4章 補則(第99条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、苫前町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙及び投票その他委員会の権限に属する事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(告示の方法)

第3条 選挙長がする告示は、苫前町公告式条例(昭和63年苫前町条例第9号)の例により行う。

(選挙長)

第4条 選挙長は、選任された後、直ちにその事務を行う場所を告示するものとする。

2 選挙長の印のひな形及び大きさは、別表第1のとおりとする。

3 令第80条第1項の規定により選挙長の職務を代理すべき者(以下「職務代理者」という。)又は同条第2項の規定によりその職務を管掌すべき者(以下「職務管掌者」という。)が、その職務を代理し、又は管掌する場合においては、選挙長の印を使用する。

(開票管理者)

第5条 開票管理者の印のひな型及び大きさは、別表第2のとおりとする。

2 前条第3項の規定は、開票管理者の職務代理者又は職務管掌者が使用する印について準用する。

第2章 公職選挙法による選挙

第1節 選挙人名簿

(選挙人名簿の表示等)

第6条 委員会は、選挙人名簿に登録されている者に対し、令第53条第1項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)を交付し、若しくは発送したとき、令第59条の4第4項の規定により投票用紙等を発送したとき又は令第59条の6第14項の規定による投票用封筒の送致若しくは送付を受けたときは、直ちに当該選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第64条第2項の規定により選挙人が投票用紙等を返還したときは、前項の表示を消除しなければならない。

(投票管理者の選挙人名簿又はその抄本の整理)

第7条 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該選挙人名簿に登録された者について次に掲げる事由が生じたときは、直ちに当該投票管理者にその旨を通知しなければならない。

(1) 法第24条第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第27条第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第27条第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第28条の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第16条の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 令第17条の規定により登録の移替えをしたとき。

(7) 令第18条第2項の規定により船員に選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(8) 前条第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第24条第2項又は法第26条により選挙人名簿に登録すべきこととなつた者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたときは、選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理しなければならない。令第64条第2項の規定により選挙人が投票用紙等(令第53条第2項の規定によつて交付を受けた不在者投票証明書がある場合においては、不在者投票証明書及び投票用紙等とする。)を返還し、投票したときも、また同様とする。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条 法第28条の2から法第28条の4までの規定による選挙人名簿の抄本の閲覧等については、委員会が別に定める。

第2節 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の表示等)

第9条 委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者に対し、令第65条の7第1項の規定による投票用封筒の送付を受けたとき、令第65条の11第2項の規定により投票用紙等を発送したとき又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により投票用紙等を交付し、若しくは発送したときは、直ちに当該在外選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第65条の17第2項又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第64条第2項の規定により選挙人が投票用紙等を返還したときは、前項の表示を消除しなければならない。

(投票管理者の在外選挙人名簿又はその抄本の整理)

第10条 委員会は、在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該在外選挙人名簿に登録された者について次に掲げる事由が生じたときは、直ちに当該投票管理者にその旨を通知しなければならない。

(1) 法第30条の8第2項において準用する法第24条第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第30条の10第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第30条の10第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第30条の11の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第23条の13の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 前条第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第30条の8第2項において準用する法第24条第2項又は確定判決により在外選挙人名簿に登録すべきこととなつた者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定による通知を受けたときは、在外選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理しなければならない。令第65条の17第2項又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第64条第2項の規定により選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときも、また同様とする。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第11条 第8条の規定は、法第30条の12において準用する法第28条の2から法第28条の4までの規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧等について準用する。

第3節 投票

(投票区)

第12条 法第17条第2項の規定により設ける投票区は、別表第3のとおりとする。

(投票所の設備等)

第13条 投票管理者は、投票所を選挙人に明朗な感じを与えるように工夫するとともに、選挙人の数に応じて、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載場所及び投票箱等を別表第4に準じて設備し、点字器を備えなければならない。

2 投票記載場所の卓上には、黒色鉛筆を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

3 投票所の門戸には、別記様式第1号に準じて調製した表示を掲げなければならない。

(投票箱の検査)

第14条 投票管理者は、あらかじめ投票箱の継目、錠前等の異状の有無を検査し、異状があるときは、直ちに修理しなければならない。

(投票所の開閉)

