○苫前町若者交流センターの管理及び運営に関する規則

平成22年3月25日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、苫前町若者交流センターの管理及び運営に関する条例(平成17年条例第27号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、苫前町若者交流センター(以下「若者交流センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 条例第7条の規定による使用の許可は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 苫前商業高等学校に在籍する通学困難な生徒

(2) 各種研修を行う児童生徒

(3) その他教育委員会が適当と認める者

(使用の申請)

第3条 若者交流センターの使用の許可を受けようとする者は、使用する日の10日前までに若者交流センター使用申請書(別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(使用の決定)

第4条 教育長は、前条の規定により申請のあつたときは、申請内容を審査し、支障がないと認めたときは、若者交流センター使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 教育長は、前項の規定により許可する場合、若者交流センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(請書の徴取)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(第2条第2号及び第3号の事由に基づく許可を受けた者を除く。)は、直ちに若者交流センター使用請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項に規定する請書において、使用の許可を受けた者は、次の各号の条件を具備する連帯保証人を定めなければならない。

(1) 独立の生計を営む満20歳以上の者

(2) 使用料の弁済能力のある者

(使用許可の取消等)

第6条 教育長は、使用の決定を受けた者が、次の各号の1に該当したときは、使用許可の決定を取消し、又は退去させることができる。

(1) 使用申請書の内容に偽りがあつたとき。

(2) 使用料を3ヵ月以上滞納したとき。

(3) 共同生活を継続することが不適当と認めたとき。

(4) 若者交流センターの生活規律を乱したとき。

(5) その他教育長が不適当と認めたとき。

(原状回復義務)

第7条 使用の許可を受けた者は、その使用を終え、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用の許可を受けた者が、建物又は設備等をき損又は滅失した場合において前条に基づく原状回復ができないときは、教育長は損害賠償を命ずることができる。

2 教育長は、第6条の規定に基づく許可の取消し等によつて、使用の許可を受けた者が被つた損害について賠償の責を負わない。

(使用料の納入)

第9条 条例第9条第2項に規定する使用料の納入方法は、教育長が送付する納入通知書により指定する期日までに納めなければならない。

(使用料の減免の承認等)

第10条 条例第10条に規定する使用料の減免は、次の各号の1に掲げる事項に該当し、教育長が減免を必要と認める者に対し、当該使用料を減免することができる。

(1) 教育長が認める公共の用に供するとき。

(2) その他教育長が特に必要と認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式第4号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 教育長は、前項の申請に基づき減額又は免除するときは、申請内容を審査し決定するものとする。

(使用者の義務)

第11条 使用者は若者交流センターの使用に関し、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 管理人の指示に反した行為をしないこと。

(2) 使用者相互の親睦を図り、生活秩序の保持につとめること。

(3) 若者交流センターの整理整頓に努め、施設・設備に損傷を与えないこと。

(4) 若者交流センターの風紀を乱し、又は安全若しくは衛生を害さないこと。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定めるものとする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

様式 略

苫前町若者交流センターの管理及び運営に関する規則

平成22年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和元年5月1日施行)