○行方不明者の捜索に関する実施要綱
平成22年6月10日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、町内及び周辺地域(以下「町内等」という。)において行方不明者が発生した場合の対応に関し必要な事項を定めることにより、町民、町内滞在者及び旅行者の安全の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「行方不明者の捜索」とは、山岳遭難を除く町内等において家出、自然を活用して行われる山菜取り、山歩き等の余暇活動及び病気等により道迷い等の事故に遭遇した者を捜索することをいう。
(責務)
第3条 町は、行方不明者の捜索の要請を受けたときは、国又は北海道の機関、他の市町村、北留萌消防組合消防署苫前支署及び古丹別支署(以下「消防支署」という。)その他関係団体等と連携し、行方不明となつた者の捜索に努めるものとする。
2 町は、遭難事故防止のため、適宜、啓蒙宣伝広報等を行うものとする。
(捜索依頼)
第4条 前条の行方不明者の捜索の要請は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
2 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
(捜索活動)
第5条 行方不明者が発生し、捜索の要請を受けたときは、その対策を協議するため、苫前町行方不明者捜索協力対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するとともに、次条に定める捜索隊を出動させるものとする。
2 対策本部は、次に掲げる者で構成する。
(1) 町長、副町長及び教育長
(2) 各課(局・室)長
(3) 北留萌消防組合消防署苫前支署長及び古丹別支署長
(4) その他町長が特に必要と認める者
3 対策本部の本部長は、町長とし、副本部長は、副町長とする。
4 前項に定める対策本部のほか、状況に応じて遭難事故現場付近に現地本部を設置することができる。
5 町長は、第1項に定める捜索救助活動については、二次遭難防止などの安全対策を講ずるものとする。
6 捜索活動が長期化した場合の捜索期間については、原則として暦日3日以内とする。
7 対策本部の庶務は、総務財政課において処理する。
(捜索隊の編成)
第6条 行方不明者の捜索は、状況に応じて次の各号に掲げる機関の構成員などで編成する。
(1) 町職員
(2) 消防職員
(3) 消防団員
(4) その他町長が特に必要と認める者
(捜索救助費用)
第7条 第5条に定める捜索救助活動に要する費用は、原則として町又は消防支署の負担とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。