第15条 投票管理者は、投票所の開閉を時報により確認し、宣言しなければならない。

(同時又は同日選挙における投票箱の表示)

第16条 2以上の選挙が同時又は同日に行われる場合において、1の投票所で2以上の投票箱を使用するときは、すべての選挙の投票箱である旨を表示しなければならない。

(投票用紙の様式及び印)

第17条 苫前町議会議員又は苫前町長の選挙の投票用紙は、別記様式第2号に準じて調製しなければならない。

2 前項の投票用紙に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式とすることができる。

(仮投票用封筒等の印)

第18条 仮投票用封筒、不在者投票用封筒及び郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4項に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による不在者投票における投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式とすることができる。

(投票用紙等の送付及び保管)

第19条 委員会は、投票所を開く時刻までに、投票用紙、投票箱及び仮投票用封筒を投票管理者に送付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定により投票用紙、投票箱及び仮投票用封筒の送付を受けたときは、その数を調査するとともに、その受払及び保管を厳重にしなければならない。

(投票用紙を交付した旨の符号)

第20条 投票管理者は、選挙人に対し、選挙人名簿(抄本を含む。以下この条において同じ。)の対照を行つた上で投票用紙を交付したときは、選挙人名簿のあらかじめ委員会が指定する箇所に符号を付さなければならない。

(投票の記載)

第21条 投票に関する記載は、投票記載場所でこれを行わせ、その記載が終わつたときは、直ちに投票箱に入れさせなければならない。

(宣言書)

第22条 令第40条第1項の規定により作製する宣言書は、別記様式第3号によるものとする。

(引き続き道の区域内に住所を有する選挙人の調書)

第23条 投票管理者は、選挙人から法第44条第3項の規定による文書の提示があつたときは、当該選挙人の氏名、住所及び提示のあつた文書の種類を記録した調書を作成し、投票録に添付しなければならない。

2 前項の調書は、別記様式第4号によるものとする。

(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)

第24条 投票管理者は、2以上の選挙が同一の日に行われる場合においては、第18条の仮投票用封筒の表面にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかの表示をしなければならない。

(仮投票の調書)

第25条 投票管理者は、法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を記載した調書を作成し、投票録に添付しなければならない。

2 前項の調書は、別記様式第5号によるものとする。

(不在者投票の不受理等の調書)

第26条 投票管理者は、令第63条第1項の規定により不受理と決定した投票又は同条第2項の規定により拒否と決定した投票があるときは、不受理又は拒否を決定した理由等を記載した調書を作成し、投票録に添付しなければならない。

2 前項の調書は、別記様式第6号によるものとする。

(投票の速報)

第27条 投票管理者は、委員会の指定する時刻に、当該投票における投票者数等を調査し、その投票状況を委員会に速報しなければならない。

(投票箱のかぎ)

第28条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、法第53条第1項の規定により投票箱を閉じた後、複数のかぎを各別に封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名、かぎの別を記載して投票箱とともにこれを開票管理者に送致しなければならない。

(残余又は汚損の投票用紙等の返納)

第29条 投票管理者は、投票が終わつたときは、直ちに残余及び汚損の投票用紙及び仮投票用封筒を委員会に送付するとともに、その数を報告しなければならない。

2 前項の報告は、別記様式第7号によるものとする。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第30条 投票管理者は、投票所の事務が終わつたときは、投票に関する書類及び物品等(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(投票所の警戒)

第31条 委員会及び投票管理者は、必要があると認めたときは、警察官の派遣要求等の措置をとり、投票所の取締りを行わなければならない。

第4節 不在者投票

(代理人であることの確認)

第32条 委員会の委員長は、令第50条第4項の規定により、不在者投票管理者の代理人から投票用紙等の請求があつたときは、その者が代理人であることを確認し、その結果を記録しておかなければならない。

(不在者投票記載場所の設備)

第33条 不在者投票管理者は、不在者投票の投票記載場所を第13条第2項の規定に準じて設備しなければならない。

(仮投票等の記録)

第34条 不在者投票管理者は、令第56条第5項、令第57条第3項又は令第58条第4項において準用する令第41条第1項から第3項までの規定により仮投票をした者があるときは、別記様式第5号に準じて作成した調書に代理投票を拒否した理由、選挙人又は立会人の異議の要旨等を記録しなければならない。

