○苫前町地域包括支援センター運営規則

平成23年6月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、苫前町介護保険条例(平成12年苫前町条例第17号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、苫前町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の配置等)

第2条 センターの事業を適切に実施するため、次に掲げる職種の職員を各1人以上常勤で配置する。ただし、実情に応じて兼務若しくは非常勤とすること、又は第2号から第4号までのいずれかの職種の職員を配置しないことができる。

(1) センター長

(2) 保健師

(3) 社会福祉士

(4) 主任介護支援専門員

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める職員

2 センター長は、保健福祉課長をもつて充てる。

3 センターは、保健福祉課に属するものとする。

(開所時間及び休所日)

第3条 センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 開所時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休所日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(運営の方針)

第4条 センターは、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員がチームとして行動できるようにするため、情報の共有を図るとともに、業務の実施又は体制の強化に努めるものとする。

2 センターは、保健、福祉又は医療の専門知識を有する者、ボランティア等の関係者がそれぞれの能力を活かしながら、相互に連携を図り、又は近隣住民同士の助け合いを含む地域の社会資源を活用した継続的かつ包括的なケアが行われるよう総合的なケアマネジメントを行うものとする。

3 センターは、地域の関係者と連携を図る場を設けるとともに、情報の共有化、事例の分析等を行い、高齢者への支援のための地域のネットワークの形成に努めるものとする。

4 センターは、事業の実施に当たつて年間の事業計画書を作成し、計画的な事業の実施に努めなければならない。

(指定介護予防支援事業所の設置)

第5条 町長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業を行うため、センターに苫前町指定介護予防支援事業所を設置する。

2 前項の苫前町指定介護予防支援事業所の運営については、別に定める。

(運営協議会の承認)

第6条 町長は、センターの適切、公正かつ中立な運営の確保その他センターの円滑な運営を図るため、事業の計画、業務の委託等について、条例第2条第1項に規定する介護保険運営協議会の承認を経なければならない。

(事業の内容等の公表)

第7条 センターは、毎年1回以上、事業の内容及び運営状況に関する情報を公表するものとする。

2 前項の規定により公表する内容に含むものとして介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66の3第1項第7号のその他市町村が必要と認める事項は、第4条第4項の事業計画書とする。

(個人情報の保護)

第8条 センターは、利用者及び家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、適切に取り扱うものとする。

2 センターの職員は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

苫前町地域包括支援センター運営規則

平成23年6月30日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険等
沿革情報
平成23年6月30日 規則第23号
平成24年3月16日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第13号
平成27年4月13日 規則第17号
平成29年2月1日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第10号