○苫前町家族介護手当支給事業実施要綱

平成22年3月31日

訓令第9号

苫前町家族介護手当支給要綱(平成12年苫前町訓令第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、苫前町地域支援事業実施規則(平成24年苫前町規則第10号)第22条第2項の規定に基づき、家族介護手当支給事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寝たきりの状態 要介護認定において要介護4又は5と判定された状態

(2) 在宅介護 在宅で寝たきりの状態にある要介護者を介護すること。

(受給の資格)

第3条 家族介護手当(以下「手当」という。)の支給を受けることができる者は、当該年度の10月1日(以下「基準日」という。)現在、苫前町に住所を有する介護者(要介護者を在宅で介護している家族をいう。以下同じ。)であつて、次の各号のいずれかに該当する者を1年以上在宅介護しているものとする。

(1) 基準日現在、苫前町に住所を有し、基準日の前1年以上継続して寝たきりの状態にある者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に認める者

2 前項の規定に該当する介護者が複数いる場合には、その中で介護を中心的に担つている者1人を支給対象とする。

(支給の除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている要介護者は、手当の支給対象としない。

(支給の申請)

第5条 手当の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護手当支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、毎年10月1日から10月20日までに受け付けるものとする。

(審査及び決定)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、審査及び調査の上、支給の可否を決定し、家族介護手当支給(不支給)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(手当の額)

第7条 手当の額は、要介護者1人につき年額60,000円とする。ただし、基準日の前1年間(以下「対象期間」という。)に医療機関に入院していた期間を含む場合は、次の各号によるものとする。

(1) 入退院日を含む入院期間が90日以下の場合は、年額60,000円とする。

(2) 入退院日を含む入院期間が90日を超える場合は、年額60,000円から当該入院期間の月数(1月未満の端数は、切り捨てる。)に5,000円を乗じた額を減じた額とする。

(手当の支給月)

第8条 手当は、第5条の申請があつた年の12月までに支給するものとする。

(決定の取消し等)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為により手当の支給を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る支給の決定を取り消すものとし、当該支給を受けた手当の全部又は一部を返還させるものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するため必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

苫前町家族介護手当支給事業実施要綱

平成22年3月31日 訓令第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険等
沿革情報
平成22年3月31日 訓令第9号
平成24年3月16日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第6号