○苫前町林道維持管理規則

平成22年3月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、苫前町が維持管理する林道に関し、その保全、通行規制等に関する事項を定め、もつてその効用を維持し、通行の安全を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「林道」とは、苫前町が開設した林道及び森林組合等により開設され、苫前町に移管された林道で、林道台帳に搭載されたものをいう。

(管理責任者)

第3条 林道の管理者(以下「管理者」という。)は、町長とする。

(林道台帳)

第4条 管理者は、別記様式に掲げる林道台帳を備え、林道の状況を明らかにしなければならない。

(維持管理の義務)

第5条 管理者は、林道を維持管理し、通行の安全を図るものとする。

2 管理者は、適宜林道を巡視し、路面の整備に努めるものとする。

3 管理者は、特別の事由がある場合のほか、当初の築造形態を保持するべく、維持管理の業務を行うものとする。

(維持管理の委託)

第6条 管理者は、次の各号に掲げるものに林道の維持管理を委託することができる。

(1) 林道の利用区域内に属する森林組合

(2) 林道によつて利益を受ける者

(林道の通行の禁止又は制限)

第7条 管理者は、次のいずれかに該当するときは、区間を定めて林道の交通を禁止し、又は制限することができる。

(1) 林道の破壊、決壊その他の事由により交通が危険であるとき。

(2) 林道に関する工事でやむを得ないとき。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

(使用によるき損の措置)

第8条 管理者は、林道を利用した者(以下「利用者」という。)が故意若しくは過失により林道又はその付帯施設を滅失又はき損したときは、利用者にその損害を賠償させることができる。

(災害)

第9条 管理者は、災害により林道に被害が発生したときは、遅滞なくその状況を調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、林道の維持管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

苫前町林道維持管理規則

平成22年3月30日 規則第11号

(平成22年3月30日施行)