○苫前町指定介護予防支援事業所運営要綱

平成23年6月30日

訓令第21号

(事業の目的)

第1条 苫前町地域包括支援センター運営規則(平成23年苫前町規則第23号)第5条第2項の規定に基づき、苫前町が開設する介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。

2 事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

3 指定介護予防支援の提供に当たつては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立つて、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。

4 事業の運営に当たつては、市区町村、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)、他の指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めるものとする。

5 事業は、前4項に掲げるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方針に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条各号に規定する具体的取扱方針により行う。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 苫前町地域包括支援センター

位置 苫前町字旭37番地の1

(職員)

第4条 事業所に、管理者、保健師その他の職員を置く。

(職員の職務)

第5条 管理者は、職員の管理、事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を行うとともに、職員にこの規定を遵守させるための必要な指揮命令を行う。

2 保健師(地域ケア、地域保健等の業務に従事した経験のある看護師を含む。)は、要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該要支援者及びその家族の希望等を勘案して、介護予防サービス計画を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく介護予防サービスが確保されるよう、介護予防サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者その他のものとの連絡調整その他便宜の提供を行う。

3 その他の職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員は、上司の命を受け、前項に掲げる介護予防サービス計画の作成等の業務を行う。

(1) 社会福祉士

(2) 介護支援専門員

(3) 高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事

4 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、必要な事務を行う。

(開所日及び開所時間)

第6条 事業所の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。

(1) 開所日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日までを除く。

(2) 開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(指定介護予防支援の提供方法及び内容)

第7条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者の相談を受ける場所 相談室及び利用者宅その他必要と認められる場所において行う。

(2) サービス担当者会議の開催場所 事業所内その他必要と認められる場所において開催する。

(3) 第5条第2項及び第3項に定める職員の居宅訪問頻度 3月に1回以上必要に応じて訪問する。

(費用等)

第8条 次条の通常の事業の実施地域以外の居宅を訪問して指定介護予防支援を提供する場合に要した交通費は、その実費を徴収する。この場合において、事業所の自動車を使用したときの交通費は、1キロメートルにつき25円とする。

2 前項に規定する費用に係る指定介護予防支援の提供に当たつては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該指定介護予防支援の内容及び費用について説明を行い、その同意を得るものとする。

3 町長は、第1項の実費が生じたときは、月の実費をまとめて納入通知書を作成し、当該月の翌月の10日までに当該利用者に送付するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、苫前町内とする。

(事業の一部委託)

第10条 事業を実施するに当たつては、当該事業の一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができる。

(苦情処理)

第11条 事業所は、自ら提供した指定介護予防支援又は自らが介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス等に対する利用者及び家族からの苦情に対して迅速かつ適切に対応するため、担当として管理者を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

(その他運営についての重要事項)

第12条 事業所は、職員の質的向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、事業実施体制を整備する。

2 事業所は、利用者及び家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、適切に取り扱うものとする。

3 事業所の職員は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

苫前町指定介護予防支援事業所運営要綱

平成23年6月30日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)