○苫前町地域支援事業実施規則

平成24年3月16日

規則第10号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業の実施については、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び苫前町介護保険条例(平成12年苫前町条例第17号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(事業の種類)

第3条 苫前町(以下「町」という。)は、法第115条の45第1項の規定に基づく地域支援事業として、介護予防・日常生活支援総合事業を行うものとする。

2 法第115条の45第1項第2号の規定による事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 介護予防把握事業

(2) 介護予防普及啓発事業

(3) 地域介護予防活動支援事業

(4) 一般介護予防事業評価事業

(5) 地域リハビリテーション活動支援事業

第4条 町は、法第115条の45第2項の規定に基づく地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 総合相談支援事業

(2) 権利擁護事業

(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

(4) 在宅医療・介護連携推進事業

(5) 生活支援体制整備事業

(6) 認知症総合支援事業

第5条 町は、法第115条の45第3項の規定に基づく地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護給付等費用適正化事業

(2) 介護者家族の集い事業

(3) 家族介護用品購入助成事業

(4) 家族介護手当支給事業

(5) 成年後見制度利用支援事業

(6) 住宅改修理由書作成経費助成事業

(7) 認知症サポーター等養成事業

(8) 介護相談員派遣事業

(実施主体)

第6条 事業の実施主体は、町とする。

2 町長は、利用者、サービス内容及び利用者の決定を除き、第1号事業について、省令第140条の69に定める基準に適合する者に対する委託により、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者により、又は補助若しくは助成により実施することができる。

3 町長は、利用者、サービス内容及び利用者の決定を除き、第3条第2項各号第4条第4号から第6号まで及び第5条各号に掲げる事業の全部又は一部について、社会福祉法人その他町長が適当と認める者に対する委託により実施することができる。

(第1号事業)

第7条 第1号事業は、要支援者等の多様な生活支援のニーズに対応するため、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護のサービスに加え、住民主体の支援等も含め、多様なサービスを制度の対象として支援することを目的とする。

2 前項の目的を達成するため、第1号事業の実施に際しては、介護予防支援のサービス又は第1号介護予防支援事業により、個々の要支援者等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、要支援者等の選択に基づき、適切な事業を包括的かつ効率的に実施するものとする。

3 第1号事業は、介護サービス事業者、ボランティア、地域活動組織、特定非営利活動法人、民生委員、高齢者事業団など、地域における多様な主体を積極的に活用するとともに、公民館、町内会館など、地域の多様な社会資源を積極的に活用しながら実施するものとする。

(第1号事業の利用の届出等)

第7条の2 第1号事業を利用しようとする居宅要支援被保険者等(省令第95条の2第1項の規定により町に届け出ている居宅要支援被保険者を除く。)は、第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターの名称及び所在地を記載した居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(苫前町介護保険条例施行規則(平成23年苫前町規則第22号)別記様式第15号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により届け出られた当該第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターの名称を被保険者証に記載するとともに、当該届出をした居宅要支援被保険者等が省令第140条の62の4第2号に該当する者(以下「事業対象者」という。)であるときは、次に掲げる事項を被保険者証に記載するものとする。

(1) 事業対象者である旨

(2) 省令第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準の該当の有無を判断した日

3 第1号事業を利用しようとする居宅要支援被保険者等は、当該第1号事業を提供する事業者に対し、被保険者証を提示して、当該第1号事業を利用するものとする。

(負担割合証の交付等)

第7条の3 町長は、前条第1項の届出をした事業対象者に対し、省令第28条の2第1項の負担割合証を、有効期限を定めて交付するものとする。

2 前項の規定により交付された負担割合証の取扱いについては、省令及び苫前町介護保険条例施行規則の例による。

第7条の4 居宅要支援被保険者等は、第7条の2第3項の規定により被保険者証を提示するときは、負担割合証を添えなければならない。

(介護予防把握事業)

第8条 第3条第2項第1号の介護予防把握事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動へつなげる。

(2) 必要に応じ、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握するために、保健師等による訪問を行う。

(介護予防普及啓発事業)

第9条 第3条第2項第2号の介護予防普及啓発事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等を作成及び配布する。

(2) 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための有識者等による講演会や相談会等を開催する。

(3) 介護予防の普及啓発に資する運動、栄養、口腔等に係る介護予防教室等を開催する。

(4) 介護予防に関する知識又は情報、各対象者の介護予防事業の実施の記録等を管理するための媒体を配布する。

(地域介護予防活動支援事業)

第10条 第3条第2項第3号の地域介護予防活動支援事業(以下「地域介護予防活動支援事業」という。)は、年齢や心身の状況等によつて高齢者を分け隔てることなく、誰でも一緒に参加することのできる介護予防活動の地域展開を目指して、介護予防に資する住民主体の通いの場等の活動を支援する事業とする。

2 地域介護予防活動支援事業は、前項の規定による支援に加え、おおむね次のようなものも組み合わせて実施するものとする。

(1) 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修

(2) 介護予防に資する多様な地域活動組織の育成及び支援

(3) 社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動の実施

(一般介護予防事業評価事業)

第11条 第3条第2項第4号の一般介護予防事業評価事業は、介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から介護予防・日常生活支援総合事業全体を評価し、その評価結果に基づき事業全体の改善を図る事業とする。

(地域リハビリテーション活動支援事業)