(不在者投票の経費)

第35条 令第55条の規定により不在者投票管理者(市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者を除く。)の管理する投票記載場所において行われる不在者投票(指定船舶における不在者投票を除く。)に要する経費の額は、不在者投票をした選挙人1人につき、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第13条の2に定める額とする。

2 前項の規定により経費を請求しようとする不在者投票管理者は、別記様式第8号に準じて作成した請求書によつて請求しなければならない。

第5節 期日前投票

(期日前投票における関係規定の適用)

第36条 第14条から第30条まで(第15条第17条第18条及び第26条の規定を除く。)の規定は、期日前投票に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第19条第1項

投票所

期日前投票所を設ける期間の初日において、当該期日前投票所

第28条

投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、

投票管理者は、法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される

投票区名

期日前投票所名

投票箱とともにこれを開票管理者に送致しなければならない。

翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合を除き、投票箱とともにこれを委員会に送致しなければならない。投票箱等の送致を受けた委員会は、その投票箱等を開票所が開く時刻までに開票管理者に送致しなければならない。

第29条

投票が

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所の投票が

第30条

投票所

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所

物品等(開票管理者に送致したものを除く。)

物品等

(期日前投票における関係規定の準用)

第37条 第13条第15条及び第31条の規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、これらの規定中「投票所」とあるのは、「期日前投票所」と読み替えるものとする。

第6節 在外投票

(在外投票における関係規定の適用)

第38条 第3節(第17条第18条第23条第27条から第31条までの規定を除く。)第4節(第32条の規定を除く。)及び第5節の規定は、在外投票に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条第1項

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は委員会が指定した期日前投票所(以下「指定期日前投票所」という。)の投票管理者

投票所

当該投票所

選挙人名簿対照所

在外選挙人名簿対照所

第20条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

選挙人名簿

在外選挙人名簿

第26条第1項

投票管理者は、

指定在外選挙投票区の投票所の投票管理者は、令第65条の21において準用する

第34条

令第56条第5項、令第57条第3項又は令第58条第4項

令第65条の13第1項の規定により適用される令第56条第5項又は令第57条第3項

第7節 開票

(開票の参観)

第39条 開票管理者は、開票の参観について、その場所の広狭によりあらかじめその人員を制限することができる。

2 参観しようとする者は、所定の用紙に住所及び氏名を記入した後、入場するものとする。

(投票箱等の受領)

第40条 開票管理者は、法第55条(法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による投票箱等の送致を受けたときは、投票所の投票管理者及び投票立会人又は委員会の面前において、投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

(開票前の投票箱の検査)

第41条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に、開票立会人立会いの上、投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査しなければならない。

(開票の開始)

第42条 開票管理者は、開票の開始を時報により確認し、宣言しなければならない。

(開票の速報)

第43条 開票管理者は、委員会の指定する時刻に、当該開票における各候補者又は各名簿届出政党等の得票数等を委員会に速報しなければならない。

(開票に関する候補者等の順序)

第44条 開票管理者が開票録を調製するとき又は前条の規定により速報するときの候補者又は名簿届出政党等の順序は、立候補又は名簿届出の受付順序によるものとする。

(投票の保存及び処分)

第45条 委員会は、法第71条の規定により投票を保存するときは、収納した容器を封印しなければならない。

2 委員会は、前項の投票の保存期間が終了したときは、速やかにこれを焼却、裁断その他の方法により廃棄しなければならない。

(開票における関係規定の準用)

第46条 第13条第3項第30条及び第31条の規定は、開票について準用する。

第8節 選挙会

(開票事務と選挙会の事務の合同)

第47条 苫前町議会議員及び苫前町長の選挙の開票事務は、選挙会場において、選挙会の事務に併せて行うものとする。

2 前項の規定により開票事務を選挙会の事務に併せて行う場合の開票管理者の事務は、当該選挙長が行うものとする。

(選挙会における関係規定の準用)

第48条 第13条第3項第30条第31条及び第39条の規定は、選挙会について準用する。

第9節 公職の候補者

(選挙長の候補者調査)

第49条 選挙長は、候補者について、あらかじめ次に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 住所

