○平成24年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成24年3月14日

規則第4号

(平成24年4月1日において号俸の調整を行う職員)

第1条 苫前町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年苫前町条例第27号。以下「給与改定条例」という。)附則第2条第1項の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成24年4月1日(以下「調整日」という。)において30歳以上36歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

(2) 調整日において30歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員

(3) 調整日において30歳に満たない職員でその者の属する職務の級における最高の号俸の1号俸下位の号俸を受ける職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員

2 給与改定条例附則第8条第1項の特に調整の必要があるものとして規則で定める職員は、調整日において30歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員(前項第3号に掲げる職員を除く。)とする。

3 前2項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日において初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年苫前町規則第7号。以下「18初任給等規則」という。)附則第6項の規定により号俸を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなつた職員であつて、同日に受けていた号俸と、同規則附則第6項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、切替日」と読み替えた場合に同日に受けることとなる号俸とが異なる職員

(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者であつて、附則第2条の規定による改正前の18初任給等規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であつて、同項に規定する採用日から調整年数を遡つた日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者にあつては、平成18年11月1日)前となるもの

4 第1項及び第2項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年1月1日において初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成22年苫前町規則第3号。以下「22初任給等規則」という。)による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則第15条の規定により号俸を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなつた職員であつて、同日に受けていた号俸と、当該規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員

(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者であつて、附則第2条の規定による改正前の18初任給等規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であつて、同項に規定する採用日から調整年数を遡つた日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者にあつては、平成19年11月1日)前となるもの

5 第1項及び第2項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日において22初任給等規則による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則第15条の規定により号俸を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなつた職員であつて、同日に受けていた号俸と、当該規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員

(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者であつて、この規則による改正後の18初任給等規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であつて、同項に規定する採用日から調整年数を遡つた日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者にあつては、平成20年11月1日)前となるもの

第2条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職等期間がある職員であつて、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至つたもののうち町長の定める職員については、町長の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この規則により難い場合の措置)

第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

第2条 18初任給等規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成24年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成24年3月14日 規則第4号

(平成24年4月1日施行)