○苫前町障害者控除対象者認定実施要綱
平成23年11月30日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、その障害の程度が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号若しくは第7条の15の8第6号に規定する程度である年齢65歳以上の者(以下「障害者控除対象者」という。)の障害者控除対象者の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に日常生活自立度等を証した医師の診断書等を添付して町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請(以下「申請」という。)は、認定を受けようとする者の民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族が行うことができるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、認定を受けようとする者(その者が申請前に既に死亡している場合を含む。)が要介護認定等を受けている場合は、医師の診断書等の添付を要しない。
(認定及び基準)
第3条 町長は、別表に定める認定基準により障害者控除対象者の認定の適否を決定するものとする。
(1) 要介護認定等を受けている者 その者に係る直近の要介護認定等を受けた際の資料の調査
(2) 前号に掲げる者以外の者 日常生活自立度等を証した医師の診断書等及び町職員による心身の状況等必要な事項の調査
(認定基準日)
第4条 前条第1項の認定の基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条第2項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第9項の規定に準じ、12月31日(以下「認定基準日」という。)とする。ただし、障害者控除対象者が認定基準日現在死亡している場合は、当該障害者控除対象者の死亡の日とする。
(認定書の使用)
第6条 認定書は、その認定基準日の属する年分の所得税及び市町村都道府県民税の申告に限り使用できるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この要綱は、平成24年1月1日から施行し、平成23年分の所得税及び市町村都道府県民税の申告に係る障害所控除対象者の認定から適用する。
附則(平成24年訓令第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の苫前町延滞金減免取扱規程、第5条の規定による改正前の苫前町未熟児養育医療の給付等に関する要綱、第6条の規定による改正前の苫前町不妊治療等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の苫前町出産支援費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の苫前町育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の苫前町における地域生活支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の苫前町地域活動支援センター事業実施要綱、第11条の規定による改正前の苫前町高齢者世帯住み替え支援費支給要綱、第12条の規定による改正前の苫前町任意予防接種事業実施要綱、第13条の規定による改正前の苫前町介護保険住宅改修費の受領委任払い制度取扱要綱、第14条の規定による改正前の苫前町指定地域密着型サービス等事業所の指定等に関する要綱、第15条の規定による改正前の苫前町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の苫前町住宅改修理由書作成経費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の苫前町いきいきサポーター活動事業実施要綱、第18条の規定による改正前の苫前町障害者控除対象者認定実施要綱及び第20条の規定による改正前の社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表
区分 | 障害程度 | 認定基準 |
障害者 | 知的障害者(軽度又は中度)に準ずる者 | 認知症高齢者日常生活自立度(認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の活用について(平成5年老健第135号厚生省老人保健副支局長通知)に定める認知症高齢者に係る日常生活の自立の程度をいう。以下同じ。)が「Ⅱ」の者 |
身体障害者(3級から6級まで)に準ずる者 | 寝たきり度(障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年老健第102-2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に定める障害老人に係る日常生活の自立の程度をいう。以下同じ。)が「A」の者 | |
特別障害者 | 知的障害者(重度)に準ずる者 | 認知症高齢者日常生活自立度が「Ⅲ」、「Ⅳ」又は「M」の者 |
身体障害者(1級又は2級)に準ずる者 | 寝たきり度が「B」又は「C」の者 |