○苫前町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年3月16日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が審判請求を行う場合について必要な事項を定めるとともに、苫前町地域支援事業実施規則(平成24年苫前町規則第10号)第23条第2項及び苫前町における地域生活支援事業の実施に関する規則(平成18年苫前町規則第25号)第9条の規定に基づき、成年後見制度利用支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 審判請求 家庭裁判所に対して行う次に掲げる審判の申立てをいう。

 民法(明治29年法律第89号)第7条の規定に基づく後見開始の審判

 民法第11条の規定に基づく保佐開始の審判

 民法第13条第2項の規定に基づく保佐人の同意権の範囲を拡張する旨の審判

 民法第15条第1項の規定に基づく補助開始の審判

 民法第17条第1項の規定に基づく補助人に同意権を付与する旨の審判

 民法第876条の4第1項の規定に基づく保佐人に代理権を付与する旨の審判

 民法第876条の9第1項の規定に基づく補助人に代理権を付与する旨の審判

(2) 対象者 判断能力が不十分で日常生活を営むのに支障のある高齢者、知的障がい者及び精神障がい者のうち、苫前町(以下「町」という。)に住所を有する者(町に住所を有しないが、町長が施設入所の措置を決定した者を含む。)をいう。

(審判請求の判断基準)

第3条 町長は、審判請求を行う必要性の可否についての判断に当たつては、次の各号に掲げる事項を調査し、総合的に勘案して決定するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由により調査を実施することが困難であり、かつ、明らかに対象者の福祉の向上を図るために審判請求を行う必要性があると判断したときは、この限りでない。

(1) 対象者の事理を弁識する能力の程度

(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況

(3) 対象者の配偶者及び二親等以内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無

(4) 対象者に対する各種施策及びサービスの利用並びにこれらに付随する財産の管理など日常生活における支援の必要性

2 前項の規定にかかわらず、対象者の三親等又は四親等の親族で審判請求を行う者の存在が明らかなときは、町長は、審判請求を行わないこととする。

(町長への要請等)

第4条 次の各号に定める者は、対象者が成年後見制度の利用を必要とする状態にあると判断したときは、審判請求を町長に要請することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定による社会福祉事業に従事する職員

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護サービス事業に従事する職員

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による障害福祉サービス事業に従事する職員

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)の規定による医療提供施設の職員

(5) 民生委員及び児童委員

(6) 前各号に掲げる者のほか、対象者の日常生活のために有益な援助をしている者

2 前項の要請を受けた町長は、対象者等への面談をし、前条の規定に基づき、審判請求を行う必要性の可否について決定するものとする。

(審判請求の手続)

第5条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第6条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第7条 町長は、審判請求費用の全部又は一部について対象者その他の者が負担すべきであると認めるときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による負担について、家庭裁判所に上申するものとする。

2 町長は、家庭裁判所が対象者その他の者による審判請求費用の負担を決定したときは、文書により当該対象者その他の者に対して当該費用を請求するものとする。

(親族等への情報提供)

第8条 第3条第1項第3号において、町長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、必要に応じ、対象者の状況等の情報を当該親族等に提供することができる。

2 前項の規定による情報の提供に当たつては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(費用の助成)

第9条 町長は、次の各号に掲げる者が負担すべき審判請求費用及び成年後見人等(成年後見人、保佐人若しくは補助人又はそれぞれの監督人をいう。以下同じ。)の報酬を助成することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(2) 次に掲げる事項のいずれにも該当する者

 市町村民税非課税世帯であること。

 世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

 世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

2 成年後見人等の報酬に対する助成の金額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とし、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を限度とする。

(1) 成年被後見人等(成年被後見人、被保佐人又は被補助人をいう。以下同じ。)の生活の場が居宅の場合 月額28,000円

(2) 成年被後見人等が施設(法定施設に限る。)に入所又は病院に入院中の場合 月額18,000円

(助成の申請等)

第10条 前条の規定による助成(以下「助成」という。)を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業助成申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 家庭裁判所に提出した財産目録の写しその他成年被後見人等の資産及び収入が分かる書類

(2) 報酬の付与に係る審判の決定通知書の写し

(3) 後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書又はその写し(成年被後見人の代理人として成年後見人が申請する場合に限る。)

2 町長は、前項の申請があつたときは、審査及び調査の上、助成の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成決定(申請却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(報告義務)

第11条 前条第2項の規定により助成の決定を受けた場合において、成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があつた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止等)

第12条 町長は、成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。

(決定の取消し等)

第13条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る助成の決定を取り消すものとし、当該助成を受けた金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するため必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の苫前町延滞金減免取扱規程、第5条の規定による改正前の苫前町未熟児養育医療の給付等に関する要綱、第6条の規定による改正前の苫前町不妊治療等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の苫前町出産支援費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の苫前町育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の苫前町における地域生活支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の苫前町地域活動支援センター事業実施要綱、第11条の規定による改正前の苫前町高齢者世帯住み替え支援費支給要綱、第12条の規定による改正前の苫前町任意予防接種事業実施要綱、第13条の規定による改正前の苫前町介護保険住宅改修費の受領委任払い制度取扱要綱、第14条の規定による改正前の苫前町指定地域密着型サービス等事業所の指定等に関する要綱、第15条の規定による改正前の苫前町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の苫前町住宅改修理由書作成経費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の苫前町いきいきサポーター活動事業実施要綱、第18条の規定による改正前の苫前町障害者控除対象者認定実施要綱及び第20条の規定による改正前の社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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苫前町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年3月16日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)