○苫前町児童手当事務取扱規則

平成22年8月18日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)等の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支払)

第2条 児童手当の支払は、受給者の申請に基づき、受給者の指定する金融機関の口座へ振り込む方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難い特別な理由があると認めるときは、現金払いとすることができる。

2 受給者は、前項の支払の方法又は内容を変更しようとするときは、児童手当支払方法等変更届(別記様式)を提出しなければならない。

3 児童手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の5日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は金融機関の休業日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日の後においてその日に最も近い休日等でない日とする。

(準用規定)

第3条 法に基づく事務の取扱については、児童手当市町村事務処理ガイドライン(平成27年12月18日付け府子本第430号による内閣府子ども・子育て本部統括官通知)によるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に支給された子ども手当については、この規則の規定により支給されたものとみなす。

3 苫前町児童手当事務取扱規則(平成22年苫前町規則第1号)は、廃止する。

(平成23年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に支給された子ども手当については、この規則の規定により支給されたものとみなす。

(平成24年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現に支給された児童手当については、この規則の規定により支給されたものとみなす。

(平成31年規則第7号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の苫前町児童手当事務取扱規則の規定は平成28年1月1日に遡つて適用する。

様式 略

苫前町児童手当事務取扱規則

平成22年8月18日 規則第23号

(令和4年5月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年8月18日 規則第23号
平成23年10月21日 規則第30号
平成24年5月15日 規則第18号
平成31年4月26日 規則第7号
令和4年5月27日 規則第5号