(2) 生年月日

(3) 法第11条第1項、法第11条の2、法第87条及び法第252条に該当の有無

(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条第1項及び第2項に該当の有無

(5) 苫前町の区域内における3月以上の住所の有無(苫前町議会議員の選挙に限る。)

(6) その他必要と認める事項

(候補者に関する取締関係機関への通知)

第50条 選挙長は、令第92条第9項の規定により候補者に関する通知をするときは、併せて当該選挙区を管轄する警察署長にも通知しなければならない。

第10節 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第51条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記様式第9号に準じて作成した文書によるものとする。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第52条 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、別記様式第10号によるものとする。

第11節 自動車、船舶及び拡声機の使用

(自動車等の表示板)

第53条 法第141条第5項の規定による表示は、別記様式第11号による表示板を用いなければならない。

2 前項の規定による表示板に押すべき委員会の印は、刷込式とすることができる。

(乗車又は乗船用腕章)

第54条 法第141条の2第2項の規定により自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、別記様式第12号によるものとする。

2 前項の規定による腕章に押すべき委員会の印は、刷込式とすることができる。

(表示板の掲示方法)

第55条 第53条の規定による表示板は、自動車にあつては冷却器の前面その他外から見やすい箇所に、拡声機にあつては送話口の下部に、船舶にあつては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所に、その使用中常に掲示しておかなければならない。

(表示板及び腕章の交付)

第56条 第53条及び第54条に規定する表示板及び腕章は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。ただし、法第271条の4に掲げる者に対しては、新たにこれを交付しない。

(表示板及び腕章の再交付)

第57条 前条の規定により交付を受けた者は、交付を受けた表示板又は腕章を紛失し、破損し、又は著しく汚損したため、その再交付を受けようとするときは、別記様式第13号に準じて作成した文書により委員会に申請しなければならない。

2 破損又は汚損により前項の再交付の申請をする場合においては、破損又は汚損した表示板又は腕章を返還しなければならない。紛失した表示板又は腕章が発見された場合も、同様とする。

3 委員会は、第1項の申請によつて表示板又は腕章を再交付するときは、その表面に再交付である旨の表示をしなければならない。

第12節 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第58条 法第142条第1項第7号の規定により委員会に対してするビラの届出は、別記様式第14号に準じて作成した文書によるものとする。

2 前項のビラの届出には、当該ビラの見本1枚を添付しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第59条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、別記様式第15号によるものとする。

2 証紙は、前条の届出を受理した後、直ちに交付する。

3 証紙の交付枚数は、候補者1人につき、法第142条第1項第7号に規定するビラの枚数を限度とし、再交付はしない。

第13節 ポスター掲示場

(掲示場)

第60条 苫前町選挙ポスター掲示場設置条例(昭和61年苫前町条例第14号)第1条の規定により委員会が設置するポスター掲示場(以下この節において「掲示場」という。)は、別記様式第16号に準じて作製するものとする。

(掲示場の設置及び掲示の期間)

第61条 掲示場は、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日まで設置しなければならない。

2 候補者は、前項の期間中、掲示場に法第143条第1項第5号のポスターを掲示するときは、次条の規定によつて表示された番号のうち、当該候補者の立候補の届出の受理番号と同一の番号の付された区画に貼らなければならない。

(掲示区画)

第62条 掲示場の掲示板には、委員会が別に定める数のポスターを掲示することができる区画を設けなければならない。

2 委員会は、前項の掲示版の区画の右端上欄を1とし、下欄を2とし、以下順次左の方向へ、上欄から下欄の順に一連番号を付さなければならない。

(掲示場の管理)

第63条 委員会は、法第143条第4項又は第61条第2項の規定に違反して掲示したポスターがあることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させることができる。

2 前項の撤去に応じないポスターがあるときは、委員会はこれを撤去するものとする。

3 委員会は、第62条第2項の規定により掲示されたポスターに係る候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合(法第91条又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、速やかに当該候補者に係るポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損又は汚損等を知つたときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知しなければならない。

(掲示場を設置しない場合の告示等)

第64条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示するとともに、関係候補者に通知しなければならない。

第14節 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第65条 法第147条の規定により委員会が文書図画の撤去を命ずるときは、別記様式第17号によるものとする。

