○苫前町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成23年8月15日

訓令第24号

(目的)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、自家用有償旅客運送(施行規則第49条第3号に規定する福祉有償運送に係るものに限る。以下同じ。)の必要性、旅客から収受する対価その他の自家用有償旅客運送を実施するために必要となる事項を協議するため、苫前町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定による自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定による有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定による変更登録を含む。以下同じ。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容、その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、副町長をもつて充てる。

3 会長は、協議会の会務を取りまとめ、協議会を代表するとともに、協議会の座長を務める。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、町長がその都度指名する職員がその職務を代理する。

5 委員は、5人以上8人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 一般旅客自動車運送事業者の代表

(2) 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表

(3) 住民又は利用者の代表

(4) 北海道運輸局旭川運輸支局長の指名する職員

(5) 苫前町内において、現に有償運送を行つている団体の代表

6 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、法第79条の2の登録の申請のため協議会に協議を申請した者(以下「申請者」という。)、その他協議会の協議に当たり必要と認める者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

5 やむを得ない事情により会議に出席することができない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもつて表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第2項及び第3項の規定の適用については、出席したものとみなす。

6 協議会の会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講ずるものとする。

(守秘義務)

第5条 協議会の委員は、個人情報その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(協議結果の取扱い)

第6条 協議会において協議が調つた場合は、会長は申請者に対して施行規則第51条の3第4号に規定する協議が調つていることを証する書類を交付するとともに、申請者は速やかに法第79条の2の登録の申請を行うものとする。

2 協議会において協議が調わなかつた場合は、会長は、申請者に対して理由とともにその旨を文書で通知するものとする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉課において行う。

2 福祉有償運送に関する相談、苦情、その他に対応するため、連絡及び通報の窓口を保健福祉課内に定め、ホームページ等により周知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 第3条第6項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までに委嘱された委員の任期は、平成25年3月31日までとする。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

苫前町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成23年8月15日 訓令第24号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年8月15日 訓令第24号
平成24年3月30日 訓令第9号