○苫前町公衆浴場利用証交付等事務取扱要綱

平成22年6月2日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、苫前町に住民登録されている高齢者及び母子世帯又は寡婦世帯に属する者が、苫前町内に所在の公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場をいう。)を利用する際に提示する公衆浴場利用証の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「高齢者」とは、満70歳以上の者をいう。

2 この訓令において「母子家庭」とは、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子が現に20歳に満たない者を扶養している家庭をいう。

3 この訓令において「寡婦家庭」とは、前号を除く法第6条第1項に規定する配偶者のない女子であつて、満70歳未満の単身(70歳以上の父母、祖父母のみと同居の者を含む。)の家庭をいう。

(公衆浴場利用証の交付申請)

第3条 高齢者が公衆浴場利用証の交付を受けようとするときは、苫前町高齢者公衆浴場利用証交付申請書(別記第1号様式)により、母子家庭又は寡婦家庭に属する者が公衆浴場利用証の交付を受けようとするときは、苫前町母子家庭等公衆浴場利用証交付申請書(別記第2号様式)により申請しなければならない。

(公衆浴場利用証の交付等)

第4条 前条による申請書の提出があつたときは、当該申請の内容を審査し、公衆浴場利用証の交付を可とした場合には、高齢者に対しては、苫前町高齢者公衆浴場利用証(別記第3号様式)を、母子家庭又は寡婦家庭に属する者に対しては、苫前町母子家庭等公衆浴場利用証(別記第4号様式)を交付するものとする。

2 前条の申請に関し、公衆浴場利用証の交付が適当でないと決定した場合は、苫前町高齢者(母子家庭等)公衆浴場利用証交付申請却下通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

3 町長は、第1項により利用証を交付したときは、苫前町高齢者(母子家庭等)公衆浴場利用証交付台帳(別記第6号様式)に必要な事項を記載し、交付の状況を管理するものとする。

(利用証の有効期限)

第5条 母子家庭又は寡婦家庭に属する者に対して交付する公衆浴場利用証の有効期限は、第2条第2項及び第3項に規定する年齢に達する日までとする。

(届出の義務)

第6条 公衆浴場利用証の交付を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、公衆浴場利用証受給資格喪失・変更届(別記第7号様式)によりその旨を速やかに町長へ届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなつたとき。

(3) 死亡したとき。

(再交付)

第7条 公衆浴場利用証の交付を受けている者が、当該利用証を紛失したとき又は汚損等により使用できないときで、当該利用証の再交付を希望するときは、苫前町高齢者(母子家庭等)公衆浴場利用証再交付申請書(別記第8号様式)により町長へ申請しなければならない。

2 前項による申請があつたときは、当該申請書の内容を審査し、再交付をすべきと決定したときは、申請のあつた者に当該利用証を交付するものとする。

3 第1項の申請に関し、公衆浴場利用証の再交付が適当でないと決定した場合は、苫前町高齢者(母子家庭等)公衆浴場利用証再交付申請却下通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に交付を受けている高齢者利用証又は母子家庭等利用証は、この訓令の規定により交付されたものとみなす。

様式 略

苫前町公衆浴場利用証交付等事務取扱要綱

平成22年6月2日 訓令第11号

(平成22年6月2日施行)