○苫前町公衆浴場利用証交付等事務取扱要綱
平成22年6月2日
訓令第11号
苫前町公衆浴場利用証交付等事務取扱要綱(平成15年苫前町訓令第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、苫前町に住民登録されている高齢者及び母子世帯又は寡婦世帯に属する者が、苫前町内に所在の公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場をいう。)を利用する際に提示する公衆浴場利用証の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「高齢者」とは、満70歳以上の者をいう。
2 この訓令において「母子家庭」とは、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子が現に20歳に満たない者を扶養している家庭をいう。
3 この訓令において「寡婦家庭」とは、前号を除く法第6条第1項に規定する配偶者のない女子であつて、満70歳未満の単身(70歳以上の父母、祖父母のみと同居の者を含む。)の家庭をいう。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなつたとき。
(3) 死亡したとき。
(再交付)
第7条 公衆浴場利用証の交付を受けている者が、当該利用証を紛失したとき又は汚損等により使用できないときで、当該利用証の再交付を希望するときは、苫前町高齢者(母子家庭等)公衆浴場利用証再交付申請書(別記第8号様式)により町長へ申請しなければならない。
2 前項による申請があつたときは、当該申請書の内容を審査し、再交付をすべきと決定したときは、申請のあつた者に当該利用証を交付するものとする。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
様式 略