2 前項の命令の際の警察署長に対する通報は、別記様式第18号によるものとする。

第15節 新聞広告

(新聞広告)

第66条 苫前町議会議員又は苫前町長の候補者は、法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、別記様式第19号によるものとする。

第16節 個人演説会等

(設備の程度等の承認を求めるときの様式)

第67条 法第161条第1項の規定による施設(以下この節において「公営施設」という。)の管理者(令第124条の学校長を含む。以下この節において同じ。)が、令第119条第2項及び令第121条の規定に基づき、施設の設備の程度その他施設(設備を含む。以下この条において同じ。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を求めるときは、別記様式第20号に準じて作成した申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、また同様とする。

(施設の使用予定表)

第68条 令第118条の規定による予定表の提出は、別記様式第21号に準じて作成した文書によるものとする。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、管理者は、直ちに委員会に通知しなければならない。

(施設の使用申出の撤回)

第69条 候補者は、公営施設の使用の申出を撤回するときは、直ちにその旨を委員会及び管理者に通知しなければならない。

(開催不能の通知)

第70条 令第114条の規定による通知を文書で行う場合は、別記様式第22号によるものとする。

(管理者に対する通知)

第71条 令第115条の規定による通知を文書で行う場合は、別記様式第23号によるものとする。

(天災などにおける設備)

第72条 管理者は、天災その他やむを得ない事由が生じたときは、令第119条第1項本文の規定による設備をすることを要しない。この場合において、管理者は、直ちにその旨を委員会及び候補者に通知しなければならない。

(施設使用後の引渡し)

第73条 候補者は、公営施設の使用を終えたときは、管理者の確認を受けなければならない。

第17節 街頭演説

(街頭演説のための標旗及び腕章)

第74条 法第164条の5第2項の規定による標旗及び法第164条の7第2項の規定による腕章は、それぞれ別記様式第24号及び別記様式第25号によるものとする。

2 前項の規定による標旗及び腕章に押すべき委員会の印は、刷込式とすることができる。

3 第56条及び第57条の規定は、第1項の標旗及び腕章の交付に関する事務について準用する。

第18節 氏名等の掲示

(投票記載所の氏名等掲示の順序のくじ)

第75条 法第175条第3項の規定による氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじは、立候補の届出の受付順序により行う。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会が別に定め、あらかじめ告示するものとする。

第19節 選挙運動に関する収入及び支出

(出納責任者の選任届出等)

第76条 法第180条第3項及び第4項又は法第182条の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、別記様式第26号に準じて作成した文書によるものとする。

2 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終止の届出は、別記様式第27号に準じて作成した文書によるものとする。

(報告書の要旨の公表方法)

第77条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下この節において「報告書」という。)の要旨の公表の方法は、第3条の例によるものとする。

(報告書の閲覧)

第78条 法第192条第4項の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。

2 報告書は、丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 報告書は、指定された閲覧場所以外に持ち出してはならない。

4 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第79条 法第197条の2第1項の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額として支給する額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号アからまでに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項の規定により報酬を支給することができる者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

第20節 政治活動

(後援団体等の立札看板等の表示)

第80条 令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する証票は、別記様式第28号によるものとする。

2 前項の証票は、法第143条第16項第1号の立札及び看板の類(以下「後援団体等の立札看板等」という。)の表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

(証票の交付申請)

第81条 前条の規定による証票の交付を受けようとする者は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第17条の9に規定する様式に準じた申請書を郵便等によることなく委員会に提出しなければならない。

2 証票の交付を受けようとする者が法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この節において「後援団体」という。)である場合にあつては、前項の申請書に、政治資金規正法第3条に規定する政治団体にあつては同法第6条第1項及び第2項に規定する文書の写し、同法第3条に規定する団体でないものにあつては会則又は規約、役員名簿及び最近の予算書その他後援団体の政治活動の実態を確認できる文書を添付しなければならない。

(証票の交付)

第82条 委員会は、前条の申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請書を提出した者に証票を交付するものとする。

2 第57条第1項及び第2項の規定は、証票の再交付について準用する。

(証票の返還)

第83条 公職の候補者及び公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「候補者等」という。)又は後援団体が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、交付を受けた証票を速やかに委員会に返還しなければならない。

