○苫前町立学校建設検討委員会設置要綱
平成23年12月19日
教育長訓令第6号
(設置)
第1条 苫前町内の町立学校の配置及び学校建設に係る建設内容等を検討することを目的として、苫前町立学校建設検討委員会(以下「委員会」)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について検討し、町長に対して提言する。
(1) 町内の学校配置に関すること。
(2) 学校建設に当たつては、校舎の配置及び環境整備に関すること。
(3) 学校建設時の施設の内容等に関すること。
(4) その他必要と思われる事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は次の各号に掲げるもので組織し、2号から4号による委員の総数は17名以内、1号による委員は若干名とし、町長が委嘱する。
(1) 公募による町民
(2) 町内教育関係、団体の代表者
(3) 町内会の代表者
(4) その他、町長が指名する町職員
2 委員の任期は、基本設計が終わるまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会に専門知識を有するものを出席させることができるものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会子ども教育課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めのあるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附則
この要綱は、平成23年12月19日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第5号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。