○苫前町営住宅単身入居事務取扱要綱

平成24年3月30日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町営住宅(以下住宅という。)における単身入居者の募集等の事務取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(単身者)

第2条 この要綱において、「単身者」とは、町営住宅条例(平成9年条例第5号。以下「条例」という。)附則第7項の規定が適用される者で、現に同居し、又は同居しようとする者がないものをいう。ただし、条例第6条に規定する老人等及び被災者等を除く。

(単身者が入居できる住宅)

第3条 入居者の募集において、単身者を入居させることができる住宅は、間取りが2LDK以下であつて、建設からの年数が20年以上である住宅とする。

2 町長は、募集しようとする団地において、前項が規定する住宅が著しく不足している場合であつて、空家住宅の状況が高齢者等の入居に支障がないと認める場合に限り、前項に定める住宅のほか、間取りが2LDK以下であつて、建設からの年数が19年以上である住宅のうちから単身者が入居できる住宅を指定することができる。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

苫前町営住宅単身入居事務取扱要綱

平成24年3月30日 訓令第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第11号