(1) 後援団体等の立札看板等の掲示をやめたとき。

(2) 候補者等の公職の種類を変更したとき。

(3) 候補者等にあつては、候補者等であることを辞したとき。

(4) 後援団体にあつては、当該団体を解散したとき、推薦若しくは支持する者を変更したとき、又は候補者等の同意が得られなくなつたとき。

(違反文書図画の撤去命令)

第84条 第65条の規定は、法第201条の11第11項及び法第201条の14第2項の規定により委員会が違反文書図画を撤去させる場合について準用する。

第21節 争訟

(呼出状及び宣誓書)

第85条 法第212条の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合における証人呼出状及び宣誓書の様式は、それぞれ別記様式第29号及び別記様式第30号によるものとする。

第3章 その他の選挙及び投票

第1節 削除

第86条から第89条まで 削除

第2節 削除

第90条から第93条まで 削除

第3節 地方自治法による解散及び解職の請求の投票

(公職選挙法による選挙の規定の準用)

第94条 第6条第7条第12条から第22条まで、第24条から第37条まで、第2章第7節(第44条の規定を除く。)同章第8節同章第10節第79条及び第85条の規定は、苫前町議会の解散の投票について準用する。

(公職選挙法による選挙の規定の準用)

第95条 第6条第7条第12条から第22条まで、第24条から第37条まで、第2章第7節(第44条の規定を除く。)同章第8節同章第10節第79条及び第85条の規定は、苫前町議会議員の解職の投票について準用する。

(公職選挙法による選挙の規定の準用)

第96条 第6条第7条第12条から第22条まで、第24条から第37条まで、第2章第7節(第44条の規定を除く。)同章第8節同章第10節第79条及び第85条の規定は、苫前町長の解職の投票について準用する。

第4節 住民投票

(公職選挙法による選挙の規定の準用)

第97条 第6条第7条第12条から第22条まで、第24条から第37条まで、第2章第7節(第44条の規定を除く。)同章第8節第79条及び第85条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第261条第3項の規定による投票並びに市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第4条第14項及び第5条第21項の規定による投票について準用する。

第5節 最高裁判所裁判官国民審査

(公職選挙法による選挙の規定の準用)

第98条 第6条第7条第12条から第16条まで、第18条から第22条まで、第24条から第37条まで及び第2章第7節の規定は、最高裁判所裁判官国民審査について準用する。

第4章 補則

(補則)

第99条 この規程に定めるもののほか、委員会が管理する選挙及び投票その他委員会の権限に属する事務について必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(苫前町選挙事務取扱規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 苫前町選挙事務取扱規程(平成10年苫前町選挙管理委員会告示第33号)

(2) 選挙運動用ビラの届出及び証紙に関する事務取扱規程(平成19年苫前町選挙管理委員会告示第46号)

(3) 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(昭和50年苫前町選挙管理委員会告示第80号)

(経過措置)

3 この規程の施行の際現に交付されている後援団体等の立札看板等の表示のための証票は、施行日にこの規程に基づき交付されたものとみなす。ただし、当該証票に記載の有効期限が経過した後においては、当該後援団体等の立札看板等を掲示してはならない。

(平成26年選管告示第29号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成27年選管告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年選管告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年選管告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

ひな型

大きさ

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方20ミリメートル

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方17ミリメートル

別表第2(第5条関係)

ひな型

大きさ

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方18ミリメートル

別表第3(第12条関係)

投票区名

投票区の区域

第1投票区

苫前、旭、香川及び長島の各一部並びに栄浜、豊浦、昭和、興津、上平

第2投票区

香川、長島及び旭の各一部並びに古丹別、東川、小川、九重、三渓

第3投票区

力昼

第4投票区

苫前及び香川の各一部及び三豊

別表第4(第13条関係)

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苫前町選挙執行規程

平成24年3月2日 選挙管理委員会告示第7号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成24年3月2日 選挙管理委員会告示第7号
平成26年9月25日 選挙管理委員会告示第29号
平成27年3月2日 選挙管理委員会告示第6号
平成30年6月1日 選挙管理委員会告示第6号
令和3年6月23日 選挙管理委員会告示第4号