第12条 第3条第2項第5号の地域リハビリテーション活動支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住民への介護予防に関する技術的助言を行う。

(2) 介護職員等(介護サービス事業所に従事する者を含む。)への介護予防に関する技術的助言を行う。

(3) 地域ケア会議やサービス担当者会議におけるケアマネジメント支援を行う。

(総合相談支援事業)

第13条 第4条第1号の総合相談支援事業は、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う事業とする。

(権利擁護事業)

第14条 第4条第2号の権利擁護事業は、地域住民、民生委員、介護支援専門員等の支援だけでは十分に問題が解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専門的かつ継続的な視点から、高齢者の権利擁護のために必要な支援を行う事業とする。

(包括的・継続的ケアマネジメント支援事業)

第15条 第4条第3号の包括的・継続的ケアマネジメント支援事業は、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携等、地域において、多職種相互の協働等により連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じて、包括的かつ継続的に支援していく包括的・継続的ケアマネジメントを重視し、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行う事業とする。

(在宅医療・介護連携推進事業)

第16条 第4条第4号の在宅医療・介護連携推進事業は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進する事業とする。

(生活支援体制整備事業)

第17条 第4条第5号の生活支援体制整備事業は、特定非営利活動法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、社会福祉協議会、町内会、介護サービス事業所、高齢者事業団、老人クラブ、商工会、民生委員等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推進を一体的に図つて行く事業とする。

(認知症総合支援事業)

第18条 第4条第6号の認知症総合支援事業は、次に掲げる事業によるものとする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業 認知症になつても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを配置し、早期診断、早期対応に向けた支援体制を構築する事業

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業 認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員を配置し、当該認知症地域支援推進員を中心として、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図る事業

(介護給付等費用適正化事業)

第19条 第5条第1号の介護給付等費用適正化事業は、介護給付等(介護給付及び予防給付をいう。以下同じ。)について、真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが提供されていないかの検証、本事業の趣旨の徹底や良質な事業展開のために必要な情報の提供、介護サービス事業者間による連絡協議会の開催等により、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付等(指定事業者による第1号事業を含む。)に要する費用の適正化のための事業とする。

(介護者家族の集い事業)

第20条 第5条第2号の介護者家族の集い事業(以下「介護者家族の集い事業」という。)は、介護者家族の身体的及び精神的負担の軽減を目的として、要介護被保険者等を在宅で介護している家族に対して介護教室、健康相談や相互交流を行う事業とする。

2 介護者家族の集い事業の実施については、町長が別に定める。

(家族介護用品購入助成事業)

第21条 第5条第3号の家族介護用品購入助成事業(以下「家族介護用品購入助成事業」という。)は、介護者家族の精神的及び経済的負担の軽減を目的として、要介護被保険者を在宅で介護している家族に対して在宅介護用品購入の助成を行う事業とする。

2 家族介護用品購入助成事業の実施については、町長が別に定める。

(家族介護手当支給事業)

第22条 第5条第4号の家族介護手当支給事業(以下「家族介護手当支給事業」という。)は、介護者家族の精神的及び経済的負担の軽減を目的として、要介護被保険者を在宅で介護している家族に対して家族介護手当を支給する事業とする。

2 家族介護手当支給事業の実施については、町長が別に定める。

(成年後見制度利用支援事業)

第23条 第5条第5号の成年後見制度利用支援事業(以下「成年後見制度利用支援事業」という。)は、成年後見制度の申立てを行う上で必要な登記手数料、鑑定費用等の経費及び後見人等への報酬の全部又は一部を助成する事業とする。

2 成年後見制度利用支援事業の実施については、町長が別に定める。

(住宅改修理由書作成経費助成事業)

第24条 第5条第6号の住宅改修理由書作成経費助成事業(以下「住宅改修理由書作成経費助成事業」という。)は、居宅介護支援及び介護予防支援を受けていない者が高齢者向けに居室等を改良するに際して、住宅改修支援(介護支援専門員等が行う居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給申請に係る理由書の作成業務に限る。)を行つた者に対して助成を行う事業とする。

2 住宅改修理由書作成経費助成事業の実施については、町長が別に定める。

(認知症サポーター等養成事業)

第25条 第5条第7号の認知症サポーター等養成事業(以下「認知症サポーター等養成事業」という。)は、認知症の人や家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進することを目的として、認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域において認知症の人や家族を支援する認知症サポーター等を養成する事業とする。

2 認知症サポーター等養成事業の実施については、町長が別に定める。

(介護相談員派遣事業)

第26条 第5条第8号の介護相談員派遣事業(以下「介護相談員派遣事業」という。)は、介護サービス利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、サービス担当者と意見交換等を行うことを目的として、介護相談員が介護サービスの提供の場を訪問し、利用者等の話を聴き、相談に応じる等の活動を行う事業とする。

2 介護相談員派遣事業の実施については、町長が別に定める。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第4条及び第25条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第20条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

苫前町地域支援事業実施規則

平成24年3月16日 規則第10号

(平成28年10月25日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険等
沿革情報
平成24年3月16日 規則第10号
平成24年4月13日 規則第16号
平成24年9月20日 規則第25号
平成27年3月31日 規則第14号
平成27年7月31日 規則第21号
平成27年10月21日 規則第25号
平成28年3月25日 規則第10号
平成28年6月13日 規則第18号
平成28年10月25日 規則第23号