○苫前町家族介護用品購入助成事業実施要綱

平成22年3月31日

訓令第10号

苫前町家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年苫前町訓令第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、苫前町地域支援事業実施規則(平成24年苫前町規則第10号)第21条第2項の規定に基づき、家族介護用品購入助成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 この事業による助成(以下「助成」という。)を受けることができる者は、苫前町に住所を有する介護者(要介護者を在宅で介護している家族をいう。以下同じ。)であつて、次の各号のいずれにも該当する者を在宅で介護しているものとする。ただし、苫前町に住所を有する介護者がいない場合にあつては、当該要介護者を助成の対象者とする。

(1) 苫前町に住所を有する者であつて、町民税非課税世帯に属する者

(2) 要介護認定において要介護3以上と判定された要介護者

(3) 次条に規定する助成の対象となる介護用品を常時使用する者

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている要介護者は、助成の対象としない。

(助成の対象品目)

第3条 助成の対象となる介護用品は、介護保険給付の対象となるものを除く「健康用品」「入浴用品」「床周り用品」「トイレ用品」「歩行補助用具」をいい、別表に掲げるとおりとする。

(申請及び決定)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護用品購入助成申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請(以下「助成申請」という。)は、毎月1日から20日までに受け付けるものとする。

3 町長は、助成申請があつたときは、審査及び調査の上、助成の可否を決定し、家族介護用品購入助成決定(申請却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 町民税の課税状況は、助成申請があつた日(以下「申請日」という。)の属する年度(申請日が4月から7月までの間であるときは、申請日の属する年度の前年度)の課税状況により判定するものとする。

(助成の額)

第5条 助成の額は、要介護者1人につき月額6,600円とする。ただし、在宅介護用品の購入金額が6,600円に満たない場合は、当該購入金額とする。

(助成の方法)

第6条 助成の方法は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成資格者」という。)に対し、家族介護用品購入助成券(別記様式第3号。以下「助成券」という。)を交付する。

(2) 助成券は、4月から7月まで、8月から11月まで及び12月から3月までの各区分による期間(以下「対象期間」という。)ごとに4月分の額のものを交付する。ただし、対象期間の中途において交付するときは、申請日の属する月以降の月数分の額のものを交付する。

(3) 助成券は、苫前町と利用契約のある業者においてのみ利用できる。

(4) 助成券の有効期限は、当該交付に係る対象期間の末日とする。

(5) 助成券は、再交付しない。

(譲渡及び売買の禁止)

第7条 助成券の交付を受けた者は、その助成券を第三者に譲渡し、又は売買してはならない。

(契約)

第8条 この事業において、助成券により介護用品を引き渡す業者(以下「業者」という。)は、家族介護用品購入助成事業契約書(別記様式第4号)を町長に2部提出し、契約締結の上各々1部ずつ保管するものとする。

2 業者からの請求及び業者への支払については、前項の契約において定めるものとする。

(利用の廃止)

第9条 助成資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、未使用の助成券を町長に返還しなければならない。

(1) 要介護者が介護保険施設又は養護老人ホームに入所した場合

(2) 要介護者が長期にわたり入院又は療養し、自宅に戻る見込みが立たない場合

(3) 要介護者が死亡又は町外に転出した場合

(4) 要介護者が要介護2以下の認定になつた場合

(決定の取消し等)

第10条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る助成の決定を取り消すものとし、当該助成を受けた金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するため必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第22号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第20号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

別表

大分類

小分類

品名

備考

健康用品

介護食

嚥下補助食品

栄養補給食品

 

食事用具

介護用食器

介護用箸・スプーン・フォーク

吸いのみ

 

口腔ケア用品

口腔ケア用スポンジ

 

食事用エプロン

 

 

自助具

介護用爪切り

靴下履き補助具

リーチャー

 

衛生用品

使い捨て清拭タオル

滅菌ガーゼ

体温計

血圧計

 

サポーター

サポーター

介護者用ベルト

 

靴下

滑り止め靴下

 

入浴用品

入浴用マット

浴室・浴槽用滑り止めマット

 

入浴小物

浴用手袋

入浴介助エプロン

 

清拭剤

ドライシャンプー

 

床周り用品

床ずれ予防用品

床ずれ予防用品

エアーマット・ウォーターマットを除く

防水用品

防水シーツ

 

体位変換用品

体位交換クッション

介護帯・移乗用ベルト

車いす移乗板

 

介護用肌着

 

 

介護用パジャマ

 

 

自傷・不潔行為防止手袋

 

 

トイレ用品

トイレ関連小物

ポータブル用消臭剤

尿器・差込便器

便座シート

使い捨て清拭タオル

使い捨て手袋

トイレ足元防水シート

 

失禁パンツ

 

 

おむつカバー

 

 

尿取りパッド

 

 

紙おむつ

 

 

歩行補助用具

リハビリシューズ

 

 

多点・カナディアンクラッチ・ロフストランドクラッチ・プラットホームクラッチを除く

車イス用クッション

 

 

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苫前町家族介護用品購入助成事業実施要綱

平成22年3月31日 訓令第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険等
沿革情報
平成22年3月31日 訓令第10号
平成24年3月16日 訓令第2号
平成25年2月6日 訓令第1号
平成26年4月1日 訓令第22号
平成27年3月31日 訓令第6号
令和元年10月1日 訓令第20号