○苫前町テレビ共同受信施設の設置及び管理に関する条例
平成22年12月17日
条例第17号
(目的)
第1条 地域住民のテレビ放送の難視聴解消と情報化社会に対応した明るく住みよいまちづくりの建設と生活文化の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき苫前町テレビ共同受信施設(以下「受信施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 受信施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
九重三渓地区テレビ共同受信施設 | 苫前町字九重、三渓 |
岩見東川地区テレビ共同受信施設 | 苫前町字岩見、東川 |
小川地区テレビ共同受信施設 | 苫前町字小川 |
(利用者)
第3条 受信施設によりテレビ放送を受信しようとする者は、苫前町地上デジタルテレビ放送共聴施設整備事業分担金徴収条例(平成22年苫前町条例第16号)第2条第2号に規定する共聴組合に加入しなければならない。
(利用の許可)
第4条 町長は、受信施設を利用する共聴組合に対し、目的を効果的に達することを条件に利用許可を与えるものとする。
(施設の管理委託)
第5条 町長は、受信施設の利用及び管理を円滑かつ効果的にするため、当該施設設置地域の共聴組合に対し、管理を委託することができる。
(1) 公益を害し、善良な共同受信者に対し、損害を与えるおそれがあるとき。
(2) 施設を変更し、又は損傷させる行為が認められたとき、又はそのおそれがあるとき。
(3) 受信施設の運営上支障を生じるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。