○苫前町史編さん委員会条例

平成22年6月18日

条例第13号

(設置)

第1条 苫前町史(以下「町史」という。)を編さんするため、苫前町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の職務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、町史編さんについて調査及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(1) 苫前町及び苫前町教育委員会の職員

(2) 苫前町議会の議員

(3) 苫前町内産業団体の役職員

(4) 苫前地方の郷土史について学識を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に関する審議が終了する日までとする。ただし、任期中であつても町長が特別の事情があると認めたときは、委員を解任又は解職することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は必要に応じ、委員長が招集する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第2条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年苫前町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

苫前町史編さん委員会条例

平成22年6月18日 条例第13号

(平成22年6月18日施行)