○苫前町住宅改修理由書作成経費助成事業実施要綱

平成24年3月16日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、苫前町地域支援事業実施規則(平成24年苫前町規則第10号)第24条第2項の規定に基づき、住宅改修理由書作成経費助成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅介護支援等 居宅介護支援、介護予防支援又は小規模多機能型居宅介護

(2) 介護支援専門員等 次のいずれかに該当する者をいう。

 介護支援専門員

 理学療法士又は作業療法士

 保健師

 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者

(3) 理由書 次のいずれかに該当する書類をいう。

 居宅介護住宅改修費の支給申請に係る介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第75条第1項第3号に規定する書類

 介護予防住宅改修費の支給申請に係る省令第94条第1項第3号に規定する書類

(4) 住宅改修費等 居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

(助成対象業務)

第3条 この要綱による助成(以下「助成」という。)の対象となる業務(以下「助成対象業務」という。)は、居宅介護支援等の提供を受けていない被保険者に対し、介護支援専門員等が行う理由書の作成業務とする。

(助成の対象者)

第4条 助成の対象者は、助成対象業務を行う介護支援専門員等が所属する事業者又は事業所(以下「事業者等」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、事業者等が苫前町である場合(事業所の設置者が苫前町である場合を含む。)は、助成の対象者としない。

(助成の額)

第5条 助成の額は、助成対象業務1件につき2,000円とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする事業者等(以下「申請者」という。)は、住宅改修理由書作成経費助成申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該助成対象業務に係る住宅改修費等の支給申請と同時に行うものとする。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条第1項の申請があつたときは、審査の上、助成の可否を決定し、住宅改修理由書作成経費助成決定(申請却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の審査において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を却下するものとする。

(1) 当該助成対象業務に係る住宅改修費等が支給されないこととなつたとき。

(2) 当該助成対象業務に係る住宅改修の着工日が属する月において、当該住宅改修に係る被保険者が居宅介護支援等の提供を受けることとなつたとき。

(決定の取消し等)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る助成の決定を取り消すものとし、当該助成を受けた金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するため必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の苫前町延滞金減免取扱規程、第5条の規定による改正前の苫前町未熟児養育医療の給付等に関する要綱、第6条の規定による改正前の苫前町不妊治療等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の苫前町出産支援費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の苫前町育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の苫前町における地域生活支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の苫前町地域活動支援センター事業実施要綱、第11条の規定による改正前の苫前町高齢者世帯住み替え支援費支給要綱、第12条の規定による改正前の苫前町任意予防接種事業実施要綱、第13条の規定による改正前の苫前町介護保険住宅改修費の受領委任払い制度取扱要綱、第14条の規定による改正前の苫前町指定地域密着型サービス等事業所の指定等に関する要綱、第15条の規定による改正前の苫前町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の苫前町住宅改修理由書作成経費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の苫前町いきいきサポーター活動事業実施要綱、第18条の規定による改正前の苫前町障害者控除対象者認定実施要綱及び第20条の規定による改正前の社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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苫前町住宅改修理由書作成経費助成事業実施要綱

平成24年3月16日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)